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更新日:2010年3月1日

身体障害者手帳

障害の程度に応じて1級から6級までの等級があります。また、移動の困難さに応じて第1種と第2種にわかれています。手帳を所持しているかたは、その障害の程度などに応じて、各種のサービスを利用できます。

対象者

肢体(上肢・下肢・体幹・脳原性運動機能障害)、視覚、 聴覚・平衡機能、音声・言語またはそしゃく、呼吸器、ぼうこう又は直腸、小腸、心臓、じん臓、肝臓、免疫機能の各機能に永続する障害のあるかた。

手続き

診断書(指定医師が診断したもの)、顔写真(たて4cm×よこ3cm)、認め印を持って総合保健福祉センター総合相談窓口で申請してください(市役所介護・福祉医療課でも申請書類をお預かりします)。診断書用紙は総合保健福祉センター総合相談窓口と市役所介護・福祉医療課にあります。なお、診断書用紙等を取りに来ることができない特別の事情のあるかたには郵送しています。ご相談ください。

費用

無料
(市町村民税非課税世帯に属するかたは、診断にかかる費用を下記の助成により後日お返しします。)

新規申請以外の手続き

手帳診断料の
助成

市町村民税非課税に属するかたについては、手帳の申請に必要な診断書を取得するためにかかった費用を助成します。申請時には医療機関の領収書とご本人の銀行口座番号がわかるもの、認め印が必要です。

等級変更

障害名追加

障害の程度が変わったときは、診断書と顔写真(たて4cm×よこ3cm) 、現在交付されている手帳、認め印を持って総合保健福祉センター総合相談窓口で申請してください(市役所介護・福祉医療課でもお預かりします)。

氏名・住所変更
(他市からの転入を含む)

氏名や住所が変わったときは、手帳と認め印を持って総合保健福祉センター総合相談窓口に届け出をしてください(市役所介護・福祉医療課でもお預かりします)。氏名変更の場合は、顔写真(たて4cm×よこ3cm) も必要です。

再交付

手帳を紛失または破損したときは、顔写真(たて4cm×よこ3cm)  、認め印を持って総合保健福祉センター総合相談窓口で申請してください(市役所介護・福祉医療課でもお預かりします)。

手帳の返還

手帳を所持しているかたが死亡したときは、手帳と認め印を持って総合保健福祉センター総合相談窓口に届け出をしてください(市役所介護・福祉医療課でもお預かりします)。

転出時

転出先市町村の障害者福祉担当課で各種手続きをしてください。

よくあるご質問

お問い合わせ

所属課室:健康福祉部障害福祉課 

箕面市萱野5-8-1

電話番号:072-727-9506

ファックス番号:072-727-3539

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