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更新日:2018年1月19日
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日時:平成29年12月1日(金曜日)11時~11時30分
場所:市役所本館2階会議室
委員 市長、副市長(市政統括監事務取扱)、副市長
担当部 みどりまちづくり部長、同副部長、同部農業振興課長、同部公園緑地室長、同室参事
事務局 市政統括政策推進室職員
Q:面積を引き下げた場合、追加指定の可能性はあるのか。
A:毎年8月に実施している小作地の所有状況調査と併せて、市内全農家を対象に農地に関するアンケートを実施した。その結果、生産緑地指定の面積要件を300平方メートルに引下げた場合、「追加指定を希望する」という回答が複数の農家より寄せられたことから、条例制定することにより、小規模農地の追加指定も一定見込まれるものと考えている。
Q:一団要件の緩和について、既存の生産緑地地区は指定解除により地形的まとまり(一団)を失っても一定、道連れ解除が回避できるようになったが、300平方メートルに満たない小規模農地等を集約して追加指定できないのか。
A:平成29年6月改正の都市計画運用指針において、新たに「街区」という概念が示され、一団を失っても同じ街区内であれば、道連れ解除の防止と併せて、他の小規模農地等と合わせて、追加指定も可能と考えられるが、新たな制度であり、実際の運用について国の方針も不明確であることや、一つの農地などの面積が100平方メートル以上という要件があることなどから、本市における運用についても慎重に検討していきたいと考えている。
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