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市政についての要望は「請願」として市議会に提出することができます。
請願には、紹介議員(1人以上)の署名または記名押印が必要です。
請願は、常時受け付けておりますが、各定例会ごとに取り扱うための提出期限を設けております。
締切日は、会期日程に記載している「請願」の締切りをご確認ください。
受理された請願書は、下図の順序で取り扱われます。
なお、平成26年第1回定例会から請願者の希望により、請願に至った思いや意見を述べること(意見陳述)ができます。請願書を受理する際に、職員が請願者に意見陳述の意向を確認します。
意見陳述ができる会議は議会運営委員会、常任委員会及び特別委員会で、2名までの請願者が人数に限らず10分以内で意見陳述できます。
また、請願者の希望により、意見陳述後に当該委員会委員からの質疑に対し答弁することができます。ただし、請願者から委員への質疑はできません。なお、質疑に対する答弁を希望されない場合は、紹介議員が答弁することとなります。
請願の処理方法
請願をオンラインで提出する場合は以下フォームから提出してください。
オンライン提出の場合は本人確認書類が必要となります。詳細はフォームにてご確認ください。
紹介議員がない場合は、「陳情」として提出してください。陳情書は全議員に配布します。
なお、平成26年第1回定例会から、幹事長会議で協議が必要と判断した陳情書については所管の常任委員会協議会で協議します。常任委員会協議会は原則公開で開催します。
また、協議結果については提出者に原則回答します。
陳情は、常時受け付けておりますが、各定例会ごとに取り扱うための提出期限を設けております。
締切日は、会期日程に記載している「請願」の締切りをご確認ください。
陳情をオンラインで提出する場合は以下フォームから提出してください。
オンライン提出の場合は本人確認書類が必要となります。詳細はフォームにてご確認ください。
よくあるご質問
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