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補装具給付事業(扶助費)
・補装具の交付及び修理に係る費用について、原則として9割を支給します。(補装具とは、身体上の障害を補完又は代替するために身体に装着して使用する用具のことです。)
・補装具の種目は以下のとおりです。
義手、義足、上肢・下肢・靴型・体幹装具、人工内耳(音声信号処理装置の修理のみ)、姿勢保持装置、車椅子、電動車椅子、座位保持椅子、起立保持具、歩行器、歩行補助つえ、頭部保持具、排便補助具、視覚障害者安全つえ、義眼、眼鏡、補聴器、重度障害者用意思伝達装置
32,106千円 (前年度 34,001千円)
8,026千円 (前年度 8,501千円)
24,080千円 (前年度 25,500千円)
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