箕面市 > 産業・まちづくり > 介護・障害サービス事業 > 有料老人ホーム設置届等各種届出の受理及び運営指導等 > 有料老人ホームの設置の届出について
更新日:2025年8月7日
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有料老人ホームとは、入居人数にかかわらず高齢者を入居させ、食事の提供、入浴、排せつ若しくは食事の介護、洗濯・掃除等の家事又は健康管理の内、少なくとも一つのサービスを提供する施設であって、老人福祉施設(老人デイサービスセンター、老人短期入所施設、養護老人ホーム、特別養護老人ホーム、経費老人ホーム、老人福祉センター及び老人介護支援センター)やグループホーム(認知症対応型老人共同生活援助事業)等でない居住施設です。これに該当する施設は、老人福祉法(昭和38年法律第133号)第29条1項の規定により、あらかじめ、施設を設置しようとする所在地の市長・町長への届出が必要とされています。
詳しくは下記の有料老人ホーム設置運営指導指針でご確認ください。なお、内容については池田市、箕面市、豊能町、能勢町とも同じものとなっております。
事業者のみなさまにおかれましては、有料老人ホーム開設時はもとより事業開始後においても、本指針に定める基準を満たすだけでなく、より安全・安心なサービスを提供し、高齢者の暮らしを支援できるよう、ご協力をお願いいたします。
2市2町共通【別表】有料老人ホームの類型及び表示事項(PDF:88KB)
有料老人ホームの設置届に関する事務手続きは下記の事務手続フローをご確認ください。
事前相談においては、あらかじめ広域福祉課へご連絡のうえ、下記の書類をご提出ください。
事前相談、設置届出ともに広域福祉課と設置計画者(運営会社)で行うこととしています。必要に応じ設計事務所等が同席しても差し支えありませんが、設計事務所やコンサルティング会社のみの事前相談、設置届出は行いません。
有料老人ホームを設置しようとする者は、老人福祉法(昭和38年法律第133号)第29条1項の規定により、あらかじめ、施設を設置しようとする土地の市長・町長への届け出が必要とされていますので、事前相談、建築確認申請等が終了した後は、設置届出書(箕面市、豊能町、能勢町においては別添を含む)及び「設置届出に係る添付書類一覧」に記載の添付書類を提出してください。
二市二町共通 | 設置届出に係る添付書類一覧 (エクセル:27KB) (PDF:170KB) |
池田市 | 設置届出書(ワード:32KB) |
箕面市 | 設置届出書(ワード:12KB) 設置届出書別添(ワード:12KB) |
豊能町 | 設置届出書(ワード:12KB) 設置届出書別添(ワード:12KB) |
能勢町 | 設置届出書(ワード:12KB) 設置届出書別添(ワード:12KB) |