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高額障害福祉サービス費支給事業(扶助費)
・同一世帯に障害福祉サービスを利用するかたが複数いる場合や障害福祉サービス・障害児(通所・入所)支援・補装具と介護保険サービスの両方を利用している場合など、高額障害福祉サービス等給付費の基準額を超えてサービス利用料を支払った場合に、超過した額を高額障害福祉サービス等給付費として支給します。
・65歳に達する前の5年間にわたり、居宅介護などの障害福祉サービスの支給決定を受けていたかたを対象に、平成30年4月以降の介護保険サービスの利用者負担額を高額障害福祉サービス等給付費として支給します。
1,833千円 (前年度 1209千円)
459千円 (前年度 303千円)
1,374千円 (前年度 906千円)
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