有料老人ホームの事故報告について
有料老人ホームにおいて、事故が発生した場合は、下記の取り決めに沿って広域福祉課及び市町村へ報告してください。
報告が必要な状況
広域福祉課に報告が必要な状況
- 骨折・出血等により縫合が必要な外傷のうち、重篤な事故
- 入居者等とのトラブルが発生又はその恐れがあると判断される事故
- 事故の緊急性や重大性等から報告が必要と判断される事故
- 法令違反や不祥事等のうち、利用者の処遇に影響があるもの
保険者(市町村)に報告が必要な状況
各保険者に確認の上、報告してください。
下記の事項以外に、各保険者より報告の求めがある事項については、各保険者の指示に従って報告してください。
- 死亡事故(疾患の終末期の死亡及び老衰等の自然死を除く。)
- 医師(施設の勤務医、配置医を含む。)の診断を受け投薬、処置等何らかの治療が必要となった事故
- その他サービス提供に関連して発生したと認められる事故で報告が必要と判断されるもの
- 震災、風水害及び火災等の災害により、サービスの提供に影響するもの。
- 食中毒及び感染症が発生し保健所へ届出たもの。
- 職員(従業者)の法令違反・不祥事等のうち、利用者の処遇に影響があるもの。
- その他報告が必要と判断されるもの。
対象施設
住宅型有料老人ホーム、介護付き有料老人ホーム、サービス付き高齢者向け住宅
取り決めと報告様式
報告方法
以下の提出フォームより提出してください。
参考
参考通知:介護保険最新情報Vol.1332(介護保険施設等における事故の報告様式等について)(PDF:383KB)

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