よくある質問(そのほか)
- 箕面市立図書館では、「出版者」と表記しています。
- 「出版社」は著作物を印刷などによって大量複製し、商品として販売する企業体のことであり、「出版者」は図書・雑誌・新聞など出版物の出版を企画し、実施する団体または個人のこと。
- 「出版者」には、(1)出版を事業目的とした企業としての出版社、(2)特定の目的に付随して必要な出版を行う団体。(3)自家版の出版者としての個人があります。(『最新図書館用語大辞典』柏書房株式会社より)
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- 利用者番号、パスワードの英数字は、半角で入力してください。
- 利用者番号を入力するとき、-(ハイフン)は必要ありません。
- メールアドレスは全て半角で入力してください。
- 自習に利用できる場所に関しては、こちらのページをご覧ください。
- 自習利用について
市立図書館では次の資料の寄贈をお受けしています。ご協力いただける場合は、お近くの図書館にお持ちください。
寄贈をお願いする資料
箕面市にお住まいのかたの著作、箕面市や近隣地域に関する著作
発行から5年以内の図書
- 取扱いは図書館にご一任ください。図書館の蔵書としない場合は、市内教育施設やリサイクルブック事業などで利用します。
- 中央図書館のみ、高校や大学受験の参考書や問題集、各種資格試験のための参考書や問題集の寄贈を受け付けています。寄贈された参考書や問題集はご希望のかたが自由に持ち帰れるようにしています。
- 図書の状態や内容により活用が難しい場合は廃棄する場合もあります。ご了承ください。
児童書
- 発行から5年以上のものでもかまいません。
- 図書館で利用するほか、地域の団体などに提供します。
- 子どもたちが安心して読めるよう、汚れ、破れ、書き込みのないものをお願いします。
- 図書の状態や内容により活用が難しい場合は廃棄することもあります。ご了承ください。
小説の文庫本
- 発行から5年以上のものでもかまいません。
- 図書の状態や内容により活用が難しい場合は廃棄することもあります。ご了承ください。
寄贈に際して
- 図書館の本は市民のみなさまの財産です。大切に扱ってください。
- 借りている本を汚したり、やぶってしまった場合は、程度により弁償をお願いすることがあります。ご自分で修理されずに、早めに図書館職員にご相談ください。
- 本をなくしてしまった場合は、原則として弁償をお願いしています。
- 弁償の場合は、同じ本を購入してお持ちいただくか、同等の代価をお支払いいただくことになります。
(「箕面市立図書館管理運営規則 第十八条 汚損等の届出等」の定めによる)
図書館の内装や本の表紙を、写真に撮ってもよいですか?
- 利用者のみなさまが安心して利用できるように、目的や場所にかかわらずスマホやカメラでの撮影はお断りしております。
- 図書館の見学などで撮影されたい場合は、お問い合わせください。
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