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更新日:2025年3月27日

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特定技能制度における地域の共生施策にかかる「協力確認書」について

 令和7年2月17日、特定技能制度において地域の共生施策に関する連携をはかることを目的として、「特定技能雇用契約及び一号特定技能外国人支援計画の基準等を定める省令の一部を改正する省令」及び「出入国管理及び難民認定法施行規則の一部を改正する省令」が公布されました。

 この省令では、特定技能所属機関は、地方公共団体から、共生社会の実現のために実施する施策(以下「共生施策」という。)に対する協力を要請されたときは、当該要請に応じ、必要な協力をすることを、特定技能所属機関の基準として規定されており、「協力確認書」の提出が必要となりました。また、1号特定技能外国人支援計画(以下「支援計画」という。)の基準として、支援計画の作成・実施に当たっては、地方公共団体が実施する共生施策を踏まえることも規定されています。

 詳しくは、出入国在留管理庁のホームページ「特定技能制度における地域の共生施策に関する連携」( 外部サイトへリンク )をご覧ください。

 これを受けまして、箕面市における「協力確認書」の取り扱いにつきまして、下記のとおりお示しいたしますので、ご確認くださいますようお願いいたします。

 また、「支援計画」の作成・実施の参考となる箕面市の多文化共生の取組についてご紹介いたします。

「協力確認書」について

 特定技能所属機関は、次のいずれかの時点において、協力確認書を提出ください。

  • 初めて特定技能外国人を受け入れる場合には、当該外国人と特定技能雇用契約を締結後、在留資格認定証明書交付申請又は在留資格変更許可申請を行う前
  • すでに特定技能外国人を受け入れている場合には、令和7年4月1日以降、初めて当該外国人に係る在留資格変更許可申請又は在留期間更新許可申請を行う前

提出事業者

  • 特定技能外国人が活動する事業所の所在地が箕面市にある事業者
  • 特定技能外国人の住居地が箕面市にある事業者

提出時期

  • 令和7年4月1日以降、初めて特定技能所属機関が在留諸申請を行うとき
  • 提出済み協力確認書の記載事項に変更があったとき

提出方法

 箕面市における「協力確認書」につきましては、電子申請システム「LoGoフォーム」にて下記の様式を使用のうえ、ご提出くださいますようお願いいたします。
 紙での提出はお受けすることができません。

「LoGoフォーム(特定技能制度における地域の共生施策にかかる「協力確認書」の提出)」( 外部サイトへリンク )
(令和7年4月1日受付開始予定)

箕面市の多文化共生の取組

 

よくあるご質問

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お問い合わせ

所属課室:人権文化部人権施策室 

箕面市稲1-14-5

電話番号:072-724-6720

ファックス番号:072-725-8360

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