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更新日:2012年4月16日
★箕面市景観計画を変更しました。(箕面森町「水と緑の健康都市」地区)
★止々呂美景観保全策(素案)に対するパブリックコメント及び市民説明会を実施します。(終了しました)
★箕面市都市景観審議会市民委員を募集します。(終了しました)
★都市景観形成地区「箕面森町(水と緑の健康都市)地区」の区域を拡大し、「都市景観基本計画」、「景観計画」及び「都市景観形成地区基準」を変更しました。
★平成22年4月1日に景観法に基づく「山すそ景観保全地区」を追加指定し、下記の関連計画等を変更しました。平成22年7月1日から施行しています。
★箕面市景観計画、箕面市都市景観条例を平成20年4月1日に施行しました
社団法人大阪府建築士会、社団法人大阪府建築士事務所協会を景観法に基づく景観整備機構に指定しました。
『都市景観基本計画〔改訂版〕』に定められた目標を実現するために、『景観法に基づく景観計画』と『都市景観条例』の2つを活用します。市の景観まちづくりの全体像についてはこちらからご覧ください。
都市景観基本計画は、「箕面市のこれからの景観形成の方向」と、その「実現に向けた取り組みのありかた」を定めた計画です 。平成3年に策定した基本計画を見直し、内容を改訂したものです。重点地区の追加に伴い、順次内容を更新します。
「景観計画」は、景観法を活用するために定める計画です。
「景観計画」については、平成17年度より、都市景観基本計画の改訂と合わせて検討を進め、平成19年10月1日に策定し、平成20年4月1日 に施行しました。重点地区の指定に伴い、順次変更しています。
都市景観基本計画〔改訂版〕の実現のために平成9年に制定した都市景観条例を改正し、平成20年4月1日に 施行しました。
箕面のシンボルでもある北摂山系の美しい山なみを保全するため「山なみ景観保全地区」指定制度があります。地区内で建設行為などの現状変更行為を行うときには、一定規模以上の緑地を保全するなどの義務が生じます。
箕面のシンボルでもある山なみ景観の保全のため、山なみの南側の市街地約500ヘクタールを「山すそ景観保全地区」に指定し、建物のデザイン規制などを行います。地区の概要はこちらをご覧ください。
まちの特性を活かした個性的な地区景観を形成するため、「都市景観形成地区」として、住民のみなさんの合意のもと、景観形成のためのルール (景観法に基づく景観計画に定める行為の制限、都市景観条例に基づく都市景観形成地区基準)を定めることができます。
景観上良好な特性を有する地区、または景観に配慮したまちづくりの基本的な方向性のある地区を景観配慮地区としています。
景観計画区域図(PDF:76KB) 詳細な位置についてはお問い合わせください。
(ご注意)景観配慮地区の内、滝道沿道地区(PDF:69KB)及び府道豊中亀岡線沿道地区の一部(PDF:58KB)は、「山すそ景観保全地区」にも指定されています。
一定規模以上の行為については山すそ景観保全地区の基準の遵守に加え、事前相談書の提出及び届出書の提出時に山すそ景観保全地区基準適合調査票等の添付が必要となります。
広く住民に愛され、その地域の象徴となっているような建築物等について、所有者の意見を聴いたり合意を得て、「景観重要建造物」や「都市景観形成建築物」に指定し、その地区の景観形成の中心として保全していきます。
箕面市内で景観に大きな影響を与えるような行為を行うときは、市に事前相談の上、届出が必要です。
箕面市都市景観条例第9条第1号及び、同上施行規則第4条第1項に基づき、屋外広告物景観形成誘導基準を定め平成20年4月1日に 施行しました。
景観計画区域図(PDF:76KB) 詳細については必ずお問い合わせ下さい。
◆外壁にサブカラーを使用される場合は、使用される壁面の3分の1以内になっているかどうか確認の上、立面図に計算式(使用される壁面の面積、サブカラー部分の面積)の記載が必要です。
◆外壁にアクセントカラーを使用される場合は、使用される壁面の20分の1以内になっているかどうか確認の上、立面図に計算式(使用される壁面の面積、アクセントカラー部分の面積)の記載が必要です。
市の附属機関として、市長の諮問に応じて、都市景観の形成に関する基本的事項について調査・審議します。
専門家(都市景観アドバイザー)による都市景観形成に関する相談窓口を設置しています。いいまちなみをつくりたい!と思ったとき、ぜひご相談ください。(事前予約制)
民間団体や市民による主体的・自発的な景観形成の取り組みの推進をはかるため、一定の景観の専門的知識等を有している公益法人またはNPO法人 を良好な景観形成 を担う主体として位置づける制度です。
都市景観形成地区内での建設行為や都市景観形成建築物の保存修景行為、また、箕面の景観の周知啓発を目的とした団体の活動に対する助成制度があります。
その他にも、専門家の紹介やアドバイス、資料提供など、さまざまな方法でみなさんの取り組みを応援します。まずはご相談ください。
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