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更新日:2021年9月14日

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請願と陳情

請願

市政についての要望は「請願」として市議会に提出することができます。 請願には、紹介議員(1人以上)の署名または記名押印が必要です。

請願書の書き方

  1. 日本語で書いてください。
  2. 請願の趣旨、請願事項を簡潔に記入してください。
  3. 宛名を市議会議長(氏名)とし、請願人の住所、氏名(署名または記名押印が必要)、提出年月日を記載の上、提出してください。

請願の取り扱い

受理された請願書は、下図の順序で取り扱われます。

なお、平成26年第1回定例会から請願者の希望により、請願に至った思いや意見を述べること(意見陳述)ができます。請願書を受理する際に、職員が請願者に意見陳述の意向を確認します。

意見陳述ができる会議は議会運営委員会、常任委員会及び特別委員会で、2名までの請願者が人数に限らず10分以内で意見陳述できます。

また、請願者の希望により、意見陳述後に当該委員会委員からの質疑に対し答弁することができます。ただし、請願者から委員への質疑はできません。なお、質疑に対する答弁を希望されない場合は、紹介議員が答弁することとなります。

請願の処理方法

  1. 請願(紹介議員の署名または記名押印)
  2. 受理(注:職員が請願者に委員会での意見陳述の意向を確認します)
  3. 議会運営委員会(取り扱いを協議)
  4. 所管委員会(審査)(注:受理の際に希望された2名までの請願者が、人数に限らず10分以内で意見陳述できます)
  5. 本会議(最終決定)
  6. 採択の場合、関係機関に送付
    不採択の場合、請願者に通知

陳情

紹介議員がない場合は、「陳情」として提出してください。陳情書は全議員に配布します。

なお、平成26年第1回定例会から、幹事長会議で協議が必要と判断した陳情書については所管の常任委員会協議会で協議します。常任委員会協議会は原則公開で開催します。

また、協議結果については提出者に原則回答します。

陳情書の書き方

  1. 日本語で書いてください。
  2. 陳情の趣旨を簡潔に記入してください。
  3. 宛名を市議会議長(氏名)とし、陳情者の住所、氏名、提出年月日を記載の上、提出してください。

 

請願・陳情の提出期限

請願・陳情は、常時受け付けておりますが、各定例会ごとに取り扱うための提出期限を設けております。

締切日は、会期日程に記載している「請願」の締切りをご確認ください。

 

よくあるご質問

お問い合わせ

所属課室:議会事務局議事室 

箕面市西小路4‐6‐1

電話番号:072-724-6705

ファックス番号:072-724-1568

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