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平成16年12月に、平成17年度(2005年度)~平成26年度(2014年度)までの10年間を計画期間とする箕面市中心市街地活性化基本計画を策定しました。
中心市街地活性化基本計画は、「中心市街地における市街地の整備改善及び商業等の活性化の一体的推進に関する法律」(以下、中心市街地活性化法という)に基づいて、策定する計画です。
中心市街地活性化法とは、「都市の中心の市街地が地域の経済及び社会の発展に果たす役割の重要性にかんがみ、都市機能の増進及び経済活力の向上を図ることが必要であると認められる中心市街地について、地域における創意工夫を生かしつつ、市街地の整備改善及び商業等の活性化を一体的に推進するための措置を講ずることにより、地域の振興及び秩序ある整備を図り、もって国民生活の向上及び国民経済の発展に寄与することを目的」(第1条)として定められたものです。
中心市街地活性化基本計画は、同法に基づき、
など、各市(町村)で実施しようとする中心市街地活性化の基本的な事項を定めるものです。
本市は、高度経済成長期において急激に進行した、都市化による無秩序な市街地開発を防ぎ、調和のとれた良好な市街地を形成するため、道路、公園、上下水道などの都市基盤整備と山間・山麓の保全をはじめとする自然環境の保全、景観の維持に力を注いできました。
なかでも、箕面地区、桜井地区は、良好な住宅街としてのイメージ醸成を牽引してきた地区であり、本市の商業機能、行政・公共機能が集約された重要な都市核でした。
一方で、市域の市街化が進展することは、商業施設をはじめとする様々な都市機能が外延的に拡大することであり、多様な都市機能をもち、魅力に富んでいた両地区の求心力が、相対的に弱まることとなりました。とりわけ、近年においては、少子高齢化の急速な進行、施設の老朽化、商業の衰退化などの課題が顕在化し、都市機能の空洞化を余儀なくされています。
本市といたしましては、これまでも、それらの課題に対し、商業活性化ビジョンを策定するなどに取り組んできましたが、社会・経済情勢の著しい変化のため、課題は益々深刻化しており、個々の課題として別々に解決策を検討するのではなく、まちづくり全体を見据えたマネージメントのもと、ハード・ソフト両面にわたる解決策を、早期に実施していく必要がある状況となっています。
平成17年度(2005年度)から平成26年度(2014年度)の10年間を目標期間とします。
なお、施策としての緊急性、実現性などを考慮し、本計画に記載する事業計画は、以下のとおり、前期、中期、後期の事業着手目標年次を設けるものとします。
前期 |
平成17年度から平成19年度 |
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中期 |
平成20年度から平成23年度 |
後期 |
平成24年度から平成26年度 |
箕面地区
桜井地区
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P1~P2 |
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基本計画策定の背景と必要性 |
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基本計画策定の趣旨及び目的 |
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基本計画の推進目標期間 |
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基本計画を適用する区域、面積 |
P3~P4 |
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位置と面積 |
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沿革 |
P5~P12 |
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上位計画と基本計画の位置関係 |
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上位計画 |
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関連計画(商業) |
P13~P16 |
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中心市街地の選定における要因の整理 |
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中心市街地の位置及び区域の検討 |
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中心市街地区域 |
4.現状分析 |
P17~P63 |
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P64~P65 |
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市街地の整備改善の観点からの課題 |
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商業等の活性化の観点からの課題 |
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観光・文化の観点からの課題 |
6.中心市街地活性化の基本方針 |
P66~P77 |
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7.中心市街地区域において推進する施策 |
P78~P96 |
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P97~P100 |
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TMO設立についての検討 |
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市民・NPOとの協働について |
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推進体制案 |
P101~P105 |
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