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更新日:2024年4月1日

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通所リハビリテーション事業(医療みなし)、短期入所療養介護事業(医療みなし)の介護給付費算定に係る体制等に関する届出について

【医療みなし】通所リハビリテーション(介護予防含む)及び短期入所療養介護(介護予防含む)の介護給付費の算定を行うには

みなし指定(※1)で通所リハビリテーション及び短期入所療養介護(介護予防含む)を行う病院又は診療所が、介護保険サービスを提供し、介護報酬の請求をする場合は、介護保険上の人員及び設備基準を満たした上で、介護給付に係る届出をしてください。なお、介護保険上の人員及び設備基準を満たさずに介護給付費を受け取った場合、介護給付費の返還となります。医療みなしの通所リハビリテーション及び短期入所療養介護事業をお考えの事業所は、必ず介護保険上の人員及び設備基準等(※2)を確認し、必要書類を提出してください。

※1 健康保険法の保険医療機関・保険薬局(以下「保険医療機関等」といいます。)に指定された病院・診療所、薬局は、介護保険法による医療系サービスの事業者として、指定をされたものとみなされます(これを「みなし指定」といいます。)。

※2「大阪府指定居宅サービス事業者の指定並びに指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に関する基準を定める条例」(平成24年大阪府条例第115号)、「大阪府指定介護予防サービス事業者の指定並びに指定介護予防サービス等の事業の人員、設備及び運営並びに指定介護予防サービス等に係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準を定める条例」(平成24年大阪府条例第116号)

提出方法及び提出期限

(1)提出方法:郵送による

(2)提出期限:

  • 通所リハビリテーション・介護予防通所リハビリテーション…算定開始月の前月15日(必着)
  • 短期入所療養介護・介護予防短期入所療養介護…算定開始月の前月末日(必着)
    ※届出を受理した日が月の初月である場合は当該月から算定可能

郵送前に届出を行う旨を電話で連絡してください。
 連絡先:広域福祉課 介護事業者グループ(電話番号072-727-9661)

※新設の事業所で、期日までに医療機関コードがもらえない場合は、コードは空白で届出してください。

必要書類

通所リハビリテーション(医療みなし)・介護予防通所リハビリテーション(医療みなし)

様式は、こちらです。→「(介護保険法に基づく指定居宅サービス事業者等向け)様式集」

1 体制等連絡票 上記の様式集(1-6加算の届出時に必要な届出様式等) からダウンロードしてください
2 介護給付費算定に係る体制等に関する届出書
3 介護給付費算定に係る体制等状況一覧表(通リハ・予防通リハ)
4 【付表第一号(七)】通所リハビリテーション・介護予防通所リハビリテーション事業所の指定等に係る記載事項 上記の様式集(2-1指定等に係る記載事項(付表)) からダウンロードしてください
5 【標準様式3】平面図 上記の様式集(2-3標準様式2~7・参考様式)からダウンロードしてください
6 【参考様式6】居宅サービス基準等に関する確認書 上記の様式集(2-3標準様式2~7・参考様式)からダウンロードしてください
7 返信用封筒(宛名記載・切手貼付)

 

短期入所療養介護(医療みなし)・介護予防短期入所療養介護(医療みなし)

様式は、こちらです。→「(介護保険法に基づく指定居宅サービス事業者等向け)様式集」

1 体制等連絡票 上記の様式集(1-6加算の届出時に必要な届出様式等) からダウンロードしてください
2 介護給付費算定に係る体制等に関する届出書
3 介護給付費算定に係る体制等状況一覧表(短期療養・予防短期療養)
4 【付表第一号(十一)】短期入所療養介護・介護予防短期入所療養介護事業所の指定等に係る記載事項 上記の様式集(2-1指定等に係る記載事項(付表)) からダウンロードしてください
5 【標準様式3】平面図 上記の様式集(2-3標準様式2~7・参考様式)からダウンロードしてください
6 医療法に基づく病院・診療所の開設許可証及び開設許可申請書の写し
7 返信用封筒(宛名記載・切手貼付)

注意事項

加算の項目により、必要書類があります。

必要書類、様式等については、「介護給付費算定に係る体制等に関する届出について」をご確認ください。

よくあるご質問

お問い合わせ

所属課室:健康福祉部広域福祉課 

箕面市萱野5-8-1

電話番号:072-727-9661

ファックス番号:072-727-9670

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