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更新日:2025年1月24日
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マイナンバー制度の概要については、政府広報のページをご覧ください。
マイナンバー(政府広報オンラインのページ)( 外部サイトへリンク )マイナンバー制度の仕組み
住民票を有する全てのかたに、1人1つの重複しない12桁の番号(マイナンバー)を付番します。マイナンバーは、複数の機関に存在する個人の情報が同一人の情報であることを確認するために活用されます。
マイナンバー制度の効果
マイナンバー制度の導入により、次のような効果が期待されています。
マイナンバーの利用範囲
「個人情報が外部へ漏洩するのでないか」、「他人のなりすまし等マイナンバーが不正に利用され、被害を負うのでないか」といった国民の懸念に対する安心・安全の確保のため、制度面、システム面の両方で個人情報の保護措置が講じられています。
法律に違反した場合は、従来より重い罰が課せられます。
住民票を有する国民のみなさま1人1人に、重複しない12桁のマイナンバーが通知されます。マイナンバーは、中長期在留者や特別永住者などの外国人のかたにも通知されます。
通知は、原則として住民票に登録されている住所宛てに、マイナンバーが記載された紙製の「通知カード」を送ることによって行われます。「通知カード」には、券面に氏名、住所、生年月日、性別、マイナンバーが記載されています。
マイナンバーの漏洩などにより不正に利用されるおそれがある場合を除いて、マイナンバーは一生変更されません。
マイナンバーの利用が開始され、希望者には申請によりマイナンバーカード(個人番号カード)(ICカード)が交付されます。
マイナンバーカード(個人番号カード)は、券面に氏名、住所、生年月日、性別が記載され、本人の顔写真が表示されます。
マイナンバーカード(個人番号カード)にはICチップが搭載され、券面に書かれている情報のほか、電子申請のための電子証明書は記録されますが、所得の情報などの機微な個人情報は記録されませんので、マイナンバーカード(個人番号カード)1枚からすべての個人情報がわかってしまうということはありません。
本市では、平成27年度に導入されたマイナンバーを全住民に付番できていませんでしたが、令和4年9月26日(月)に全住民への付番を完了しました。
なお、平成18年の大阪高等裁判所の判決を受けこれまで実施してきた、住民票の二重管理(システム管理及び紙台帳管理の両方を実施)も併せて解消し、システム管理に一元化しました。
通知カードの配送状況の確認などや、マイナンバー制度についてのコールセンターが開設されています。
マイナンバーカード(個人番号カード)の紛失・盗難による、カードの一時利用停止については、24時間、365日対応します。
(1)通知カード・マイナンバーカード(個人番号カード)に関するお問い合わせ 「1番」
(2)マイナンバー制度に関するお問い合わせ 「2番」
(3)マイナンバーカード(個人番号カード)の紛失・盗難について 「3番」
おもに、通知カード及びマイナンバーカード(個人番号カード)についてお応えします。
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