更新日:2024年3月23日

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離婚するときには「離婚届」

届出できる場所

夫婦どちらかの住所地、本籍地

届出する人

離婚する夫と妻(裁判所で決定した離婚の場合は、申し立てた人)

窓口に持参するもの

離婚届の用紙

事前に市役所に取りに来てください

届出人の本人確認書類

免許証やパスポート、マイナンバーカードなど、官公署の発行した写真入りの身分証明書(有効期間内のもの)

(お持ちでないかたも届出できます。くわしくはこちらをごらんください

印鑑

令和3年9月1日から押印は任意となりましたが、修正があれば使用しますので念のためご持参ください。

通知カード

または

マイナンバーカード

  • 離婚により氏名が変更されるかたで、箕面市に住民票があるかたのみお持ちください。通知カードまたはマイナンバーカードに新しい氏名を記載します。 また、マイナンバーカードは券面事項を更新しますので、マイナンバーカード交付時などに設定された暗証番号(4桁)が必要です。
  • 夜間、休日に届出する場合は、届出と同時にカードの氏名変更の手続はできませんので、後日市役所または支所で、通知カードまたはマイナンバーカードの氏名変更の手続きが必要です。
  • マイナンバーカードに搭載されている署名用電子証明書は氏名変更により失効しますので、署名用電子証明書が必要なかたは手続きが必要です。詳しくは「電子証明書の更新申請」のページをご参照ください。
  • 箕面市に住民票がない場合は、住民票がある市区町村の窓口で通知カードまたはマイナンバーカードの氏名変更の手続きを行ってください。

住民基本台帳カード

(お持ちのかたのみ)

  • 離婚により氏名が変更されるかたで、箕面市に住民票があるかたのみお持ちください。住民基本台帳カードに新しい氏名を記載します。
  • 券面事項を更新しますので、住民基本台帳カード交付時などに設定された暗証番号(4桁)が必要です。

離婚届のワンポイント・アドバイス

離婚後の名字

結婚したとき名字が変わった人は、離婚後に元の名字にもどるか今の名字を続けて名乗るか選ぶことができます。どちらにするかで、届出の方法が違いますので、届出用紙を窓口で受け取られるときに、説明をよく聞いてください。

子どもの名字

両親が離婚しても、子どもの名字は自動的には変わりません。離婚が成立した後で家庭裁判所での手続が必要です。離婚届を提出するときに、手続の方法を聞いてください。

離婚届には「証人」が必要です

離婚届には、成人の証人2人の署名が必要です。ただし裁判所で決定された離婚の場合には、証人はいりません。

関連する手続

氏が変わる場合は、印鑑登録の変更手続きが必要となる場合があるほか、以下の手続きも必要です。

よくあるご質問

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お問い合わせ

所属課室:市民部戸籍住民異動室 

箕面市西小路4‐6‐1

電話番号:072-724-6724

ファックス番号:072-724-0853

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