箕面市 > くらし・環境 > 戸籍・住民登録・パスポート > 戸籍の届出をするときは > 本籍を移すときには「転籍届」
更新日:2017年12月1日
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住所地、本籍地または新しい本籍地
戸籍の筆頭者と配偶者
転籍届の用紙 |
戸籍住民異動室にあります |
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戸籍謄本または全部事項証明 |
1通(箕面市内で転籍をされる場合は不要です) |
印鑑 |
転籍届の用紙に押印したもの。 (筆頭者と配偶者はそれぞれ別の印鑑を押印してください。実印でなくてもかまいませんが、インク内蔵のスタンプ印はにじむことがありますので、使わないようにしてください。) |
戸籍は、夫婦と未婚の子どもをひとつの単位にして作られています。夫婦が揃っている戸籍を転籍するときには、ご夫婦で届出することになっていますので、届出には夫婦でお越しください。また、夫婦であっても、別々の印鑑を使用しなければなりませんので、印鑑は2本ご用意ください。夫婦で来庁できない場合は、事前に届出用紙をお持ち帰りいただき、それぞれご本人様が署名されたものを窓口にお持ちください。
同じ戸籍に入っているご家族が、別の住所にお住まいの場合、転籍届の用紙にそのかたの住所を書く必要があります。住所の記入で困らないよう、メモなどを持ってお越しください。
転籍届を提出した後、新しい戸籍謄本や抄本が発行できるようになるまでに、箕面市の場合で3日程度かかります。パスポートの取得などをお急ぎの場合、直前に届出をすると、戸籍の出来上がりが間に合わない恐れがあります。お急ぎのご用件のある場合には、出来上がりの日にちを確かめてから届出をしてください。
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