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更新日:2018年4月1日

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障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律によるサービス

障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(障害者総合支援法)に基づく、障害者支援制度には、「自立支援給付」と「地域生活支援事業」の2種類があります。

(法改正により、難病等(359疾患)( 外部サイトへリンク )のかたも、サービスの対象となっています。)

なお、介護保険等の対象となるかたは、介護保険サービス等を優先的にご利用いただくことになります。

自立支援給付

障害種別(身体障害、知的障害、精神障害)にかかわらず、障害者の自立支援を目的に全国共通に提供するサービスです。

自立支援給付には、ホームヘルプサービス、ショートステイ、施設入所等の介護給付、自立訓練(リハビリ等)、就労移行支援等の訓練等給付、心身の障害の状態の軽減を図ることなどを目的とする医療費の給付(自立支援医療)、補装具の購入や修理に要した費用の支給があります。

介護給付及び訓練等給付について

自立支援医療について

補装具費の支給について

地域生活支援事業

地域生活支援事業は、市町村または都道府県が実施する障害者の自立した地域生活をを支援するための事業です。相談支援、移動支援、日常生活用具給付、手話通訳等の派遣、地域活動支援センターの設置などがあります。

地域生活支援事業の詳細について

<<障害者総合支援法による障害福祉サービスの体系>>

障害者総合支援法による障害福祉サービスの体系(平成26.4~)

よくあるご質問

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お問い合わせ

所属課室:健康福祉部障害福祉室 

箕面市萱野5-8-1

電話番号:072-727-9506

ファックス番号:072-727-3539

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