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更新日:2022年11月21日

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第三者行為(福祉医療)

交通事故や傷害事件等、第三者(加害者)の行為により被害を受け、医者にかかった場合でも、次のように届け出をしたうえで健康保険証を使って治療を受けることができます。

福祉医療証をお持ちのかた

「子どもの医療」「ひとり親家庭医療」「重度障害者医療」の医療証をお持ちのかたにつきましては、下記の届出書を介護・医療・年金室(福祉医療・年金グループ)宛て提出してください。

よくあるご質問

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お問い合わせ

所属課室:市民部介護・医療・年金室 

箕面市西小路4‐6‐1

電話番号:072-724-6733

ファックス番号:072-724-6040

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