ここから本文です。
交通事故や傷害事件等、第三者(加害者)の行為により被害を受け、医者にかかった場合でも、次のように届け出をしたうえでマイナ保険証、資格確認書または健康保険証を使って治療を受けることができます。
「子どもの医療」「ひとり親家庭医療」「重度障害者医療」の医療証をお持ちのかたにつきましては、下記の届出書を介護・医療・年金室(福祉医療・年金グループ)宛て提出してください。
よくあるご質問
PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe Acrobat Readerが必要です。Adobe Acrobat Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先から無料ダウンロードしてください。
より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください