更新日:2026年5月29日

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箕面市議会 箕面市議会

調査部会

設置の根拠法令等

  • 調査部会設置要領<抜粋>
    1 設置
    議長は、議会として必要な事項を調査するため、幹事長会議に諮り、調査部会(以下「部会」という。)を設置することができる。
    2 所掌事項
    部会は、幹事長会議において必要と認められた事項(以下「調査事項」という。)について、調査を行うものとする。
    3 組織
    ・部会の委員(以下「委員」という。)は、調査事項ごとに各政策会派及び無所属議員の代表議員をもって充てる。この場合において、各政策会派からの代表議員は、1人とする。
    ・委員の任期は、調査が終了するまでの期間とする。

よくあるご質問

お問い合わせ

所属課室:議会事務局議事課 

箕面市西小路4‐6‐1

電話番号:072-724-6705

ファックス番号:072-724-1568

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