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更新日:2026年5月8日

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商品車の課税免除

対象車両

四輪、三輪、二輪の軽自動車、二輪の小型自動車

※原動機付自転車、小型特殊自動車は対象ではありません。

要件

次の要件をすべて満たす車両について、申請することができます。

  • 販売を目的として取得し、保有していること
  • 取得時における走行距離と賦課期日(4月1日)現在の走行距離との差が100km未満であること
  • リース車、レンタカー、レンタルバイク、試乗車、社用車、営業車、台車などの事業用のものではなく、かつ販売目的以外の使用がされていないこと
  • 賦課期日(4月1日)において、古物営業法第16条( 外部サイトへリンク )第3条第1項の規定による古物営業の許可を受けたかたが対象車両の所有者、使用者および納税義務者であること

手続方法

以下に記載の提出書類すべてを申請期限までに市へ郵送にて提出してください。(当日消印有効)

提出書類 様式・提出書類に必要な項目など
1 届出書 商品車であって使用しない車両の届出書(エクセル:40KB)
2 古物商許可証の写し

以下の項目がすべて確認できるもの

・許可の番号

・公安委員会の印

・氏名又は名称

・住所又は居所

・代表者の氏名

・代表者の住所

・行商の有無

3 古物台帳の写し

古物営業法第16条( 外部サイトへリンク )に規定された以下の項目の記載があるもの

対象車両にアンダ-ラインを引いてください。

・取引の年月日

・古物の品目及び数量

・古物の特徴

・相手方(国家公安委員会規則で定める古物を引き渡した相手方を除く。)の住所、氏名、職業及び年齢

・相手方の住所、氏名、職業及び年齢の確認方法(口頭、本人確認書類のコピーを得たなど)

4 車両の陳列状態が判る写真

1 定置場全体の様子が判る写真

写真の撮り方1

2 対象車両すべてのナンバープレートが確認できる写真

写真の撮り方2

5 賦課期日(4月1日)現在の走行距離が分かる走行メーターの写真 走行距離が判る写真等
6 取得時の走行よりが分かる書類など

取得時の走行距離が分かる書類の例

〈例1〉古物台帳に、所有した時点の走行距離が記入されているものの写し

〈例2〉査定書、オークション出品証など、所有した時点の走行距離が記載されているものの写し

〈例3〉取得時の走行距離が分かる走行メーターの写真等

   (「5 賦課期日(4月1日)現在の走行距離が分かる走行メーターの写真」と同様の方法で撮影されたもの)

7 自動車検査証の写し

自動車検査証が電子検査証の場合は、「自動車検査事項記録事項」の写し

申請期間

箕面市軽自動車税当初納税通知書の到着後から納期限まで

郵送・提出先

  • 郵送先

〒562-0003 大阪府箕面市西小路4丁目6番1号 軽自動車税担当 宛て(当日消印有効)

 

よくあるご質問

お問い合わせ

所属課室:総務部税務課 

箕面市西小路4‐6‐1

電話番号:072-724-6709

ファックス番号:072-723-5538

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