更新日:2022年8月31日

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介護保険居宅サービス事業者に係る指定の特例(医療みなし)

健康保険法の保険医療機関・保険薬局(以下「保険医療機関等」といいます。)に指定された病院・診療所、薬局は、介護保険法による医療系サービスの事業者として、指定をされたものとみなされます(これを「みなし指定」といいます。)。

みなし指定の対象となる医療系居宅・介護予防サービス

事業者

みなし指定

保険医療機関
(病院・診療所)

  • 訪問看護、介護予防訪問看護
  • 訪問リハビリテーション、介護予防訪問リハビリテーション
  • 居宅療養管理指導、介護予防居宅療養管理指導
  • 通所リハビリテーション、介護予防通所リハビリテーション
  • 短期入所療養介護・介護予防短期入所療養介護(※診療病床を有する病院・診療所に限る)

保険薬局(薬局)

居宅療養管理指導、介護予防居宅療養管理指導

みなし指定を希望しない場合は、次の様式に必要事項を記載し提出してください。
「指定を不要とする旨の申出書」池田市Excel(エクセル:18KB) 箕面市Excel(エクセル:18KB) 豊能町Excel(エクセル:18KB) 能勢町Excel(エクセル:18KB)

介護給付費算定に係る体制等に関する届出について

通所リハビリテーション及び短期入所療養介護について

みなし指定事業者となった場合において、通所リハビリテーション事業、短期入所療養介護事業を行い、介護給付費の算定を行うためには、「介護給付費算定に係る体制等に関する届出書」を提出していただく必要があります。
詳しくは「通所リハビリテーション事業(医療みなし)、短期入所療養介護事業(医療みなし)の介護給付費算定に係る体制等に関する届出について」をご確認ください。

その他のサービスについて

通所リハビリテーション、短期入所療養介護以外のみなし指定サービスについても、加算を算定する場合は、加算届の提出が必要です。

必要書類、様式等については、「介護給付費算定に係る体制等に関する届出について」をご確認ください。

介護報酬の請求について

保険医療機関等がみなし指定の介護サービスを提供し、介護報酬を請求する場合、下記にある「介護保険事業所番号」で大阪府国民健康保険団体連合会に介護報酬の請求をします。介護報酬を請求する場合は、各保険医療機関等コード(7ケタ)の前に次の3ケタを付番して請求してください。

【介護保険事業所番号】
病院・診療所⇒271○○○○○○○

歯科⇒273○○○○○○○

薬局⇒274○○○○○○○
※すべて10桁の番号です。
※○○○○○○○は保険医療機関コードです。
※医科と歯科が併設されている医療機関は、それぞれの番号で請求します。

変更手続き等

病院・診療所、薬局の名称、法人名称等が変更になる場合は、変更届が必要です。

必要書類、様式等については、「変更届の提出方法・提出書類について」をご確認ください。

なお、平成26年7月1日以降に指定を受けた事業所(みなし指定を含む)は、生活保護法の指定介護機関としての指定もみなされたことになります。医療みなしの事業所も法人代表者や管理者等の変更をした際には、大阪府へ生活保護法において変更届の提出が必要となります。詳しくは以下の大阪府ホームページをご確認ください。

生活保護法指定介護機関の申請等について( 外部サイトへリンク )

よくあるご質問

お問い合わせ

所属課室:健康福祉部広域福祉課 

箕面市萱野5-8-1

電話番号:072-727-9661

ファックス番号:072-727-9670

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