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更新日:2010年4月9日
この制度は、65歳未満のかたで一定の障害をお持ちのかたが医療機関にかかったとき、保険診療に係る自己負担額の一部を助成する制度です。
65歳以上のかたは老人医療(一部負担金相当額等一部助成)制度になります。
箕面市内にお住まいの、健康保険に加入されているかたで、次のいずれかに該当するかたです。
なお、所得制限がありますので事前にお問い合わせください。
手続きに必要なもの
(注)各年の1月~6月に転入されたかたは、前々年分の課税(所得)証明書
以上のものをお持ちになって、市役所本館1階:介護・福祉医療課(106番)窓口までお越しください。
次の場合は申請してください。
ただし、還付の受付は診療月の翌月からです。(1カ月間の上限額は2500円までになります。1カ月間の支払い合計が確定してから申請してください。)
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場所 |
担当窓口 |
手続きに必要なもの |
|---|---|---|
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市役所(本館1階) |
介護・福祉医療課(106番)窓口 |
(注)領収書の返却を希望される場合は、コピーと原本をお持ちください。コピーを提出して いただいた上で、原本へは受付印を押印し、返却します。
(健康保険から返金を受けた場合は、その受けた金額がわかるもの(支給額決定通知や医療費のお知らせなど)) |
入院したときは、食事の標準負担額(1食あたり260円)を負担していただきますが、所得によっては減額される制度があります。適用を受けるには、医療保険者への申請が必要ですので、健康保険証に記載されている保険者(市国保、会社の健康保険組合など)に問い合わせてください。
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所得の区分 |
1食あたり負担額 |
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|---|---|---|
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一般 |
260円 |
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市民税非課税世帯 |
90日までの入院 |
210円(注) |
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90日を超える入院 (過去12か月の入院日数) |
160円(注) |
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(注)申請が必要となりますので、加入されている保険者に問い合わせください。
毎年11月1日から翌年の10月31日までとなっています。
毎年9、10月に資格更新の審査を行います。引き続き、資格要件を満たしているかたには、更新申請書を郵送しますので、必要事項を記載のうえ、提出してください。
更新申請書をご提出いただいたかたには、新しい医療証を郵送いたします。
転出届を提出し、『障害者医療証』を返却してください。
(注)資格がないまま医療証をお使いになりますと、助成額を返還してしていただくことになりますのでご注意ください!!
その他に届出が必要なとき
(注)ご本人の所得から控除を差し引いた額が基準額となります。
(単位:円)
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扶養人数 |
基準額 |
所得から控除するもの |
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|---|---|---|---|
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0人 |
4,621,000円 |
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1人 |
5,001,000円 |
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2人 |
5,381,000円 |
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3人 |
5,761,000円 |
||
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4人 |
6,141,000円 |
||
|
5人 |
6,521,000円 |
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6人以上 |
1人増すごとに |
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