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大阪府では、「大阪発“地方分権改革”ビジョン」に基づき、府内市町村への特例市並みの権限移譲を進めています。
これによって、これまで大阪府で処理されていた事務の一部が、各市町村で処理できるようになります。(地方自治法第252条の17の2第1項に基づき、大阪府が条例で定めます。)
箕面市では、平成23年1月と平成23年10月の2回に分けて、大阪府から全70事務の権限移譲を受け、一部を除いて、箕面市、池田市、豊能町、能勢町の2市2町が広域連携により事務を共同処理しています。
移譲を受けた事務は、原則「共同処理センター」で共同処理し、一部の事務(市・町として迅速又は固有の対応が必要なもの、他部局と連携が必要なものなど)については、各市・町が単独で処理しています。
共同処理センターとは、平成23年(2011年)9月28日(水曜日)に「池田市箕面市豊能町能勢町における共同処理センターの共同設置に関する規約」を締結し、2市2町が共同で設置した10課の総称です。
これは、平成23年8月に改正された地方自治法(昭和22年法律第67号)第252条の7第1項に規定されている「内部組織の共同設置」の仕組みを活用したものです。
共同処理の手法には、分担処理と集中処理があります。
箕面市と池田市のいずれかが幹事市となり、幹事市の庁舎内で、幹事市の職員が2市2町の事務を処理します。
箕面市立総合保健福祉センター内で2市2町の事務を処理します。幹事市は、箕面市です。
注1共同処理センター以外の各市町の担当課が、申請・届出、許可・認可の窓口となる事務もあります。
注2共同処理センター職員に選任された者は、2市2町の職員の権限を合わせもち、各市町の職員として事務を処理します。事務の処分権限は、依然として各市町の長に帰属します。
移譲事務交付金 | 初期的経費交付金 (初年度のみ) |
移譲準備などに必要な経費について、事務ごとに定められた金額を交付 |
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事務費交付金 (移譲年度から) |
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権限移譲推進特別交付金 (平成22年度から平成24年度) |
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移譲事務一覧をご覧ください。
国や府が地方分権改革を進める中、基礎的自治体である市町の役割が大きくなっている一方で、各市町では厳しい財政状況を抱え、行財政改革を断行しています。
府からの権限移譲の受け皿となり、真の地方分権の担い手となるためには2市2町による広域連携を進め、効率的な行財政運営をはかる必要があります。
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