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ホーム > くらし > 戸籍・住民登録 > 戸籍届出 > 子どもが生まれたときには「出生届」

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更新日:2010年4月9日

子どもが生まれたときには「出生届」

窓口に持参するもの 

出生届の用紙

病院などで証明書のついたものが発行されます

届出人の印鑑

届出人は生まれた子どもの父か母です

母子健康手帳

持参できないときは後日お持ちください

健康保険証

箕面市の国民健康保険のかたのみ

出生届のワンポイントアドバイス

届出人」は父か母

出生届の用紙に「届出人」として署名できるのは、生まれた子どもの父か母だけです。父か母が署名した用紙を窓口に持参するのは代理のかたでもかまいません。

子どもにつける名前の文字

子どもにつけることのできる文字は、日本の正しい文字の中でも「人名用漢字」として定められたものに限られています。使おうと思っている文字が、子どもの名前に使えるかどうか知りたいときは、窓口課の登録グループにおたずねください。

届出は14日以内に

出生届は、子どもが生まれた日を数え入れて14日以内に提出してください。14日目が土日・祝日の場合、その次の開庁日まで期間が延長されます。また、夜間・休日に届出することもできます。

関連する手続

よくあるご質問

お問い合わせ

所属課室:市民部窓口課 

箕面市西小路4‐6‐1

電話番号:072-724-6724

ファックス番号:072-724-0853

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