更新日:2022年2月16日

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日常生活用具等給付

  1. 日常生活用具の給付
  2. 小児慢性特定疾病児童等日常生活用具の給付
  3. 紙おむつ給付(市単独事業)
  4. 点字図書購入費用の助成
  5. 身体障害者福祉電話の貸与  

 日常生活用具の給付

重度の障害があるかたなどに日常生活の便宜をはかるため、障害の種別や程度に応じた用具を給付します。申請時には、用具の機能や本人の状態などを確認させていただきます。そのうえで、給付対象とならない場合もありますので、必ず購入前にご相談ください。
なお、介護保険サービスの対象となるかたは、介護保険サービスを優先的にご利用いただくことになります。

対象者

在宅で生活している重度の身体障害、知的障害、精神障害のあるかた、国が定める難病のかたのうち日常生活用具を必要とするかたで、本人及び世帯員(18歳以上のかたは本人及び配偶者のみ)のうち市町村民税所得割の最多納税者の納税額が46万円未満のかた(状況に応じて在宅以外も対象となる場合があります。)

手続き

障害を証するもの(手帳など)、業者の見積書、認め印、カタログ・見本写真などを持って、購入前に総合保健福祉センター総合相談窓口で申請してください。(購入後の申請受付はできません

この手続きには、申請者と対象者のマイナンバーの確認ができる書類と本人確認書類が必要です。代理人が申請する場合は、さらに代理権の確認書類、代理人の本人確認書類が必要です。詳細は、お問い合わせください。

連絡先

総合保健福祉センター障害福祉室

電話727-9506

ファクス727-3539

※品目によっては医師の意見書が必要な場合もあります。

日常生活用具の給付品目及び給付限度額等

  • 表中、「者」は18歳以上のかた、「児」は18歳未満のかたです。
  • 数字やアルファベットなどは手帳の等級制限を表しています。(例:「2」は2級以上のかた、「〇」は等級制限なし、「-」は対象外)
  • 【介】は介護保険サービスの対象品目です。

身体障害者(全て)

対象

品目

耐用年数

給付限度額

備考

2

2

火災警報器

8年

15,500円

(取付費含む)

火災の感知及び避難が著しく困難な障害者のみの世帯またはこれに準ずる世帯のかた。

2

2

自動消火器

8年

28,700円

(取付費含む)

(医師の意見書が必要なもの)

対象

品目

耐用年数

給付限度額

備考

3

3

ネブライザー(吸入器)

5年

36,000円

3

3

電気式たん吸引器

5年

56,400円

3

3

動脈血中酸素飽和度測定機器

(パルスオキシメーター)

5年

50,000円

医療保険における在宅酸素療法を常時行っているか、在宅で人工呼吸器を使用しているかた。

3

3

人工呼吸器外部バッテリー

(充電器及びインバーターを含む)

6年

100,000円

在宅で人工呼吸器を使用しているかた。

身体障害者(聴覚障害)

対象

品目

耐用年数

給付限度額

備考

2

聴覚障害者用屋内信号装置

10年

87,400円

(取付費含む)

聴覚障害のあるかたのみの世帯またはこれに準ずる世帯のかた。製品の複数給付可。

聴覚障害者用通信装置

(ファクス・テレビ電話など)

5年

20,000円

コミュニケーション、緊急連絡などのために本装置が必要なかた。

※テレビ電話の場合は、手話によるコミュニケーションを行うかた。

聴覚障害者用情報受信装置

6年

89,800円

本装置によりテレビの視聴が可能になるかた。

身体障害者(視覚障害)

対象

品目

耐用年数

給付限度額

備考

2

地デジ対応ラジオ

6年

29,000円

視覚障害のあるかたのみの世帯またはこれに準ずる世帯のかた。災害時の緊急放送を受信できるものに限る。

2

IH調理器

6年

20,000円

視覚障害のあるかたのみの世帯またはこれに準ずる世帯のかた。

2

2

歩行時間延長信号用小型送信機

10年

7,000円

小学生以上のかた。

2

視覚障害者用音声血圧計

5年

9,500円

視覚障害のあるかたのみの世帯またはこれに準ずる世帯のかた。

2

2

視覚障害者用体温計(音声式)

5年

9,000円

小学生以上で、視覚障害のあるかたのみの世帯またはこれに準ずる世帯のかた。

2

視覚障害者用体重計(音声式)

5年

16,200円

視覚障害のあるかたのみの世帯またはこれに準ずる世帯のかた。

2

2

点字ディスプレイ

10年

289,000円

小学生以上のかた。

2

2

点字器

7年

標準型
10,400円

5年

携帯型
7,200円

2

2

点字タイプライター

5年

74,000円

就労もしくは就学しているかた。または就労が見込まれるかた。

2

2

視覚障害者用ポータブルレコーダー

6年

録音再生機85,000円

小学生以上のかた。

再生専用機35,000円

ICレコーダー

7,000円

2

2

情報・通信支援用具

(視覚障害を補いパソコンを利用するためのアプリケーションソフトなど)

6年

100,000円

小学生以上のかた。製品の複数給付可。

2

2

視覚障害者用活字文書読み上げ装置

6年

99,800円

小学生以上のかた。

視覚障害者用拡大・音声読書器

8年

198,000円

小学生以上で、読書器により文字などを読むことが可能になるかた。
拡大読書器と音声読書器の併給不可。

2

視覚障害者用時計

10年

触読式
10,300円

音声式腕時計は、触読式の使用が困難なかた。

音声式
13,300円

2

2

視覚障害者用物品識別装置

(物品を音声により識別するために、ICタグなどの媒体に音声を記録し、再生するもの)

5年

58,000円

小学生以上のかた。

身体障害者(平衡機能障害)

対象

品目

耐用年数

給付限度額

備考

手すり・スロープ等【介】

8年

60,000円

(取付費含む)

3歳以上のかた。製品の複数給付可。

頭部保護帽(スポンジ、革を主材料とする製品)

3年

12,160円

(オーダーメイドの場合は15,200円)

立位や歩行が不安定で転倒を繰り返すかた。

(医師の意見書が必要なもの)

対象

品目

耐用年数

給付限度額

備考

頭部保護帽(スポンジ、革、プラスチックを主材料とする製品)

3年

29,400円

(オーダーメイドの場合は36,750円)

立位や歩行が不安定で転倒を繰り返すかた。

身体障害者(音声・言語機能障害)

対象

品目

耐用年数

給付限度額

備考

携帯用会話補助装置

5年

98,800円

小学生以上で、発声及び発語が著しく困難なかた。

聴覚障害者用通信装置

(ファクス・テレビ電話等)

5年

20,000円

コミュニケーション、緊急連絡などのために本装置が必要なかた。

※テレビ電話の場合は、手話によるコミュニケーションを行うかた

人工喉頭

4年

笛式
5,000円
(気管カニューレ付きの場合3,100円増し)

音声機能を喪失したかたまたは音声機能に著しい障害があるかた。

5年

電動式
70,100円

身体障害者(上肢機能障害、脳原性上肢機能障害)

対象

品目

耐用年数

給付限度額

備考

2

2

洗浄機能付便座

(補高なし)

10年

100,000円

(取付費含む)

小学生以上で、両上肢機能に障害があるかた。

2

2

情報・通信支援用具

(上肢機能障害を補いパソコンを利用するために必要な周辺機器等)

6年

100,000円

小学生以上のかた。製品の複数給付可。

(医師の意見書が必要なもの)

対象

品目

耐用年数

給付限度額

備考

携帯用会話補助装置

5年

98,800円

小学生以上で、発声及び発語が著しく困難なかた。

身体障害者(下肢・体幹機能障害、脳原性移動機能障害)

対象

品目

耐用年数

給付限度額

備考

2

2

入浴介護用具

8年

90,000円

3歳以上のかた。製品の複数給付可。

2

2

体位変換・保持パット【介】

5年

15,000円

小学生以上で、下着交換等にあたって介護を要するかた。製品の複数給付可。

3~6

3~6

入浴動作補助用具【介】

8年

58,000円

3歳以上のかた。製品の複数給付可。

2

2

補高便器・ポータブルトイレ等【介】

8年

手すり付き
9,850円

小学生以上のかた。

手すりなし
4,450円

手すり・スロープ等【介】

8年

60,000円

(取付費含む)

3歳以上のかた。製品の複数給付可。

3

3

居宅生活動作補助用具【介】

(移動等を円滑にする用具で、小規模な改修工事を伴うもの。)

200,000円

小学生以上のかた。
一人一回限り。ただし、障害等級の変化、転居により、改めて給付する必要があると認められる場合は二回目以降も給付可。

頭部保護帽(スポンジ、革を主材料とする製品)

3年

12,160円

(オーダーメイドの場合は15,200円)

立位や歩行が不安定で転倒を繰り返すかた。

2

2

洗浄機能付便座

(補高あり)

10年

120,000円

(取付費含む)

小学生以上で、両上肢及び下肢・体幹に係る障害程度が2級以上のかた。

(医師の意見書が必要なもの)

対象

品目

耐用年数

給付限度額

備考

2

2

介護ベッド【介】

8年

160,000円

小学生以上で、常時介護を要するかたまたは介護ベッドの使用により自力で起き上がることができるかた。

1

1

自動吸尿器【介】

5年

67,000円

小学生以上で、常時介護を要するかた。

2

2

褥瘡(床ずれ)予防マット【介】

8年

97,000円

小学生以上で、褥瘡(床ずれ)予防の必要がある常時介護を要するかた。

2

2

移動用リフト【介】

10年

250,000円

小学生以上で、常時介護を要するかた。

携帯用会話補助装置

5年

98,800円

小学生以上で、発声及び発語が著しく困難なかた。

頭部保護帽(スポンジ、革、プラスチックを主材料とする製品)

3年

29,400円

(オーダーメイドの場合は36,750円)

立位や歩行が不安定で転倒を繰り返すかた。

身体障害者(じん臓機能障害)

対象

品目

耐用年数

給付限度額

備考

3

3

透析液加温器

3年

51,500円

自己連続携行式腹膜灌流法(CAPD)による透析療法を行うかた。

身体障害者(呼吸器機能障害)

対象

品目

耐用年数

給付限度額

備考

3

3

ネブライザー(吸入器)

5年

36,000円

3

3

電気式たん吸引器

5年

56,400円

酸素ボンベ運搬車

10年

17,000円

医療保険における在宅酸素療法を行うかた。

(医師の意見書が必要なもの)

対象

品目

耐用年数

給付限度額

備考

3

3

人工呼吸器外部バッテリー

(充電器及びインバーターを含む)

6年

100,000円

在宅で人工呼吸器を使用しているかた。

3

3

動脈血中酸素飽和度測定機器

(パルスオキシメーター)

5年

50,000円

医療保険における在宅酸素療法を常時行っているか、在宅で人工呼吸器を使用しているかた。

身体障害者(ぼうこう機能障害、直腸機能障害)

対象

品目

耐用年数

給付限度額

備考

ストーマ装具

【消化器系】

8,600円

(月額)

3歳以上で、人工肛門を造設したかた。入院・入所中も給付可。

【尿路系】

11,300円

(月額)

3歳以上で、人工膀胱を造設したかた。入院・入所中も給付可。

収尿器

1年

【男性用】

普通型

7,700円
簡易型

5,700円

排尿障害(特に失禁のある場合)により、収尿器を必要とするかた。

【女性用】

普通型

8,500円
簡易型

5,500円

(医師の意見書が必要なもの)

対象

品目

耐用年数

給付限度額

備考

おむつ(紙おむつ・布おむつ)、尿取りパット、おしりふき、洗腸用具

12,000円

(月額)

3歳以上で、次の(1)、(2)のいずれかに該当するかた。入院・入所中も給付可。

(1)ストーマの著しい変形またはストーマ周辺の著しい皮膚のびらんなどによりストーマ用装具の使用が困難なかた。

(2)先天性疾患(先天性鎖肛を除く)に起因する神経障害による高度の排尿機能障害または排便機能障害のあるかた。

身体障害者(脳原性上肢機能障害、脳原性移動機能障害)

(医師の意見書が必要なもの)

対象

品目

耐用年数

給付限度額

備考

おむつ(紙おむつ・布おむつ)、尿取りパット、おしりふき、洗腸用具

12,000円

(月額)

3歳以上で、脳性麻痺等脳原性運動機能障害により、排尿もしくは排便の意思表示が困難なかた。入院・入所中も給付可。

知的障害者

対象

品目

耐用年数

給付限度額

備考

A

A

洗浄機能付便座

(補高なし)

10年

100,000円

(取付費含む)

小学生以上で、本用具の使用により排泄処理が可能となるかた。

A

A

火災警報器

8年

15,500円

(取付費含む)

火災の感知及び避難が著しく困難な障害者のみの世帯またはこれに準ずる世帯のかた。

A

A

自動消火器

8年

28,700円

(取付費含む)

A

IH調理器

6年

20,000円

(医師の意見書が必要なもの)

対象

品目

耐用年数

給付限度額

備考

A

A

頭部保護帽(スポンジ、革を主材料とする製品)

3年

12,160円

(オーダーメイドの場合は15,200円)

てんかん発作等により転倒を繰り返すかた。

A

A

頭部保護帽(スポンジ、革、プラスチックを主材料とする製品)

3年

29,400円

(オーダーメイドの場合は36,750円)

てんかん発作等により転倒を繰り返すかた。

精神障害者

対象

品目

耐用年数

給付限度額

備考

1

1

火災警報器

8年

15,500円

(取付費含む)

火災の感知及び避難が著しく困難な障害者のみの世帯またはこれに準ずる世帯のかた。

1

1

自動消火器

8年

28,700円

(取付費含む)

(医師の意見書が必要なもの)

対象

品目

耐用年数

給付限度額

備考

1

1

頭部保護帽(スポンジ、革を主材料とする製品)

3年

12,160円

(オーダーメイドの場合は15,200円)

てんかん発作等により転倒を繰り返すかた。

1

1

頭部保護帽(スポンジ、革、プラスチックを主材料とする製品)

3年

29,400円

(オーダーメイドの場合は36,750円)

てんかん発作等により転倒を繰り返すかた。

難病患者

(全て医師の意見書が必要です)

品目

耐用年数 給付限度額 備考

介護ベッド【介】

8年

160,000円

小学生以上で、常時介護を要するかたまたは介護ベッドを使用することにより自力で起き上がることができるかた。

自動吸尿器【介】

5年

67,000円

小学生以上で、常時介護を要するかた。

褥瘡(床ずれ)予防マット【介】

8年

97,000円

小学生以上で、褥瘡(床ずれ)予防の必要がある常時介護を要するかた。
入浴介護用具

8年

90,000円

3歳以上で、入浴に介護を要するかた。製品の複数給付可。

体位変換・保持パッド【介】

5年

15,000円

小学生以上で、下着交換等にあたって介護を要するかた。製品の複数給付可。

移動用リフト【介】

10年

250,000円

小学生以上で、下肢または体幹に障害があり、常時介護を要するかた。

入浴動作補助用具【介】

8年

58,000円

3歳以上で、下肢または体幹に障害があり入浴にあたって補助を要するかた。製品の複数給付可。
補高便器・ポータブルトイレ【介】

8年

手すり付き

9,850円

手すりなし

4,450円

小学生以上で、常時介護を要するかた。

手すり・スロープ【介】

8年

60,000円

(取付費含む)

3歳以上で、平衡機能、下肢または体幹に障害があるかた。製品の複数給付可。

洗浄機能付便座

(補高なし)

10年

100,000円

(取付費含む)

小学生以上で、両上肢に障害があるかた。

洗浄機能付便座

(補高あり)

10年

120,000円

(取付費含む)

小学生以上で、両上肢及び下肢・体幹に障害があるかた。

自動消火器

8年

28,700円

(取付費含む)

火災の感知及び避難が著しく困難なかたのみの世帯またはこれに準ずる世帯のかた。

ネブライザー(吸入器)

5年

36,000円

呼吸器に障害があるかた。

電気式たん吸引器

5年

56,400円

呼吸器に障害があるかた。

動脈血中酸素飽和度測定器(パルスオキシメーター)

5年

50,000円

医療保険における在宅酸素療法を常時行っているか、在宅で人工呼吸器を使用しているかた。

居宅生活動作補助用具

【介】

(移動などを円滑にする用具で、小規模な改修工事を伴うもの)

200,000円

小学生以上で、下肢または体幹に係る障害があるかた。
一人一回限り。ただし、障害等級の変化、転居により、改めて給付する必要があると認められる場合は二回目以降も給付可。

日常生活用具の利用者負担

原則として、利用者の自己負担は、日常生活用具購入に要した費用の1割です。また、負担が増えすぎないよう、利用者の世帯所得に応じて次のとおり、自己負担上限額(月額)が設定されています。
ただし、購入費用が給付限度額を超える場合には、超過部分が自己負担になります。

利用者の所得区分

自己負担上限額(月額)

生活保護世帯のかた

0円

市町村民税非課税世帯のかた

0円

市町村民税課税世帯のかた

24,000円

※本人及び世帯員(18歳以上のかたは本人及び配偶者のみ)のうち、市町村民税所得割の最多納税者の納税額が46万円以上の場合は、支給対象外となります。

日常生活用具の世帯範囲の設定

利用者の所得区分を判断するためには、利用者の「世帯」の範囲を決める必要があり、次のとおり定められています。

種別

世帯の範囲

障害者(18歳以上)

本人とその配偶者

障害児(18歳未満)

保護者の属する住民基本台帳での世帯

 小児慢性特定疾病児童等日常生活用具の給付

在宅で生活している小児慢性特定疾病患者のかたに、日常生活用具を給付します(一部の給付品目については在宅以外も対象)。申請時には、用具の機能や本人の状態などを確認させていただきます。そのうえで、給付対象とならない場合もありますので、必ず購入前にご相談ください。

対象者

小児慢性特定疾病医療受給者証をお持ちの20歳未満のかたで、障害者総合支援法にもとづく日常生活用具の給付対象とならないかた。

※対象疾病は小児慢性特定疾病情報センターのホームページをご確認ください。

手続き

医師の意見書、業者の見積書、小児慢性特定疾病医療受給者証、認め印を持って総合保健福祉センター総合相談窓口で申請してくだい。

※転入により、箕面市で市民税が課税されていない場合は、転入前市区町村が発行する課税証明書の添付が必要です。

費用

世帯の課税状況に応じて自己負担額が決められています。用具の購入にかかった費用が自己負担額を超過した場合、その金額が助成されます。くわしくは障害福祉室までお問い合わせください。

連絡先

総合保健福祉センター障害福祉室

電話727-9506

ファクス727-3539

給付品目及び給付限度額

給付品目

耐用年数

給付限度額

対象者

便器

8年

4,810円

常時介助を要するかた。

特殊マット

5年

21,170円

寝たきりの状態にあるかた。

特殊便器

8年

163,300円

上肢機能に障害のあるかた。

特殊寝台

8年

166,320円

寝たきりの状態にあるかた。

歩行支援用具

8年

64,800円

下肢が不自由なかた。

入浴補助用具

8年

97,200円

入浴に介助を要するかた。

特殊尿器

5年

72,360円

自力で排尿できないかた。

体位変換器

5年

16,200円

寝たきりの状態にあるかた。

車椅子

5年

76,030円

下肢が不自由なかた。

頭部保護帽

3年

13,130円

発作等により頻繁に転倒するかた(在宅以外のかたも対象)。

電気式たん吸引器

5年

60,910円

呼吸器機能に障害のあるかた。

クールベスト

-

21,600円

体温調節が著しく難しいかた。

紫外線カットクリーム

-

40,820円

(年額上限)

紫外線に対する防御機能が著しく欠けて、がんや神経障害を起こすことがあるかた。

ネブライザー(吸入器)

5年

38,880円

呼吸器機能に障害のあるかた。
パルスオキシメーター

5年

170,100円

人工呼吸器の装着が必要なかた。
ストーマ装具(消化器系)

-

111,460円
(年額上限)

人工肛門を造設したかた(在宅以外のかたも対象)。
ストーマ装具(尿路系)

-

146,450円
(年額上限)

人工膀胱を造設したかた(在宅以外のかたも対象)。
人工鼻

-

126,360円
(年額上限)

人工呼吸器の装着又は気管切開が必要なかた。

 紙おむつの給付

在宅で紙おむつを使用している障害者に紙おむつを給付します。
日常生活用具で紙おむつの給付の対象になっていないかたでも、以下の対象者は紙おむつの給付が受けられます。
なお、他の制度により紙おむつの給付を受けることができるかたは、他の制度をご利用いただくことになります。
給付額は、1ヶ月4,400円です。

対象者

市町村民税非課税世帯に属する1級・2級の身体障害者手帳を所持している3歳以上のかたで、家庭において排せつの全部または一部について常時介護が必要なかた。

ただし、医療機関に入院したとき、施設に入所したときは給付できません。

手続き

身体障害者手帳を持って総合保健福祉センター総合相談窓口でご相談ください。

連絡先

総合保健福祉センター障害福祉室

電話727-9506

ファクス727-3539

 点字図書購入費用の助成

視覚障害のあるかたが、図書または刊行物を点訳したもの(点字図書)を購入する場合に、その費用を助成します。

対象者

視覚障害1・2級の身体障害者手帳をお持ちのかた。

手続き

身体障害者手帳、点字図書の出版業者が発行する証明書(様式は総合保健福祉センター総合相談窓口に備えています)、認め印を持って総合保健福祉センター総合相談窓口で申請してください。

この手続きには、マイナンバーの確認ができる書類と本人確認書類が必要です代理人が申請する場合は、さらに代理権の確認書類、代理人の本人確認書類が必要です。詳細は、お問い合わせください。

連絡先

総合保健福祉センター障害福祉室

電話727-9506

ファクス727-3539

 身体障害者福祉電話の貸与

身体障害者のかたにコミュニケーションおよび緊急連絡のための電話を貸与します。

対象者

次の要件に全てあてはまるかた。

(1)市民税非課税世帯に属するかた。

(2)障害者のみで構成される世帯(または障害者と18歳未満の児童のみで構成される世帯)に属するかた。

(3)1・2級の身体障害者手帳を所持するかた。

(4)現に電話(携帯電話を含む)を有していないかた。(ただし、視覚障害者の場合は、携帯電話を有していいるかたについても貸与対象)

(5)生活保護を受給していないかた。

手続き

身体障害者手帳、認め印を持って総合保健福祉センター総合相談窓口でご相談ください。

この手続きには、マイナンバーの確認ができる書類と本人確認書類が必要です代理人が申請する場合は、さらに代理権の確認書類、代理人の本人確認書類が必要です。詳細は、お問い合わせください。

連絡先

総合保健福祉センター障害福祉室

電話727-9506

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