• ホーム
  • くらし
  • ビジネス
  • 観光
  • 市政

ここから本文です。

更新日:2012年4月28日

転入届について

箕面市外から箕面市内への住所変更の届出

届出期間

箕面市内に住み始めてから14日以内に届出をしてください。

届出は、月曜日~金曜日(祝日、年末年始(12月29日から1月3日)を除く)の午前8時45分~午後5時15分まで、市役所豊川支所止々呂美支所でできます。

(印鑑登録や証明発行を希望されるかた、関連手続きのあるかたは、お早めにお越しください)

まだ箕面市に住んでいない状態では転入届はできませんので、ご了承ください。

また、転入先の住居が新築の場合、その建物に住居番号が付番されていなければ、転入届は受理することはできません。その場合、まず住居番号付番申請をしてください。

外国人登録のかたは、住所変更の届出方法が異なります。外国人登録(住所変更)のページを見る

必要なもの

  1. 前の住所地で発行された転出証明書
    住民基本台帳カードの交付を受けている人が、「付記転出届」により転出証明書の交付を受けずに転入届をする場合は、必ず住民基本台帳カードを持参してください。このとき、カードの暗証番号入力が必要です。
    (住民基本台帳カードによる付記転出届について)
  2. 届出に来られるかたの身分証明書(運転免許証、健康保険証、パスポート、住基カードなど)
  3. 代理人のかたが届出に来られる場合又はご本人に自署いただけない場合、認印
  4. 代理人のかたが届出に来られる場合、委任状(同一世帯のかた、親族などである場合は、省略できます)
  5. その他市役所で国民健康保険の加入、各種申請などの手続きをされるかたは、必要書類をお持ちください

「関係各課での手続きについて」のページを見る

【海外から転入されたかたの場合】

海外から転入されたかたは、転出証明書の代わりに、次のものが必要です。

  • (1)パスポート…異動者全員の分
  • (2)異動者全員が記載された戸籍謄本(又はそれぞれの戸籍抄本)【注1】
  • (3)戸籍の附票の写し…異動者全員の分【注1】

【注1】(本籍地が箕面市の場合は不要。本籍地が遠方の場合、郵送で取り寄せいただけます)

証明発行

(1)住民票の写しの発行

住民票の写しの即日発行には、 30分(混雑時には1時間)程度お時間をいただきますので、ご了承ください。

「住民票の写し」のページを見る

(2)印鑑登録証明書の発行

印鑑登録証明書の必要なかたは、印鑑登録をしてください。

【必要なもの】登録する印鑑・身分証明書・本人が来庁できず代理のかたが申請する場合は、委任状(PDF:21KB)

本人が写真付きの身分証明書をご持参の場合に限り、即日で印鑑登録証明書を交付できます(住民登録と併せて30分~1時間程度お時間をいただきますので、ご了承ください)

「印鑑登録について」のページを見る

転入届後の手続き

(1)転校手続き

転入により校区が変わるため、転校の手続きが必要です。転入届受付時に「就学及び異動通知書」を発行しますので、新しく通う小・中学校に提出して下さい。詳しくは教育推進部学校管理課にお尋ねください。

「関係各課での手続きについて」のページを見る

(2)運転免許証の住所変更

大阪府警の「運転免許に関する各種手続」のページを見る( 外部サイトへリンク )

詳細は箕面警察署にお問い合わせください。

箕面警察署:072-724-1234

よくあるご質問

Adobe Readerのダウンロードページへ

PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe Readerが必要です。Adobe Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先から無料ダウンロードしてください。

お問い合わせ

所属課室:市民部窓口課 

箕面市西小路4‐6‐1

電話番号:072-724-6725

より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください

質問:このページの内容は分かりやすかったですか?

質問:このページの内容は参考になりましたか?

質問:このページは見つけやすかったですか?