更新日:2024年3月23日

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本籍を移すときには「転籍届」

届出できる場所

住所地、本籍地または新しい本籍地

届出する人

戸籍の筆頭者と配偶者

窓口に持参するもの

転籍届の用紙

戸籍住民異動室にあります

印鑑

令和3年9月1日から押印は任意となりましたが、修正があれば使用しますので念のためご持参ください。

転籍届のワンポイント・アドバイス

「夫婦と子ども」の戸籍は夫婦で届出

戸籍は、夫婦と未婚の子どもをひとつの単位にして作られています。夫婦が揃っている戸籍を転籍するときには、夫婦で届出することになっていますので、届出には夫婦でお越しください。なお、夫婦で来庁できない場合は、事前に届出用紙をお持ち帰りいただき、それぞれご本人が署名されたものを窓口にお持ちください。

別居している家族の住所

同じ戸籍に入っているご家族が、別の住所にお住まいの場合、転籍届の用紙にそのかたの住所を書く必要があります。住所の記入で困らないよう、メモなどを持ってお越しください。

転籍届はお時間の余裕のあるときに

転籍届を提出した後、新しい戸籍謄本や抄本が発行できるようになるまでに、箕面市の場合で3日程度かかります。パスポートの取得などをお急ぎの場合、直前に届出をすると、戸籍の出来上がりが間に合わない恐れがあります。お急ぎのご用件のある場合には、出来上がりの日にちを確かめてから届出をしてください。

よくあるご質問

お問い合わせ

所属課室:市民部戸籍住民異動室 

箕面市西小路4‐6‐1

電話番号:072-724-6724

ファックス番号:072-724-0853

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