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ホーム > くらし > 戸籍・住民登録 > 戸籍届出 > 結婚するときには 「婚姻届」

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更新日:2010年3月1日

結婚するときには 「婚姻届」

窓口に持参するもの

婚姻届の用紙

事前に市役所に取りに来てください

戸籍謄本

発行方法について

届出人の身分証明書

免許証やパスポートなど、官公署の発行した写真入りの身分証明書(有効期限内のもの)
(お持ちでないかたも届出できます。くわしくはこちらをごらんください)

転出証明書

他市から箕面市へ結婚と同時に引っ越してくる方のみ必要です。
転入の手続について

婚姻届のワンポイント・アドバイス

結婚するときには「証人」が必要

婚姻届には、成人2人の証人が必要です。どなたでもかまいませんが、未成年のかたが結婚するときには、両親が証人になることで、婚姻に対する同意を兼ねることができます。

休日でも届出できます

婚姻届の用紙を市役所に提出した日が婚姻成立の日になります。日付をさかのぼったり、先の日付を指定したりすることはできませんので、「この日がいい」と思っておられる日が休日の場合や、昼間に来庁できないかたは夜間でも、その日に届出に来てください。

国際結婚に必要な書類

日本人側の用意する書類は上記のとおりですが、外国人側は、国籍や日本に住んでいるか外国に住んでいるかによって、用意していただく書類がちがいます。書類は、おおむね次のようなものが必要です。くわしくは窓口課の登録グループにおたずねください。

  • 婚姻要件具備証明書とその訳文
  • 国籍証明書とその訳文、またはパスポートの提示
  • 登録原票記載事項証明書

関連する手続

よくあるご質問

お問い合わせ

所属課室:市民部窓口課 

箕面市西小路4‐6‐1

電話番号:072-724-6724

ファックス番号:072-724-0853

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