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更新日:2023年4月1日

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重度障害者医療費助成制度について

現在の市役所窓口呼出状況

現在の呼出状況(待ち人数)をインターネット、携帯電話からも確認することができます

土曜日にも窓口サービスを実施しています
  1. 制度内容
  2. 対象となるかた
  3. 『重度障害者医療証』の交付手続き
  4. 医療機関にかかるとき
  5. 助成の内容
  6. 払い戻しの手続き
  7. 『重度障害者医療証』の有効期間
  8. 転出されるとき
  9. そのほかに届出が必要なとき
  10. 所得制限額表
  11. 様式などのダウンロード及び電子申請

1.制度内容

重度の障害をお持ちのかたが医療機関にかかったとき、保険診療に係る自己負担額の一部を助成する制度です。

2.対象となるかた

箕面市民等(他市の住所地特例施設に入所する場合も含む。)で、健康保険に加入されていて、次のいずれかに該当するかたです。

  • 1級または2級の身体障害者手帳をお持ちのかた
  • 知的障害がA判定の療育手帳をお持ちのかた
  • 知的障害がB1判定の療育手帳と身体障害者手帳(等級は問いません)を併せてお持ちのかた
  • 精神障害者保健福祉手帳1級をお持ちのかた
  • 指定難病(特定疾患)受給者証をお持ちで障害年金(または特別児童扶養手当)1級相当に該当するかた

なお、所得制限がありますので事前にお問い合わせください。

 

ただし、次に該当するかたは対象となりません

  • 生活保護を受けているかた(保護停止中のかたを除く。)
  • 中国残留邦人等支援法による支援給付を受けているかた
  • 児童福祉法に基づく措置により医療費の支給を受けているかた

3.『重度障害者医療証』の交付手続き

手続きに必要なもの

  • 健康保険証
  • 身体障害者手帳または療育手帳などの資格確認ができるもの
  • 前年分の本人の課税(所得)証明書(転入されたかたのみ)

(注)各年の1月~6月に転入されたかたは、前々年分の課税(所得)証明書

以上のものをお持ちになって、市役所本館1階医療保険・年金・介護受付窓口までお越しください。

(注)電子申請及び郵送での申請手続きもできます。

4.医療機関にかかるとき

  • 大阪府内の医療機関で診療を受けるときは、「健康保険証」『重度障害者医療証』を医療機関の窓口へ提示してください。
  • 大阪府外の医療機関で診療を受けるときは、医療証は使えません。後日市役所で還付の申請をしてください。

5.助成の内容

1医療機関ごと(通院・入院別、医科・歯科別)・1訪問看護ステーション・1薬局あたり、1日につき500円までの負担で医療が受けられます。(1ヶ月の自己負担の上限は3,000円)

ただし、次のいずれかに該当される場合は助成の対象となりません。

  • 健康保険扱いにならないもの(個室代や予防接種、健診、お薬の容器代など)
  • 入院時の食事代
  • 国や地方公共団体などの制度により、医療費の給付が受けられる場合
  • スポーツ振興センターの災害共済給付を受けた場合

6.払い戻しの手続き

次の場合は払い戻しの申請をしてください。

ただし、払い戻しの受付は診療月の翌月からです。

また、医療費が高額になったときは、事前にご加入の健康保険に高額療養費の支給や付加給付制度の有無についてご確認のうえ、還付申請してください。

ただし、次の場合は、自動償還払いを行いますので、還付の手続きの必要はありません。

  • 大阪府内の医療機関で診療を受けたとき(医療証を提示した場合に限る)

(注)自動償還払い:医療機関での1ヶ月のお支払いの合計が3,000円を超えた場合、超過額をあらかじめ届出をいただいた指定口座に振り込みます。

場所 担当窓口 手続きに必要なもの
市役所(本庁)

介護・医療・年金室
(本館1階:医療保険・年金・介護受付窓口)

  • 健康保険証
  • 医療証 
  • 領収書(保険点数などが記載されているもの)(注)
  • 健康保険から返金を受けた場合は、その受けた金額がわかるもの(支給額決定通知や医療費のお知らせなど)
  • (治療用装具)意見書及び装具装着証明書のコピー
  • (治療用眼鏡等(9歳未満の小児用))眼鏡等作成指示書のコピー
  • (弾性ストッキング等)弾性着衣等装着指示書のコピー
  • 本人名義の振込先のわかるもの(16歳未満・・・父または母の銀行口座)
  • 医療費支給申請書
  • 振込先口座届出書

(注)領収書の返却を希望される場合は、コピーをお持ちください。

支所 豊川支所
止々呂美支所

(注)豊川・止々呂美支所では、土曜日の業務は行いませんので、ご注意ください。

(注)電子申請及び郵送での申請手続きもできます。

7.『重度障害者医療証』の有効期間

毎年11月1日から翌年の10月31日までとなっています。

毎年9、10月に資格更新の審査を行います。引き続き、資格要件を満たしているかたには、更新申請書を郵送しますので、必要事項を記載のうえ、提出してください。

更新申請書をご提出いただいたかたには、新しい医療証を郵送いたします。

8.転出されるとき

転出届を提出し、『重度障害者医療証』を返却してください。

(注)資格がないまま医療証をお使いになりますと、助成額を返還してしていただくことになりますのでご注意ください!!

9.そのほかに届出が必要なとき

10.所得制限額表

(注)ご本人の所得から控除を差し引いた額を基準額と比べます。

(単位:円)

扶養人数

基準額

所得から控除するもの

0人

4,721,000円

  • 雑損控除額
  • 医療費控除額
  • 社会保険料控除額
  • 小規模企業共済等掛金控除額
  • 配偶者特別控除額
  • 障害者控除(1人につき)27万円
  • 特別障害者控除(1人につき)40万円
  • 寡婦控除27万円
  • ひとり親控除35万円
  • 勤労学生控除27万円
  • 老人扶養控除(1人につき)10万円
  • 特定扶養控除(1人につき)25万円
  • 肉用牛の売却による事業所得の免除を受けたもの

1人

5,101,000円

2人

5,481,000円

3人

5,861,000円

4人

6,241,000円

5人

6,621,000円

6人以上

1人増すごとに
38万円を加算

11.様式などのダウンロード及び電子申請

様式などをダウンロードをするときは、A4版の普通紙で印刷してください。

様式名

こんなときに使います

重度障害者医療証交付申請書(PDF:95KB)

電子申請はこちらから

医療証の交付が必要なとき

資格事項変更・喪失届(PDF:60KB)

電子申請はこちらから

  • 加入保険、住所または氏名が変わったとき
  • 転出するとき

重度障害者医療証再交付申請書(PDF:47KB)

電子申請はこちらから

医療証を紛失・破損・汚損したとき

医療費支給申請書(PDF:70KB)

振込先口座届出書(PDF:25KB)

電子申請はこちらから

払い戻しの手続きが必要なとき

  • 大阪府外で受診したときに1日につき500円以上の支払いをした場合
  • 申請手続き前に受診し、医療機関での払い戻し手続きができない場合

(郵送で申請される場合は、書留等でのお手続きをおすすめします)

郵送で申請される場合の紛失、事故の責任は負いません。あらかじめご了承ください。

医療費助成制度のご案内のページへ

よくあるご質問

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お問い合わせ

所属課室:市民部介護・医療・年金室 

箕面市西小路4‐6‐1

電話番号:072-724-6733

ファックス番号:072-724-6040

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