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委員会に付託された議案などの審査の経過と結果を、本会議において委員長が報告することです。
地方公共団体の公益に関することについて、地方公共団体の機関としての議会の意思を意見としてまとめた文書のことです。本会議で採択された意見書は、国または関係行政庁に提出します。
本会議で一度議決された議案は、同一会期中には再び議案とすることはできないという原則のことです。次の議会で再提出することは可能です。
議員が、本会議で執行機関に対し、市政全般にわたり、事務の執行状況や将来の方針などについて質問することです。
その日の議事日程の全部が終了しないため、翌日以降に延期し、その日の会議を閉じることです。
本会議を開き、議会が法的に活動できる状態にすることです。
議会が法的に活動できる期間のことで、本会議初日から最終日までの間をいいます。会期は、本会議初日に議長が会議に諮(はか)って決定します。
その日の会議を開くことです。開議は議長が宣告します。
議会運営上のさまざまな事項について、意見調整をはかる場として設けている会議のことです。
箕面市議会では、議長が主宰(しゅさい)し、副議長と各政策会派の幹事長で構成され、非公開で行います。
議会の議決を求めるために、議長に提出される案件のことです。市長、議員及び委員会が、議案を提出することができます。具体的には条例の制定・改正・廃止に関するものや予算・決算に関するものなどがあります。
円滑な議会を運営するため、議会運営全般について協議し、意見調整をはかる場として、条例に基づき設置される委員会のことです。
箕面市議会では、各政策会派から選出された委員で構成され、公開で行います。
議案などに対し、議会としての意思決定をすることです。議案の内容によって、可決(否決)、承認(不承認)、同意(不同意)、認定(不認定)、採択(不採択)、答申などさまざまな呼び方があります。
予算や条例、契約、その他に関する議案
専決処分に関する議案
人事案件に関する議案
決算に関する議案
請願や意見書、決議に関する議案
諮問に関する議案
地方公共団体の意思を決定する機関のことです。
本会議の日時や、その日の本会議において取り上げる案件名、順序を記載したものです。
議案調査、委員会での議案審査及び事務整理のために、会期中に本会議の活動を休止することです。市の休日(土・日曜日、祝日など)も休会となります。
議会の意思を表明するもので、政治的効果をねらい、あるいは議会の意思を対外的に表明することが必要であるなどの理由でなされる議決のことです。決議には法的根拠はありません。
議長が議案などについて、出席議員に賛成、反対の意思表示を求め、その意思表示を集計することです。起立による採決や投票による採決、異議がないかを諮(はか)る簡易採決などがあります。
出席議員の過半数によって決する案件について、賛成と反対が同数の場合に議長又は委員長がその可否を決することです。
その日の議事日程に記載された議題のすべてを終了し、その日の会議を閉じることです。散会の宣告は、議長が行います。
議題となっている議案などについて、議員が賛成、反対の判断を下すために、不明な点や、詳しく知りたい点を質すことです。
市の事務を行い、予算を執行する市長をはじめとする各種の機関(教育委員会、選挙管理委員会など)のことです。
議会開催のために関係する人を集めることを、市民をはじめ一般の人に広く知らせるために発表することです。議会の招集権は市長にあり、市長は議会を開くために招集告示を議会開会の7日前に行います。
議案などの案件を議事日程に組み入れて、本会議で議題とし、審議の対象とすることです。
市の事務に関する調査や議案などの審査を行うために条例に基づき設置される常設の委員会のことです。
箕面市議会では、「総務」「文教」「民生」「建設水道」の4つの常任委員会を設置し、議長以外の議員は1つの常任委員会に所属しています。常任委員会は原則公開で行います。
議会における審議を公正なものとするため、議題となった案件と一定の利害関係にある議員を、その審議に参加できないようにすることです。また、除斥された議員は採決に加わることができません。
本会議において、議案などについて説明を聞き、質疑し、討論し、表決するという一連の過程のことです。
委員会において、付託された議案などについて説明を聞き、質疑し、討論し、表決するという一連の過程のことです。
意見や要望を行政に反映させるため、議会に対して施策の実現を要望する制度で、文書を提出することによって行います。請願は憲法で保障された権利で、どなたでもできます。請願をする場合はその内容に同意して署名する議員(紹介議員といいます)が必要です。
政策及び理念などを共有する議員が集まって、市議会の中で結成されたグループのことです。一般的には、「会派」と呼ばれています。市議会議員選挙候補者届け出時の所属党派とは異なるものです。
箕面市議会では、所属議員が2名以上の場合を政策会派として扱っています。
議会の議決または決定すべきことについて、市長が議会に代わって処分することです。専決処分を行うことができるのは、緊急を要するため議会を招集している時間がない場合と、議会が議決によりあらかじめ指定した場合の2つがあります。処分後に初めて開かれる議会において、報告または承認を求める議案が提出されます。
議会に属する政策会派を代表して、市の一般事務や将来に対する政策などについて、執行機関に対し、質問することです。
箕面市議会では、2月議会における市長の施政及び予算編成方針に対し代表質問を行います。また、新しく就任した市長の所信表明に対して代表質問を行う場合もあります。
請願と同様、意見や要望を行政に反映させるため、議会に対して施策の実現を要望する制度のことで、文書を提出することにより行われますが、請願と異なり、特に法的な位置付けはなく、紹介議員も必要ありません。
議会が会議を開くために必要とされる出席議員の数のことです。通常、議員定数の半数以上が定足数となります。
箕面市議会では、議員定数23人の半数である、12人以上の出席がないと本会議を開くことができません。
定例的に招集される議会の会議のことです。
箕面市では、条例で年4回招集することと定めています。
主に会議の進行または議案の取り扱いについて、議員から議会に対して出される提案で、議会の議決を必要とするもののことです。例えば、閉会中の継続審査を申し出る動議や議案の修正を提案する動議などがあります。本会議において、動議が認められ会議の議題とされるには、提案者のほかに1人以上の賛成者が必要です。委員会においては、委員1人でも動議を行うことができます。
質疑または質問に対し、回答、弁明または説明することです。
議会の会議において、表決の前に議題となっている案件に対し、賛成か反対かの自己の意見を表明することをいいます。意見の異なる議員に対し、自己の意見に賛同するよう理由を述べます。
箕面市議会の委員会では、この討論のことを意見と呼んでいます。
常に設置されている常任委員会に対し、特定の案件について、議会の議決により必要の都度、臨時的に設置される委員会のことです。
箕面市議会では、令和2年12月現在、「交通対策特別委員会」及び「新市立病院建設運営特別委員会」を設置しています。
執行機関の長である市長と議決機関の構成員である市議会議員の両方を市民が直接選挙で選ぶ制度のことです。両者は対等の立場で、互いにけん制・協力し合って市政発展のため活動します。
議員が会議中に発言するときに、あらかじめ議長にその旨を知らせることです。具体的には、一般質問や質疑のときは発言の要旨を、また採決の前に行う討論のときは議案の賛否を、発言通告書に記載して、定められた日時までに提出します。発言通告を行わずに発言をする場合は、会議内で議長の許可が必要となります。
議員が、議案などに対して賛成、反対の意思表示をすることです。
委員会審査の過程で議案を採決するときに委員会の意見や要望を付け加える行為のことです。本会議では、委員会の審査結果として報告します。ただし、附帯決議には法的拘束力はありません。また、委員会で附帯決議を行わず、本会議で初めて行われ議決する場合もあります。
本会議で提案された議案などについて、詳しく検討するため、議決をする前に所管の委員会に審査を委託することです。
本会議を閉じ、議会を法的に活動できない状態にすることです。
会期中に議案などの審査や調査を終了することが困難な場合に、議会の議決によって、会期が終了した閉会後も引き続いて委員会で審査や調査を行うことです。会期中に議決に至らなかった議案は会期の終了とともに消滅する(廃案といいます)という原則の例外にあたるものです。
全議員で構成され、議案などを審議し、議会の最終的な意思決定を行う会議のことです。
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