箕面市 > 市政 > 広報・広聴 > 広報 > 報道資料 > 平成23年度報道資料 > (報道資料)池田市・箕面市・豊能町・能勢町で、全国初!新しい形の広域連携がスタートします~共同処理センターを設置し、52の事務を共同で処理します~
更新日:2011年9月28日
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池田市・箕面市・豊能町・能勢町の2市2町は、大阪府から権限移譲される事務の受け皿として、平成23年10月1日に「共同処理センター」を設置し、福祉やまちづくり分野などの52事務を共同で処理します。
これによって、各市町がそれぞれ単独で処理する場合と比較して、2市2町で年間1億2千万円の人件費削減が見込めます。
この共同処理センターの設置は、本年8月1日に施行された改正地方自治法に基づく新たな仕組み「内部組織の共同設置」を活用した全国初の取り組みとなります。
大阪府では、平成21年3月に作成した「大阪発“地方分権改革”ビジョン」に基づき、大阪府内の市町村へ特例市並みの権限移譲を進めています。
池田市・箕面市・豊能町・能勢町の2市2町は、厳しい財政状況を抱え、行財政改革を断行する中、効率的な行財政運営を図るため、大阪府から権限移譲される事務の受け皿として、平成23年10月1日に「共同処理センター」を設置し、福祉、まちづくり、公害規制、生活安全に関わる分野52事務(※)を2市2町共同で処理します。
広域連携により財源の確保や事務の効率化を図ることで、大規模な権限移譲を受け入れられる体制を整備し、今後も積極的に権限移譲を進めていきます。
※共同処理の組み合わせ…池田市・箕面市・豊能町・能勢町(49事務)、池田市・箕面市(1事務)、池田市・豊能町・能勢町(2事務)
各市町が単独で権限移譲を受け事務処理をした場合と比較して、2市2町で年間1億2千万円の人件費削減効果が見込めます。
「共同処理センター」とは、2市2町が共同で設置する10課の総称です。
課を共同設置する今回の手法は、新しい広域連携の形であり、従来の仕組みよりも設置手続きや内部調整などが簡便で、合併などと異なり各構成団体の主体性が維持されることが特徴です。そのため、それぞれの地域の実情に合った体制を維持しながら、今後さらに権限移譲を積極的に推進することができます。
平成23年8月1日に施行された「地方自治法の一部を改正する法律」において、地方公共団体における事務の共同処理の新しい仕組みとして追加された「内部組織の共同設置」(地方自治法第252条の7)を活用し、共同処理センターを設置します。
(1)分担処理…幹事市が幹事市の庁舎で処理
(2)集中処理…2市2町の職員が集まって池田・府市合同庁舎内で処理
※共同処理センター職員に選任された者は、2市2町の職員の権限を合わせもち、各市町の職員として事務を処理します。事務の処分権限は、依然として各市町の長に帰属します。
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