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更新日:2021年10月20日

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ふれあい安心名簿条例(条例本文)

箕面市ふれあい安心名簿条例

これまで名簿は、地域団体などにおいて作成し、利用され、災害時の安否確認、緊急連絡や日常の情報交換など地域コミュニティに重要な役割を果たしてきました。

近年、個人情報の保護に関する法律の施行や地方公共団体の個人情報保護条例の制定などにより、人々の間に個人情報保護制度が定着してきました。しかし一方で、個人情報やプライバシーの保護が重視されるあまり、個人情報は何でも保護し、取り扱わない、名簿は作ってはならない、緊急時であっても個人情報は出さないなど、法の誤った理解やいわゆる過剰反応が一部に生じています。

このことは、まちづくりの重要な要素である、災害時の市民の安全確保や地域コミュニティの醸成を阻害する要因ともなります。

この条例は、地域団体に名簿作成や条例に定める手続を義務づけるものではありませんが、個人情報の保護と有用な名簿作成の推進とのバランスの中で、より安心して名簿を作成し、利用できる環境整備を進め、地域団体が主体的に取り組む際の基準を定めることにより、地域社会の安全とコミュニティの進展を願い制定します。

(目的)

第一条この条例は、地域団体の活動の活性化及び災害その他緊急時の連絡において有用な名簿を市民が安心して作成し、及び利用することができる手続の基準を定めることにより、市民活動を促進するとともに、地域社会における市民の社会連帯を深め、市と地域社会との協働を図り、安全なまちづくりを推進することを目的とする。

(定義)

第二条この条例において、次に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

一ふれあい安心名簿この条例に定める基準に基づいて作成し、及び利用する名簿

二名簿情報地域団体の構成員の氏名、住所、連絡先等の個人情報その他の記述等により個人を識別することができる情報で、名簿に記載するもの

三ふれあい安心名簿作成者ふれあい安心名簿を作成する地域団体

四ふれあい安心名簿利用者ふれあい安心名簿作成者から当該名簿を受け取った者

五ふれあい安心名簿登載者ふれあい安心名簿に名簿情報を記載される当該個人

六地域団体市内の自治会、PTAその他市内に事務所を有する団体若しくは主な活動場所が市内である団体又は構成員の半数以上が市内に在住、在学若しくは在職している団体。ただし、個人情報の保護に関する法律(平成十五年法律第五十七号)第二条第五項に規定する個人情報取扱事業者及び市長がこの条例の目的に合わないと認める団体を除く。

七認証記号ふれあい安心名簿に付することのできる記号

(適用範囲)

第三条この条例の規定は、認証記号を付そうとするふれあい安心名簿を作成し、及び利用する場合について適用し、認証記号を付さない名簿の作成及び利用については、適用しない。

(市の機関が作成する名簿)

第四条市の機関が第一条の目的を達成するために市民と共有する名簿を作成する場合は、この条例に定める基準に基づいてふれあい安心名簿を作成することができる。

(市長の責務)

第五条市長は、この条例の目的を達成するため、名簿情報の適正な取扱いが確保されるとともに、地域団体が安心してふれあい安心名簿を作成するための施策を推進しなければならない。

(作成及び利用の規約)

第六条認証記号を付そうとするふれあい安心名簿作成者は、名簿情報の収集その他この条例に定める基準に基づきふれあい安心名簿を作成し、及び利用するために必要な手続等を定めた規約を作成しなければならない。

2ふれあい安心名簿作成者は、前項の規約を作成するに当たり、三年を超えない範囲内においてふれあい安心名簿の有効期限を定めなければならない。ただし、ふれあい安心名簿の利用目的及び収集する名簿情報の範囲に照らしてふれあい安心名簿作成者が必要と認めたときは、三年を超えて有効期限を定めることができる。

3市長は、ふれあい安心名簿作成者が第一項に定める規約を作成するための参考例を示さなければならない。

(名簿情報の収集の基準)

第七条ふれあい安心名簿作成者は、ふれあい安心名簿を作成しようとするときは、ふれあい安心名簿登載者に対し、ふれあい安心名簿の利用目的に必要な名簿情報の提供について協力を求めることができる。

2ふれあい安心名簿作成者は、前項の協力を求めようとするときは、ふれあい安心名簿の利用目的、記載する名簿情報の項目及びふれあい安心名簿の配付先を定め、あらかじめふれあい安心名簿登載者に知らせなければならない。

3ふれあい安心名簿作成者は、ふれあい安心名簿に名簿情報を記載することについてふれあい安心名簿登載者から同意を得た上で、名簿情報を収集しなければならない。

4ふれあい安心名簿作成者は、当該ふれあい安心名簿の利用目的に必要な名簿情報以外の情報を収集してはならない。

(ふれあい安心名簿管理者の設置)

第八条ふれあい安心名簿作成者は、ふれあい安心名簿登載者の中からふれあい安心名簿管理者を選任しなければならない。

2ふれあい安心名簿管理者は、ふれあい安心名簿登載者から名簿情報の取扱いに関する問合せや相談等があったときは、当該ふれあい安心名簿登載者に必要な助言等を行うものとする。

3ふれあい安心名簿作成者は、作成したふれあい安心名簿に、ふれあい安心名簿管理者の氏名及び連絡先を記載しなければならない。

(認証の申請手続等)

第九条認証記号を付そうとするふれあい安心名簿作成者は、ふれあい安心名簿の内容が確定したときは、市長に名簿情報を収集した経過の分かる書類を提示し、ふれあい安心名簿の認証を申請しなければならない。

2市長は、前項の申請があったときは、当該ふれあい安心名簿の作成手続がこの条例の基準に適合するかどうかを確認し、適合すると認めるときは、ふれあい安心名簿に認証するものとする。

3市長は、前項の認証をしたときは、番号を付した認証記号を交付するとともに、認証記号交付簿に必要な事項を記録するものとする。

4市長は、前項に規定する認証記号の交付状況に関し、必要な事項を公表するものとする。

5ふれあい安心名簿作成者は、第一項の申請内容に変更があったときは、市長に当該変更内容を届け出なければならない。

6主として営利目的に使用される名簿については、第一項の認証の申請ができない。

(認証記号の取消し等)

第十条市長は、ふれあい安心名簿又は名簿情報の取扱い等がこの条例に定める基準に適合しなくなったと認めるときは、前条に規定する認証を取り消すことができる。

2市長は、前項の規定により認証を取り消したときは、遅滞なく、当該取り消したふれあい安心名簿を認証記号交付簿から削除しなければならない。

(名簿情報の訂正等の基準)

第十一条ふれあい安心名簿作成者は、ふれあい安心名簿登載者から名簿情報の訂正、追加又は削除(以下「訂正等」という。)の申出があったときは、当該名簿情報の訂正等を行わなければならない。ただし、既に配付したふれあい安心名簿について、全ての配付先に当該訂正等の内容を通知するときは、この限りでない。

(ふれあい安心名簿の配付の基準)

第十二条ふれあい安心名簿作成者は、ふれあい安心名簿登載者以外の者又はふれあい安心名簿の利用目的を超えて、ふれあい安心名簿を配付してはならない。

2ふれあい安心名簿作成者は、ふれあい安心名簿を配付しようとするときは、ふれあい安心名簿に適正な利用及び管理に関する事項を記載し、ふれあい安心名簿利用者に周知しなければならない。

3ふれあい安心名簿作成者は、ふれあい安心名簿を配付したときは、当該ふれあい安心名簿の配付先を記録しておかなければならない。

(ふれあい安心名簿の利用及び管理の基準)

第十三条ふれあい安心名簿利用者(ふれあい安心名簿作成者を含む。以下「ふれあい安心名簿利用者等」という。)は、ふれあい安心名簿の利用目的以外にふれあい安心名簿を利用してはならない。ただし、災害その他の緊急時における人の生命、身体又は財産の保護のために必要がある場合で、かつ、ふれあい安心名簿登載者から同意を得ることが困難であるときは、この限りでない。

2ふれあい安心名簿利用者等は、名簿情報を当該ふれあい安心名簿登載者以外に漏らしてはならない。

3ふれあい安心名簿利用者等は、名簿情報が他に漏洩しないようふれあい安心名簿及び名簿情報を適正に管理しなければならない。

4ふれあい安心名簿利用者等は、前三項に規定するもののほか、ふれあい安心名簿に記載されたふれあい安心名簿の適正な利用及び管理に関する事項を遵守し、ふれあい安心名簿を適正に利用し、及び管理しなければならない。

(ふれあい安心名簿の回収及び処分の基準)

第十四条ふれあい安心名簿作成者は、ふれあい安心名簿の有効期限が満了し、又はふれあい安心名簿を作成し直したことなどにより、当該ふれあい安心名簿が必要でなくなったときは、配付した全てのふれあい安心名簿を回収し、又は全ての配付先に必要でなくなった旨を通知しなければならない。

2前項の規定に基づき回収したふれあい安心名簿及びふれあい安心名簿作成者が保管していたふれあい安心名簿は、適正に処分しなければならない。ただし、地域団体において履歴を記録するためにふれあい安心名簿を保存する必要があるときは、この限りでない。

3第一項の通知を受けた者は、当該ふれあい安心名簿を適正に処分しなければならない。ただし、第六条第一項の規約に特別の定めのある場合は、この限りでない。

4前項ただし書の規定に基づきふれあい安心名簿を保管する者は、当該ふれあい安心名簿を処分するまでは、第十三条に定める基準を遵守しなければならない。

(法的責任の告知)

第十五条ふれあい安心名簿作成者は、ふれあい安心名簿利用者がふれあい安心名簿の利用目的を超えて、この条例又は関係法令に違反する行為その他個人情報の不正な取扱いを行ったときは、当該ふれあい安心名簿利用者は当該違反行為又は不正取扱いについて、法的責任があることをふれあい安心名簿に記載しなければならない。

(助言、相談等)

第十六条市長は、名簿情報の収集並びにふれあい安心名簿の作成、管理及び処分に関する基準について、ふれあい安心名簿管理者から相談があったときは、その相談に応じ、必要な助言をするものとする。

2市長は、ふれあい安心名簿利用者からふれあい安心名簿又は名簿情報に係る苦情その他ふれあい安心名簿の不正取扱い等についての申出があったときは、当該ふれあい安心名簿管理者に対し、適切な措置を迅速に講じるよう指導するとともに、措置に関する相談に応じるものとする。

(委任)

第十七条この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

附則

この条例は、平成二十二年四月一日から施行する。

附則(平成二九年条例第四号)

この条例は、平成二十九年五月三十日から施行する。

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