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更新日:2023年1月1日

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治療用装具の作製について

病院などで治療のため、医師の指示に基づいて装具を作製した場合、健康保険適用の範囲内が助成の対象となります。

ただし、全額助成ではなく、健康保険の払い戻し分及び自己負担額(重度障害者医療及び老人医療対象者のみ)を差し引いた額を助成します。

対象者

  • 子どもの医療費助成制度の対象者

  • ひとり親家庭医療費助成制度の対象者 

  • 重度障害者医療費助成制度の対象者

  • 老人医療費助成制度の対象者(令和3年3月31日までの治療用装具の作製について意見または指示を受けたかたに限ります。)

助成対象

  • 弱視用メガネ(年齢条件あり、上限額あり)

  • コルセット

  • 義手・義足など 

申請の手順

1.病院にて、治療用装具が必要と診断される。

意見書(診断書)を病院から受け取ります。

2.業者にて治療用装具を作成する。

一旦、全額(10割)実費負担となります。

治療用装具の領収書を受け取ります。

3.加入している健康保険に、療養費の請求(保険診療分の払い戻し)をします。

後日、健康保険から支給決定通知書が通知されます。

箕面市へ申請するときに意見書(診断書)、領収書の提出が必要なためコピーを残しておきます。 

4.子どもの医療費、ひとり親家庭医療費、重度障害者医療費、老人医療費の助成申請をします。

(注)申請受付後、助成するまでにお時間を要する場合があります。 

手続きについて

場所

担当窓口

手続きに必要なもの

市役所(本庁)

介護・医療・年金室

(本館1階:医療保険・年金・介護受付窓口)
  • 健康保険証
  • 医療証 
  • 領収書(保険点数などが記載されているもの)のコピー
  • 健康保険から返金を受けた場合は、その受けた金額がわかるもの(支給額決定通知や医療費のお知らせなど)
  • (治療用装具)意見書及び装具装着証明書のコピー
  • (治療用眼鏡など(9歳未満の小児用))眼鏡等作成指示書のコピー
  • (弾性ストッキングなど)弾性着衣等装着指示書のコピー
  • 振込先のわかるもの(未成年のかたの場合は保護者名義のもの)
  • 医療費支給申請書(PDF:70KB)
  • 振込先口座届出書(PDF:25KB)  

支所

豊川支所

止々呂美支所

(注)豊川・止々呂美支所では、土曜日の業務は行いませんので、ご注意ください。

(注)郵送申請の場合は、書留でのお手続きをおすすめします。

(注)電子申請でお手続きできます。

よくあるご質問

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お問い合わせ

所属課室:市民部介護・医療・年金室 

箕面市西小路4‐6‐1

電話番号:072-724-6733

ファックス番号:072-724-6040

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