更新日:2024年2月16日

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医療・健康に関するサービス

重度障害者医療証の発行

重度の障害のあるかたが医療機関にかかったとき、保険診療に係る自己負担額の一部を助成します。

対象者

次の(1)~(5)のいずれかに該当するかた

  • (1)1級・2級の身体障害者手帳をお持ちのかた
  • (2)知的障害「A」判定の療育手帳をお持ちのかた
  • (3)知的障害「B1」判定の療育手帳と身体障害者手帳(等級は問いません)の両方をお持ちのかた
  • (4)1級の精神障害者保健福祉手帳をお持ちのかた
  • (5)指定難病(特定疾患)受給者証をお持ちで障害年金(または特別児童扶養手当)1級に該当するかた

なお、所得制限がありますので事前にお問い合わせください。

手続き

上記に該当することがわかる身体障害者手帳・療育手帳など、健康保険証、所得証明書(転入されたかたのみ)を持って市役所本館1階:介護・医療・年金室で申請してください。

一部自己負担額

保険診療に係る自己負担額が1医療機関(通院・入院別、医科・歯科別)・1訪問看護ステーション・1薬局あたり、1日につき500円までの負担で医療が受けられます。(1ヶ月の自己負担の上限は3,000円)

担当課
連絡先

市役所本館1階:介護・医療・年金室

電話724-6733、FAX724-6040
重度障害者医療費助成制度についてのページへ

後期高齢者医療への加入

後期高齢者医療制度は原則として75歳以上のかたが被保険者となる制度ですが、65歳以上75歳未満のかたであっても、一定の障害がある場合は、申請により後期高齢者医療制度の被保険者になることができ、医療機関にかかるときの保険診療について、自己負担割合が1割(現役並み所得のあるかた及び同一世帯のかたは3割)になります。また、令和4年10月1日から一定以上の所得のかたは、現役並み所得者(自己負担割合3割)を除き、自己負担割合が2割になります。(なお、この障害認定を受けて後期高齢者医療制度の被保険者になっている75歳未満のかたは、申請により後期高齢者医療制度を脱退することができます。)

対象者

65歳以上75歳未満で、次の(1)~(4)のいずれかに該当するかた

  • (1)1級~3級及び4級の一部の身体障害者手帳をお持ちのかた
  • (2)知的障害「A」判定の療育手帳をお持ちのかた
  • (3)1級または2級の精神障害者保健福祉手帳をお持ちのかた
  • (4)国民年金法などによる障害年金1級または2級を受給しているかた

手続き

上記に該当することがわかる身体障害者手帳・療育手帳など・診断書・年金証書、現在加入している健康保険被保険者証を持って市役所本館1階:介護・医療・年金室で申請してください。

担当課
連絡先

市役所本館1階:介護・医療・年金室

電話724-6739、FAX724-6040
後期高齢者医療制度についてのページへ

特定疾病療養受療証の発行

人工透析が必要な慢性じん不全、血友病、血液凝固因子製剤の投与に起因するHIV感染症のかたに、特定疾病療養受療証を発行します。

病院などで特定疾病により診療を受ける際に、この受療証を医療機関の窓口に提示することで、1カ月に10,000円もしくは20,000円以内(世帯の前年中の所得の額に応じて決定されます。ただし、70歳以上のかたは、所得の額に関係なく10,000円となります。)の自己負担で診療を受けることができます。

手続き

  • 箕面市国民健康保険に加入しているかた・・・国民健康保険被保険者証と所定の診断書、「対象者と届出人のマイナンバーカード」または「対象者と届出人のマイナンバー通知カード+届出人の本人確認書類」を持って、市役所本館1階:国民健康保険室で申請してください。
  • 社会保険などに加入されているかた・・・社会保険事務所や、それぞれの健康保険組合へお問い合わせください。
  • 後期高齢者医療に加入されているかた・・・後期高齢者医療被保険者証、所定の診断書(身体障害者手帳などにより、特定疾病であることが確認できれば、診断書に代えることができます)、「対象者と届出人のマイナンバーカード」または「対象者と届出人のマイナンバー通知カード+届出人の本人確認書類」を持って、市役所本館1階:介護・医療・年金室で申請してください。

なお、代理人が届出をする場合は、上記以外の書類が必要となりますので、事前にお問い合わせください。

個室入院差額室料の助成

知的障害のあるかたが箕面市立病院で入院治療を受ける際に、他傷行為、自傷行為、多動行為など障害を理由に医師から個室入院が必要と判断された場合は、箕面市立病院の個室入院差額室料を、1年度につき90日を限度として助成します。

手続き

療育手帳、箕面市立病院医師の意見書(所定の様式有り)、入院期間及び室料が明記された領収書、銀行の口座番号がわかるものを持って、市立病院の請求日から30日以内に、総合保健福祉センター総合相談窓口で申請してください。

担当課
連絡先

総合保健福祉センター:障害福祉室

電話727-9506、FAX727-3539

小児慢性特定疾病医療費助成制度

対象者や手続き方法など、詳しくは池田保健所にお問い合わせください。

担当課
連絡先

池田市満寿美町3-19:池田保健所
電話751-2990、FAX751-3234

池田保健所(大阪府小児慢性特定疾病医療費助成制度)のページへ( 外部サイトへリンク )

特定医療費(指定難病)医療費助成制度

対象者や手続き方法など、詳しくは池田保健所にお問い合わせください。

担当課
連絡先

池田市満寿美町3-19:池田保健所
電話751-2990、FAX751-3234

池田保健所(難病に係る医療費助成制度)のページへ( 外部サイトへリンク )

訪問看護

在宅で寝たきりのかたや介護が必要なかたに対し、主治医の指示を受けて看護師、理学療法士、作業療法士などが定期的に(状態により原則として週3回から月1回)訪問し、健康状態の観察や病状に応じた看護、機能訓練などを行い、より安定した療養生活が送れるよう支援します。

くわしくは、主治医または各訪問看護ステーションにお問い合わせください。

15歳から39歳の基本健診

(1)市内指定医療機関で受診の場合

対象者

15歳以上39歳以下のかたのうち学校や職場などで健診を受ける機会のないかたで、次の(1)~(4)のいずれかに該当するかた

(1)1級・2級の身体障害者手帳を所持しているのかた

(2)「A」(重度)判定の療育手帳を所持しているかた

(3)身体障害者手帳と「B1」(中度)判定の療育手帳を併せて所持しているかた

(4)1級の精神障害者保健福祉手帳を所持しているかた

検査項目

問診、身体計測、検尿、血液検査、血圧測定(胸部レントゲンはありません)

費用 無料
手続き

認め印と各種手帳(コピー可)を持って、総合保健福祉センター総合相談窓口に申請してください。「基本健診受診券」を発行します。各医療機関に予約申込のうえ、「基本健診受診券」を持って受診してください。
※なお、寝たきりのかたには医師がご自宅を訪問して無料で健診を行います(一部の医療機関に限ります)。
※状況により、一部実施できない項目がある場合があります。

担当課

連絡先

総合保健福祉センター:地域保健室

電話727-9507、FAX727-3539


申請については

総合保健福祉センター総合相談窓口

電話727-9550、FAX727-3539

基本検診についてのページへ

(2)箕面市立医療保健センターで受診の場合

対象者

15歳以上39歳以下のかたのうち学校や職場などで健診を受ける機会のないかた

検査項目 問診、身体計測、検尿、血液検査、歯科健診、血圧測定(胸部レントゲンはありません)
費用 無料
手続き

直接、医療保健センターに予約のうえ、健康保険証など住所・氏名・年齢が確認できるものを持って受診してください。
(「受診券」は必要ありません)
※健診日(月1回)については、「けんしんガイドブック」、または市ホームページでご確認ください。

担当課
連絡先

総合保健福祉センター:地域保健室

電話727-9507、FAX727-3539


予約については

総合保健福祉センター:医療保健センター

電話727-9555、FAX727-3532

基本検診についてのページへ

健康相談

原則として64歳以下のかたを対象として、からだとこころの健康に関する個別の相談に応じて、電話、窓口、訪問により保健師などが必要な助言、指導を行っています。

費用

無料

手続き

電話または総合保健福祉センター総合相談窓口でお申し込みください。

担当課
連絡先

総合保健福祉センター:地域保健室

電話727-9507、FAX727-3539

よくあるご質問

お問い合わせ

所属課室:健康福祉部障害福祉室 

箕面市萱野5-8-1

電話番号:072-727-9506

ファックス番号:072-727-3539

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