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更新日:2023年12月25日

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協議又は調整を行うための場

設置の根拠法令

  • 地方自治法百条
    12会は、会議規則の定めるところにより、議案の審査又は議会の運営に関し協議又は調整を行うための場を設けることができる。
  • 箕面市議会会議規則
    (協議又は調整を行うための場)
    第百二十七条第百条第十二項の規定による議案の審査又は議会の運営に関し協議又は調整を行うための場(以下「協議等の場」という。)を別表のとおり設ける。
    2項で定めるもののほか、協議等の場を臨時に設けようとするときは、議会の議決でこれを決定する。
    3項の規定により、協議等の場を設けるに当たっては、名称、目的、構成員、招集権者及び期間を明らかにしなければならない。
    4議等の場の運営その他必要な事項は、議長が別に定める。

 

よくあるご質問

お問い合わせ

所属課室:議会事務局議事室

電話番号:072-724-6705

ファックス番号:072-724-1568

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