更新日:2025年8月7日

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有料老人ホーム設置後の各種届出について

変更の届出と提出方法について

有料老人ホーム設置者は、老人福祉法第29条第2項の規定により、設置届出事項に変更が生じたときは、変更の日から1ヶ月以内に、広域福祉課への届出が必要とされています。

変更届提出書類一覧(PDF:65KB)」を確認のうえ、必要な添付書類を添えて、下記の変更届出書を提出してください。

サービス付き高齢者向け住宅設置者については、広域福祉課への届出は不要です。

池田市 変更届出書(ワード:30KB)
箕面市 変更届出書(ワード:30KB)
豊能町 変更届出書(ワード:29KB)
能勢町 変更届出書(ワード:30KB)

 

提出方法

以下の提出フォームより提出してください。

  • 【提出フォーム】変更届(有料老人ホーム)

https://logoform.jp/form/5CLo/yuuryou_henkou


廃止・休止の届出と提出方法について

有料老人ホームを廃止または休止するときは、廃止または休止の1ヶ月前までに、広域福祉課への届出が必要とされています。

廃止または休止を行おうとする事業者は、事前に広域福祉課へ電話連絡を行ったうえで、下記の廃止・休止届出書を提出してください。

サービス付き高齢者向け住宅設置者については、広域福祉課への届出は不要です。

池田市 廃止・休止届出書(ワード:32KB)
箕面市 廃止・休止届出書(ワード:32KB)
豊能町 廃止・休止届出書(ワード:31KB)
能勢町 廃止・休止届出書(ワード:32KB)

提出方法

以下の提出フォームより提出してください。

  • 【提出フォーム】廃止・休止届(有料老人ホーム)

https://logoform.jp/form/5CLo/yuuryou_haishi_kyuushi

よくあるご質問

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お問い合わせ

所属課室:健康福祉部広域福祉課 

箕面市萱野5-8-1

電話番号:072-727-9661

ファックス番号:072-727-9670

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