更新日:2019年11月15日

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介護職員処遇改善加算実績報告

介護職員処遇改善加算実績報告書は、各事業年度における最終の加算の支払いがあった月の翌々月の末日までに提出が必要です。平成31年3月まで処遇改善加算の算定を行った事業所の提出期限は令和元年7月31日水曜日です。期限を守り、必ず提出してください。

※年度途中で事業を廃止した事業所は、廃止後であっても、最終の加算の支払いを受けた月の翌々月までに実績報告の提出が必要です。

提出物一覧

連絡票

介護職員処遇改善加算実績報告書

  • 介護職員処遇改善実績報告書別紙様式3

指定権者内の複数の事業所の計画書を一括して作成する場合に添付すること。

 法人単位等、府内の複数の事業所の計画書を一括して作成する場合に添付すること。

他の都道府県等に所在する複数の事業所等を一括して作成し、提出する場合は添付すること。

賃金改善に要した額の積算根拠となる資料

返信用封筒

返信用提携封筒(切手貼付)

提出期限・提出方法

最終支払月の翌々月末までに郵送にて提出してください。

(提出先)

〒562-0014

箕面市萱野5-8-1箕面市立総合保健福祉センター2階

広域福祉課介護保険担当

加算の総額(収入)と賃金改善所要額(支出)について

介護職員処遇改善加算は、介護職員処遇改善計画書に記載した賃金改善実施期間内において介護職員の賃金改善に要する額(賃金改善所要額)が加算の総額を上回ることが、算定要件となっています。

そのため、事業者は、毎月の介護報酬(加算)の請求の際には、当該加算による収入を把握し、計画書に定めた賃金改善実施期間内に介護職員に対する賃金改善を行い、必ず賃金改善所要額が加算の総額を上回るように注意してください。

<参考>

問.(略)当該計画は、事業年度を超えて作成することはできないと解してよろしいか。
答.(略)介護職員処遇改善計画は収入額・支出額等を各年度、見直しをする必要があるため、各年毎に作成することが必要である。(平成24年3月16日付け平成24年度介護報酬改定に関するQ&A(vol.1)問235)

問.期限までに実績報告が行われない場合は、実施期間中の当該加算は全額返還となるのか。
答.加算の算定要件で実績報告を行うことしており、指定権者が実績報告の提出を求める等の指導を行っているにも関わらず、実績報告の提出を行わない場合は、加算の算定要件を満たしていない不正請求として全額返還となる。(平成24年3月16日付け平成24年度介護報酬改定に関するQ&A(Vol.1)問238)

よくあるご質問

お問い合わせ

所属課室:健康福祉部広域福祉課 

箕面市萱野5-8-1

電話番号:072-727-9661

ファックス番号:072-727-9670

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