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更新日:2021年9月10日
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身体・知的・精神に著しく重度で永続する障害があり、日常生活において常時特別の介護を必要とする在宅の20歳以上のかたに特別障害者手当を支給します。
対象者 |
次の(1)~(4)のいずれかに該当する20歳以上のかた。ただし、本人が施設に入所している場合、3ヶ月以上入院している場合は支給されません。
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支給額 |
月額27,350円(R2.4月~) |
支給月 |
毎年4回(2月・5月・8月・11月)に分けて銀行口座に振り込みます。 |
手続き |
所定の診断書、年金証書の写し、当該年度の年金額がわかるもの、受給対象者の銀行の口座番号がわかるもの、認め印などが必要です。 この手続きには、受給対象者と配偶者及び扶養義務者のマイナンバーの確認ができる書類と本人確認書類が必要です。代理人が申請する場合は、さらに代理権の確認書類、代理人の本人確認書類が必要です。詳細は、お問い合わせください。 まずは総合保健福祉センター総合相談窓口でご相談ください。
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支給制限 |
受給対象者、配偶者及び扶養義務者の所得により、支給制限があります。 |
担当課 |
総合保健福祉センター障害福祉室 |
身体・知的・精神に重度で永続する障害があり、日常生活において常時の介護を必要とする在宅の20歳未満のかたに障害児福祉手当を支給します。
対象者 |
次の(1)~(3)のいずれかに該当する20歳未満のかた。ただし、障害を理由とする年金給付を受けているかた、施設に入所しているかたは受給できません。
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支給額 |
月額14,880円(R2.4月~) |
支給月 |
毎年4回(2月・5月・8月・11月)に分けて銀行口座に振り込みます。 |
手続き |
所定の診断書、受給対象者の銀行の口座番号がわかるもの、認め印などが必要です。 まずは総合保健福祉センター総合相談窓口でご相談ください。 この手続きには、受給対象者と配偶者及び扶養義務者のマイナンバーの確認ができる書類と本人確認書類が必要です。代理人が申請する場合は、さらに代理権の確認書類、代理人の本人確認書類が必要です。詳細は、お問い合わせください。
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支給制限 |
受給対象者及びその扶養義務者の所得により、支給制限があります。 |
担当課 |
総合保健福祉センター障害福祉室 |
大阪府内に住所のある、重度の身体障害と知的障害を併せ持つかたを介護している保護者に支給されます。
対象者 |
1級・2級の身体障害者手帳と「A」判定の療育手帳を併せて所持しているかたを介護しているかた。 ※重度障害のあるかたが施設(グループホーム含む)入所や長期の入院をしているときや特別障害者手当を受給しているとき(支給停止者を除く)は対象外となります。 |
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支給額 |
月額10,000円 |
支給月 |
毎年4回(4月、7月、10月、1月)に分けて銀行口座に振り込みます。 |
手続き |
身体障害者手帳、療育手帳、介護者の銀行口座番号がわかるもの、認め印を持って、総合保健福祉センター総合相談窓口で申請してください。 |
担当課 |
総合保健福祉センター障害福祉課 |
「離婚・死亡などにより父または母と生計を同じくしていない児童」や「父または母が重度の障害の状態にある児童」を養育している父・母・養育者に対し、手当を支給します。
対象者 |
上記内容に該当し、かつ次のいずれかに該当する児童を監護・養育する母または養育者または父
その他にも要件がありますので詳細についてはご相談ください。 |
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支給額 |
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支給月 |
毎年3回(4月、8月、12月)に分けて銀行口座に振り込みます。 |
手続き |
市役所別館2階の子ども相談窓口でご相談ください。 |
その他 |
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担当課 |
市役所別館2階子育て支援課 電話724-6738、FAX721-9907 |
障害のある児童を養育しているかたに支給される手当です。
国内に居住していないとき、対象児童が児童福祉施設に入所しているとき、障害を支給事由とする公的年金を受けることができるときなどは対象とはなりません。
対象者 |
中程度以上の障害があり、日常生活に支障をきたす状態にある20歳未満の児童を養育している父または母もしくは父母にかわり養育しているかた |
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支給額 |
重度障害児1人につき月額52,500円 中度障害児1人につき月額34,970円 |
支給月 |
支給は申請の翌月分からで、毎年3回(4月、8月、11月)に分けて指定された申請者の銀行口座に振り込みます。 |
手続き |
市役所別館2階子ども相談窓口でご相談ください。 |
その他 |
認定を受けたかたは、毎年8月に、現況届の提出が必要です。 |
担当課 |
市役所別館2階子育て支援課 電話724-6738、FAX721-9907 |
身体・精神・知的に障害があり、日常生活に著しい制限を受けるような状態になった20歳以上のかたに年金を支給するもので、障害の程度により1級と2級の等級があります。(身体障害者手帳などの等級区分とは異なります。)
対象者 |
次の3つの要件のいずれにもあてはまる65歳未満のかた
なお、20歳以前に初診があり、障害の状態になった場合は、20歳になった時点で障害等級に該当する障害の状態であれば、障害基礎年金が支給されます。 |
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手続き |
請求方法、支給額、支給方法などくわしくは市役所本館1階介護・医療・年金室にお問い合わせください。 |
担当課 |
市役所本館1階介護・医療・年金室 電話724-6735、FAX724-6040 |
勤務先で厚生年金保険や共済組合に加入している間に発生した病気やけががもとで障害年金を請求される場合は、請求先が異なります。年金事務所や共済組合にお問い合わせください。
国民年金の任意加入の対象であったときに任意加入していなかったため、その当時に負った障害で障害基礎年金を受給していないかたを対象に、福祉的な措置として特別障害給付金を支給するものです。
対象者 |
(1)平成3年3月以前の期間で任意加入対象の学生であったかた (2)昭和61年3月以前の任意加入対象となっていた厚生年金保険、共済組合等の加入者の配偶者であって、当時、任意加入していなかった期間内に初診日がある傷病により、現在、障害基礎年金1、2級相当の障害の状態にあるかた。 ただし、65歳に達する日の前日までに1、2級相当の障害の状態に該当されたかたに限ります。 なお、障害基礎年金や障害厚生年金などを受給することができるかたは対象になりません。 |
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手続き |
請求方法、支給額、支給方法など、くわしくは市役所本館1階介護・医療・年金室にお問い合わせください。 |
担当課 |
市役所本館1階介護・医療・年金室 電話724-6735、FAX724-6040 |
業務上または通勤による病気やけがに対して、労働者災害補償保険による年金や給付があります。くわしくは、勤務地の労働基準監督署にご相談ください。
昭和57年(1982年)1月の年金法改正により在日外国人のかたにも国民年金の制度が適用されるようになりましたが、当時20歳に達していたかたは障害基礎年金を受けることができませんでした。
箕面市ではこれらのかたに在日外国人障害福祉金を支給します。支給要件がありますので、くわしくは介護・医療・年金室までお問い合わせください。
担当課・ |
市役所本館1階介護・医療・年金室 電話724-6735、FAX724-6040 |
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障害のあるかたの保護者が加入者となり月々の掛け金を納付することで、保護者が死亡した場合もしくは重度の障害者になった場合に、障害のあるかたに終身月額20,000円(1口)の年金が支給されます。
2口まで加入できます。
加入対象者 |
次の要件いずれにもあてはまるかた
障害のあるかた1人に対し、加入できる保護者は1人です。 |
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障害者の範囲 |
次のいずれかにあてはまるかたで、将来独立して自活することが困難であると認められるかた (1)知的障害の判定を受けられたかた (2)身体障害者手帳を所持し、その障害が1級から3級に該当するかた (3)精神または身体に永続的な障害のあるかたで、(1)または(2)と同程度の永続的な障害のあるかた(精神病、自閉症、難病など) |
掛け金 |
1口あたり月々9,300円~23,300円(加入者の加入時年齢により金額は異なります。) |
掛け金の 減免 |
次のいずれかの世帯にあてはまる場合、申請により1口分のみ掛け金の免除・減免を受けられます。 (1)生活保護受給世帯は、全額免除 (2)市民税非課税世帯は、5割減免 (3)市民税均等割のみ課税世帯は、3割減免 |
手続き |
身体障害者手帳または療育手帳、世帯全員の住民票、認め印などを持って総合保健福祉センター総合相談窓口で申請してください。 |
担当課 |
総合保健福祉センター障害福祉室 電話727-9506、FAX727-3539 |
自動車事故対策機構(NASVA:ナスバ)では、自動車事故の被害にあわれた方々を支援するため、次の業務を行っています。
くわしくは、ナスバ大阪主管支所にお問い合わせください。
自動車事故対策機構(NASVA:ナスバ)ホームページはこちら(外部サイトへリンク)
内容 |
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担当課 |
独立行政法人自動車事故対策機構(大阪主管支所) 電話06-6942-2804、FAX06-6942-2807 |
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