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箕面市・豊能町で応急手当普及員が講習を実施する際に、訓練用人形やAEDトレーナーの貸出しを受ける場合は、事前に予約状況をお問い合わせください。
1.消防署へ計画書を提出(応急手当普及員認定証の提示が必要)
資器材の貸出し予約ができた場合は、以下の様式もあわせて提出していただきます。資器材の受取りの際に、その場で記載いただくこともできます。
2.参加者名簿を提出(報告書の提出の時でも結構です。)
3.講習を実施
4.消防署へ実施報告書を提出
資器材返却するときに提出をお願いします。
5.修了書または参加証を発行
修了証・参加証の即日発行はできません。
応急手当普及員資格は認定有効期間中(認定から3年間)に再講習(180分)を受講しなかった場合、失効となります。再講習の受講についても事前に消防署に問い合わせてください。
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