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介護・障害サービス事業所において新型コロナウイルス感染者が発生した場合の報告は、感染者が集団発生(10名以上又は全利用者の半数以上)した場合となりました。該当する場合は速やかに施設長等への報告を行い、当該施設内での情報共有を行うとともに、指定権者(広域福祉課)・各市町の保険者等への報告を行ってください。
(住宅型有料老人ホーム、有料老人ホームに該当するサービス付き高齢者向け住宅についても同様に広域福祉課へ報告をお願いします)
報告は以下の様式に記入し、メールにて提出してください。
大阪府では、コロナが5類化された以降も感染対策の徹底などが求められている介護・保育施設等の従事者に対する支援として、社会福祉施設等の利用者等に接する業務に従事した社会福祉施設等従事者に対し、2万円相当のギフトカードを配付します。配付を受けるためには申請が必要です。支給対象者や申請方法等については、大阪府ホームページをご確認ください。
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