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更新日:2019年1月4日

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総務部行政不服審査室

今年度の当初予算と事業の紹介(一般会計

業務概要

行政不服審査法の改正に伴い、行政処分や不作為に関する審査請求に対し、簡易迅速かつ公正な手続の下で適正な審理手続を進めます。(改正行政不服審査法以外の法律・条例に基づく審査請求については、それぞれの法律・条例の規定により手続が行われるため、下記とは異なります。)

改正行政不服審査法に基づく行政不服審査についての主な業務内容と流れは以下のとおりです。

  1. 審査庁は、審査請求人からの審査請求を受け付け、審理員を指名します。
  2. 審理員は、審査請求の内容を審理し、意見書を作成します。
  3. 審査庁は、審理員意見書を基に、当該事案について行政不服審査会に諮問します。
  4. 行政不服審査会は、審査庁からの諮問を受けて答申を作成します。
  5. 審査庁は、その答申を受け、裁決書を作成し、審査請求人等に謄本を送付します。

(行政不服審査室では、審理員の事務を補助し、行政不服審査会の事務局の業務を行います。)

 

 

よくあるご質問

お問い合わせ

所属課室:総務部行政不服審査室 

箕面市萱野5-8-1

電話番号:072-727-9578

ファックス番号:072-727-9579

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