更新日:2018年12月13日

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住宅など

住宅改造工事費用の補助

現在居住している住宅を改造しなければ日常生活に支障がある身体障害者等が、浴室、トイレ、玄関、廊下、階段、台所、居室等を改造する場合、補助の対象となる改造工事費用の一部または全部を助成します。

対象者

現在居住している住宅を改造しなければ日常生活に支障があるかたで、次のいずれかに該当するかた

  • 下肢機能障害、体幹機能障害または脳原性運動機能障害(移動障害)で3級以上の身体障害者手帳を所持しているかた
  • 「A」判定の療育手帳を所持しているかた

※生計中心者(生計を一にするかたの中で最も所得があるかた)の前年の所得税額が7万円を超える場合は対象外となります。

補助限度額

「対象となる改造工事費用」と100万円のいずれか低いほうの額(日常生活用具給付事業の居宅生活動作補助用具及び介護保険の住宅改修費の給付対象者は、その給付限度額を除いた額とします。)

補助金額

補助限度額に下記の補助率を乗じた額です。

補助率

生活保護世帯または生計中心者にかかる前年の所得税額が非課税の世帯

10分の10

生計中心者にかかる前年の所得税額が40,000円以下の世帯

3分の2

生計中心者にかかる前年の所得税額が70,000円以下の世帯

2分の1

手続き

改造工事の着工までに総合保健福祉センター総合相談窓口にご相談ください。

担当者が訪問のうえ、助成の適否・手続きの詳細などを説明します。

なお、助成決定までにおおむね3ヶ月から4ヶ月程度の時間を要します。

利用制限 申請は、補助対象者一人一回限りです。

担当課
連絡先

総合保健福祉センター障害福祉室

電話727-9506、FAX727-3539

福祉住宅への入居

障害のあるかたがいる世帯で住宅に困っているかたのために、府営住宅では、福祉世帯向けの枠を設けて募集を行っており、市営住宅では、障害者がいる世帯などを対象に当選倍率を優遇しています。

車いすを使用するかた向けの住宅もあります。

担当課
連絡先

市役所別館4階営繕課
電話724-6719、FAX722-2466

 

 

よくあるご質問

お問い合わせ

所属課室:健康福祉部障害福祉室 

箕面市萱野5-8-1

電話番号:072-727-9506

ファックス番号:072-727-3539

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