箕面市 > 市政 > 情報公開・個人情報保護 > (仮称)箕面市個人情報保護法施行条例(素案)及び 箕面市情報公開条例の一部改正(素案)に対する意見募集(パブリックコメント)について
更新日:2022年11月25日
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【意見の募集は終了しました】
令和3年5月に公布された「デジタル社会形成整備法」において個人情報保護法が改正(以下「改正法」という。)され、個人情報保護制度の法体系の大幅な構造転換が行われました。
地方公共団体の保護制度については、令和5年4月から改正法による全国的な共通ルールが適用されることになりますが、一部条例に委任する事項があり、改正法の施行条例を定める必要があるため、現行の「箕面市個人情報保護条例」を全部改正し「(仮称)箕面市個人情報保護法施行条例」を制定します。
また、個人情報保護制度と密接な関連がある情報公開制度につきまして、改正法の内容を踏まえ、両制度における隔たりがないよう改正を行います。
1.総務部総務室(市役所本館2階 206番窓口)
2.行政資料コーナー(市役所別館1階 12番窓口)
3.箕面市役所豊川支所・止々呂美支所
4.総合保健福祉センター
5.中央・東・西南・船場生涯学習センター、中央・東・桜ヶ丘・西南・小野原・船場図書館
6.みのお市民活動センター、らいとぴあ21、ヒューマンズプラザ、箕面文化・交流センター
(注意)1~4は月曜日~金曜日(祝日除く)の午前8時45分から午後5時15分まで、5~6は施設の開館日、開館時間内
令和4年10月1日(土曜日)から令和4年10月23日(日曜日)まで
以下の方法により、意見を提出してください。(電話による受付はいたしませんので、ご了承ください。)
自由な形式でかまいませんが、意見書のひな形をご用意していますので、ご利用ください。
お寄せいただいたご意見は、住所、氏名などの個人情報を除き、類似のご意見などは集約させていただいたうえで、そのご意見に対する市の考え方と対応を含め、ホームページなどでお知らせします。
なお、お寄せいただいたご意見に対して個別の回答はいたしませんので、あらかじめご了承ください。また、今回お寄せいただいた個人情報については、ほかの目的で利用することはありません。
よくあるご質問
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