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更新日:2012年4月16日

国民健康保険

国保年金課:国民健康保険 

平成22年度の箕面市国民健康保険料の本算定分から、保険料をコンビニエンスストアで納付していただけるようになっています。

平成23年度の箕面市国民健康保険料の保険料率を決定しました。

平成24年度の箕面市国民健康保険料を仮算定通知を発送しました。 

 

 

 箕面市国民健康保険運営協議会

【箕面市国民健康保険運営協議会】

国民健康保険運営協議会とは、国民健康保険事業の運営に関する重要事項を審議するために設置されている機関で、被用者保険代表者、医師、歯科医師、薬剤師、被保険者代表のかたなどで構成されています。

箕面市特定健康診査等実施計画について

「箕面市特定健康診査等実施計画」を策定しました

「高齢者の医療の確保に関する法律」の施行により、平成20年4月から40歳以上75歳未満の かたを対象に、内蔵脂肪型肥満(メタボリックシンドローム)の予防・改善を目的とした特定健康診査・特定保健指導の実施が、すべての医療保険者に義務づけられることとなりました。

市では、国民健康保険の保険者として加入のみなさんに関する特定健康診査・特定保健指導の実施方法や目標などを定めた「箕面市特定健康診査等実施計画」を策定しました。

箕面市特定健康診査等実施計画(PDF:283KB)

特定健康診査等実施計画(素案)についての意見募集(終了しました)

特定健康診査の内容について

パブリックコメントの結果、頂戴したご意見はありませんでした。

「国民健康保険」について

国民健康保険(国保)は、病気やケガをしたとき、いつでも安心してお医者さんにかかることができるように、保険料を出し合ってお互いに助け合うことを目的とした医療保険制度のひとつです。

※医療保険には、会社員が加入する全国健康保険協会、健康保険組合や、公務員が加入する各種共済組合保険など職場ごとに加入する保険(これを職域保険といいます)と、自営業者や会社を退職した人などが加入する国民健康保険があります。

※箕面市に住んでいて、職場の健康保険などの医療保険に加入していない人は、本市の国民健康保険に加入することになります。

国保の届出一覧表

 

こんなとき

手続きに必要なもの

入るとき

箕面市に転入してきたとき

転出証明書

他の健康保険の資格を喪失したとき

資格喪失証明書

生活保護を受けなくなったとき

保護廃止決定通知書

子どもが生まれたとき

被保険者証・母子健康手帳

外国籍の人が加入するとき

外国人登録証

やめるとき

他の市区町村へ転出したとき

被保険者証

他の医療保険に加入したとき

保険証
(国民健康保険証と職場で交付された健康保険証)

生活保護を受けはじめたとき

生活保護開始決定通知書

加入者が亡くなったとき

被保険者証・死亡を証明するもの

外国籍の人がやめるとき

被保険者証・外国人登録証

その他

退職者医療制度に該当したとき

被保険者証・年金証書

世帯主・氏名・住所が変わったとき

被保険者証

世帯を分けたり、一緒にしたとき

保険証をなくしたり、よごれて使えなくなったとき

被保険者証・身分証明書(運転免許証など)

修学のため、別の市区町村に住むとき

被保険者証・学生証など・印かん

長期の旅行などで、もう一枚保険証が必要なとき

被保険者証・印かん

これらの届出は、市役所・豊川支所、止々呂美支所で受け付けています。

(支所で届出された場合、被保険者証の内容や保険料に変更が生じるときには、後日その内容を連絡させていただきます。)

印かんは保険料の還付や、葬祭費、出産育児一時金の支給の手続きの際に必要となりますので、お持ちください。

保険料について

納付していただいた保険料は、国からの補助金と合わせて、国保に加入されたみなさんがケガや病気になったときにかかる治療費の貴重な財源となっています。

※保険料の計算方法は市町村によって異なります

  • 箕面市では「均等割」と「所得割」の合計によって年間の保険料が計算されます
  • 均等割額(加入者数に応じて計算)
  • 所得割額(加入者の前年の所得に応じて計算)
  • 加入する人数と、それぞれの所得によって保険料が異なりますので、くわしくはお電話でお問い合わせください。

※保険料は資格のできた月から負担していただきます

もし加入の手続きがおくれた場合でも、保険料は資格のできた月まで遡って負担していただきます。

(最大2年間、さかのぼって国民健康保険料が賦課されます。)

平成23年度及び平成24年度の箕面市国民健康保険料について

国保で受けることができる給付について

国民健康保険では次のような給付を受けることができます。

未納の保険料があると、下記の給付について種々の制約を受けることになりますので、保険料の納付相談をしてください。

  1. 療養の給付
  2. 入院時の食事療養費
  3. 療養費の支給
  4. 高額療養費
  5. 高齢受給者証について
  6. 限度額認定証について
  7. その他の給付

退職者医療制度について

長い間、会社や役所に勤めていて退職し、年金を受けるようになったかたとその扶養家族は、「退職者医療制度」の適用を受けることになります。

※この制度に該当するかた(次のすべての条件にあてはまるかた)

  1. 65歳未満で、後期高齢者医療が適用されていないかた。
  2. 厚生年金や船員保険・各種共済組合の老齢(退職)年金や通算老齢(退職)年金を受給しているかたで、これら年金制度の加入期間が20年以上、または40歳以降の加入期間が10年以上あるかた(国民年金の加入期間は含みません)

届け出について

年金証書を受け取ったら、14日以内に証書と被保険者証をもって届出をしてください。「国民健康保険退職被保険者証」をお渡しします。

退職者医療制度の資格は、年金の受給権が発生した日からとなります。

窓口での一部負担金について

退職被保険者本人・被扶養者ともに3割負担となります。

※義務教育就学前の子どもは2割

※平成20年4月から、対象年齢が65歳未満に変わりました。65歳に到達されると、翌月からご使用いただく一般の被保険者証をお送りいたします。

その他

箕面市国民健康保険では、国保加入者のみなさんの健康の保持と増進を図るため、箕面市医療保健センターで総合健康診断や肺がん検診・乳がん検診を受診されるかたに対して、費用の一部を助成しています。

※総合健康診断などのお問い合わせは (財団法人)箕面市医療保健センター( 外部サイトへリンク )まで

電話 072-727-9555

名称

国民健康保険担当

所在地

104番窓口

電話番号

072-724-6734

ファクス番号

072-724-6040

メールアドレス

kokuho@maple.city.minoh.lg.jp

 

名称

収納整理担当

所在地

本館1階北側

電話番号

072-724-7036

ファクス番号

072-724-6040

メールアドレス

shiminshuno@maple.city.minoh.lg.jp

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