箕面市 > 健康・医療・福祉 > 年金・保険 > 国民健康保険について

更新日:2024年4月1日

ここから本文です。

国民健康保険について

★令和5年度(2023年度)国民健康保険料決定通知書を送付しました

令和5年度(令和4年中)の所得の確定により、令和5年度の国民健康保険料を計算し、国民健康保険料決定通知書を6月14日に送付しました。

 

令和5年度の箕面市国民健康保険料について

 

 

令和5年度(2023年度)国民健康保険料のための所得申告書を送付しました

 

令和5年度(2023年度)国民健康保険料を計算するにあたり、前年中の所得内容のご申告が必要なかたへ「令和5年度(2023年度)国民健康保険料のための所得申告書」をお送りしました。所得申告書は下記からもダウンロードできますので、ご利用ください。なお、既に申告されている場合でも、発送のタイミングにより行き違いもありますので、あらかじめご了承ください。

 

 

令和5年度(2023年度)国民健康保険料のための所得申告書(PDF:67KB) 

国民健康保険のための所得申告のお願い(PDF:54KB)

所得申告書の書き方見本(PDF:147KB)

 

 

 

 

 

※現在の市役所窓口呼出状況

現在の呼出人数(待ち人数)をインターネット、携帯電話からも確認することができます。

※土曜日にも窓口サービスを実施しています。

国民健康保険(国保)は、病気やケガをしたとき、いつでも安心してお医者さんにかかることができるように、保険料を出し合ってお互いに助け合うことを目的とした医療保険制度のひとつです。

医療保険には、会社員が加入する全国健康保険協会、健康保険組合や、公務員が加入する各種共済組合保険など職場ごとに加入する保険(これを職域保険といいます)と、自営業者や会社を退職した人などが加入する国民健康保険があります。

箕面市に住んでいて、職場の健康保険などの医療保険に加入していない人は、本市の国民健康保険に加入することになります。

国保の届出一覧表

以下の届出は、市役所・豊川支所、止々呂美支所で受け付けています。

(支所で届出された場合、被保険者証の内容や保険料に変更が生じるときには、後日その内容を連絡させていただきます。)

また、印かんは保険料の還付や、葬祭費、出産育児一時金の支給の手続きの際に必要となりますので、お持ちください。

平成28年1月からマイナンバー制度が始まりました。市役所の手続きには、マイナンバーの通知カードと本人確認書類が必要です。詳細はこちらをご覧ください。(委任状の見本も掲載しています。)

 

こんなとき

手続きに必要なもの

入るとき

箕面市に転入してきたとき

転出証明書、キャッシュカード(注)、

マイナンバーがわかるもの、本人確認書類

ほかの健康保険の資格を喪失したとき

資格喪失証明書、キャッシュカード(注)、

マイナンバーがわかるもの、本人確認書類

生活保護を受けなくなったとき

保護廃止決定通知書、キャッシュカード(注)、

マイナンバーがわかるもの、本人確認書類

子どもが生まれたとき

被保険者証・母子健康手帳、キャッシュカード(注)

マイナンバーがわかるもの、本人確認書類

外国籍の人が加入するとき

在留カード、キャッシュカード(注)、

マイナンバーがわかるもの、本人確認書類

やめるとき

ほかの市区町村へ転出したとき

被保険者証、

マイナンバーがわかるもの、本人確認書類

ほかの医療保険に加入したとき

被保険者証
(国民健康保険証と職場で交付された健康保険証)、

マイナンバーがわかるもの、本人確認書類

就労等で窓口にお越しいただくことが難しい場合は、お問い合わせ先(下記記載)にご相談ください。

生活保護を受けはじめたとき

生活保護開始決定通知書、

マイナンバーがわかるもの、本人確認書類

加入者が亡くなったとき

被保険者証・死亡を証明するもの、

マイナンバーがわかるもの、本人確認書類

外国籍の人がやめるとき

被保険者証・在留カード、

マイナンバーがわかるもの、本人確認書類

そのほか

退職者医療制度に該当したとき

被保険者証・年金証書、

マイナンバーがわかるもの、本人確認書類

世帯主・氏名・住所が変わったとき

被保険者証、

マイナンバーがわかるもの、本人確認書類

世帯を分けたり、一緒にしたとき

保険証をなくしたり、よごれて使えなくなったとき

被保険者証、

マイナンバーがわかるもの、本人確認書類

修学のため、別の市区町村に住むとき

被保険者証・学生証など、

マイナンバーがわかるもの、本人確認書類

箕面市では、保険料の納付は、口座振替(引落し)が原則となります。転入やほかの健康保険の資格を喪失するなど、国民健康保険への加入に関する届出をされる際は、振替(引落し)口座のキャッシュカードを必ずお持ちください。このキャッシュカードで、あっという間に、そして簡単に、国民健康保険料の口座振替の手続きをしていただけます。なお、キャッシュカードがない場合には、手続きに時間を要することがあります。(ただし、加入する世帯が既に、口座振替の手続きを行われている場合は、不要です。また、口座をお持ちでないかたも、不要となります。)

 

 国民健康保険関係書類送付先(登録・変更・解除)について

 国民健康保険に関する書類(保険証、国民健康保険料決定通知書など)は、原則、住民票がある住所地に送付します。
 しかし、やむをえない事情がある場合、送付先変更の手続きをすることで、住所地以外へ送付することができます。
 送付先を再設定するか送付先設定を解除する場合は、再度手続きを行う必要があります。

来庁による手続きを希望の場合

次のものを用意して、箕面市役所(本館1階)「医療保険・年金・介護」窓口に来庁してください。

持ち物

  • 来庁する人の本人確認ができるもの
    (マイナンバーカードの表面か運転免許証(住所変更している場合は表・裏面)など)
  • 申請者が別世帯の場合は、委任状(PDF:98KB)
  • 申請者が成年後見人の場合は、成年後見人等登記事項証明書の写し
    (保佐人、補助人の場合は「代理行為目録」もあわせて添付

郵送による手続きを希望の場合

次の書類を箕面市役所国民健康保険室へ送付してください。

  1. 国民健康保険関係書類送付先登録申請書(PDF:52KB)
  2. 申請者の本人確認ができるものの写し                                    (マイナンバーカードの表面か運転免許証(住所変更している場合は表・裏面)など)
  3. 申請者が別世帯の場合は、委任状(PDF:98KB)
  4. 申請者が成年後見人の場合は、成年後見人等登記事項証明書の写し                       (保佐人、補助人の場合は「代理行為目録」もあわせて添付)

電子申請(Logoフォーム)で手続き希望の場合

申請者が本人または同一世帯の人の場合、もしくは成年後見人、保佐人、補助人のかたのみご利用いただけます。申請者が別世帯の場合、委任状が必要となりますので委任状をご持参のうえ、市役所窓口または郵送でお手続きください。

 申請者が本人または同一世帯の人

 

(注意)

  • 申請者が成年後見人の場合、成年後見人等登記事項証明書など(保佐人、補助人の場合は「代理行為目録」もあわせて添付)の写しをご準備ください。
  • 登録内容に不備等があった場合、市役所から確認のご連絡をする場合がございます。確認が取れるまでは登録作業を保留とするため、ご希望に添えない場合がございます。ご了承ください。

国保で受けることができる給付について

国民健康保険では次のような給付を受けることができます。

未納の保険料があると、下記の給付について種々の制約を受けることになりますので、保険料の納付相談をしてください。

  1. 療養の給付
  2. 入院時の食事療養費
  3. 療養費の支給
  4. 高額療養費
  5. 高齢受給者証について
  6. 限度額認定証について
  7. そのほかの給付
  8. 傷病手当金の支給(新型コロナウィルス感染症関連)について

 

保険料について

お支払いいただいた保険料は、国からの補助金などと合わせて、国保に加入されたみなさんがケガや病気になったときにかかる治療費の貴重な財源となっています。

保険料の計算方法は市町村によって異なります。

  • 箕面市では「均等割」、「平等割」、「所得割」の合計によって1年度間の保険料が計算されます。
  • 均等割額(加入者1人につき等しく負担する保険料)
  • 平等割額(加入1世帯につき負担する保険料)
  • 所得割額(加入者の前年の所得に応じて負担する保険料)
  • 加入する人数と、それぞれの所得によって保険料が異なりますので、詳しくはお電話でお問い合わせください。

保険料は資格のできた月から負担していただきます。

もし加入の手続きがおくれた場合でも、保険料は資格のできた月まで遡って負担していただきます。

(最大2年間、さかのぼって国民健康保険料が賦課されます。)

 

特定健康診査(特定健診)について

受診にあたっては、健診機関が行っている感染症対策にご協力お願いします。

令和6年度生活習慣病健診(特定健診)のご案内(PDF:390KB)
(PDF:399KB)

 

「高齢者の医療の確保に関する法律」により、40歳以上75歳未満のかたを対象に、内蔵脂肪型肥満(メタボリックシンドローム)の予防・改善を目的とした特定健康診査・特定保健指導の実施が、すべての医療保険者に義務づけられています。

 

市では、国民健康保険の保険者として加入のみなさんに関する特定健康診査・特定保健指導の実施方法や目標などを定めた「箕面市特定健康診査など実施計画」を策定しています。

箕面市特定健康診査など実施計画(PDF:283KB)

第2期箕面市特定健康診査など実施計画(PDF:1,218KB)

箕面市国民健康保険保健事業実施計画(データヘルス計画)(PDF:12,724KB)

箕面市国民健康保険第2期保健事業実施計画(データヘルス計画)及び第3期箕面市特定健康診査など実施計画(PDF:12,163KB)

 

第三者行為(国民健康保険)について

交通事故や傷害事件など、第三者(加害者)の行為により被害を受け、健康保険証を使って病院にかかる場合は、下記の届出書を国民健康保険室宛て提出してください。なお、すでに健康保険証を使って病院にかかってしまっている場合は、早急に提出してください。

交通事故の場合は、交通事故証明書を取得して提出してください。

交通事故証明書は入手できたが、「人身事故」ではなく「物件事故」となっている場合は、下記の届出書を提出してください。

 

退職者医療制度について

長い間、会社や役所に勤めていて退職し、年金を受けるようになったかたとその扶養家族は、「退職者医療制度」の適用を受けることになります。

なお、本制度は平成27年3月末をもって廃止され、以降、新規対象者に該当されるかたはありません。ただし、平成27年3月31日までにこの制度に該当されているかたは、そのかたが65歳になるまでの間は、この制度の資格が継続します。また、平成27年4月以降でも、平成27年3月31日以前に本制度に該当すると確認できたかたは対象となります。(届出の必要はありません。)

この制度に該当するかた(次のすべての条件にあてはまるかた)

  1. 65歳未満で、後期高齢者医療が適用されていないかた
  2. 厚生年金や船員保険・各種共済組合の老齢(退職)年金や通算老齢(退職)年金を受給しているかたで、これら年金制度の加入期間が20年以上、または40歳以降の加入期間が10年以上あるかた(国民年金の加入期間は含みません)

 

窓口での一部負担金について

退職被保険者本人・被扶養者ともに3割負担となります。

義務教育就学前の子どもは2割

平成20年4月から、対象年齢が65歳未満に変わりました。65歳に到達されると、翌月からご使用いただく一般の被保険者証をお送りいたします。

 

箕面市国民健康保険運営協議会

【箕面市国民健康保険運営協議会】

国民健康保険運営協議会とは、国民健康保険事業の運営に関する重要事項を審議するために設置されている機関で、被用者保険代表者、医師、歯科医師、薬剤師、被保険者代表のかたなどで構成されています。

 

そのほか

箕面市国民健康保険では、国保加入者のみなさんの健康の保持と増進をはかるため、箕面市医療保健センターで総合健康診断や肺がん検診・乳がん検診を受診されるかたに対して、費用の一部を助成しています。

総合健康診断などのお問い合わせは(一般財団法人)箕面市医療保健センター(外部サイトへリンク)まで

電話072-727-9555

 

 

よくあるご質問

Adobe Acrobat Readerのダウンロードページへ

PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe Acrobat Readerが必要です。Adobe Acrobat Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先から無料ダウンロードしてください。

お問い合わせ

所属課室:市民部国民健康保険室 

箕面市西小路4‐6‐1

電話番号:072-724-6734

ファックス番号:072-724-6040

より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください

質問:このページの内容は分かりやすかったですか?
質問:このページの内容は参考になりましたか?
質問:このページは見つけやすかったですか?