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更新日:2022年3月22日

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成年年齢が「18歳」になります

令和4年(2022年)4月1日に「民法の一部を改正する法律」が施行され、成年年齢が20歳から18歳になります。今後は、「18歳・19歳」でも親の同意を得ることなく、さまざまな契約が結べるようになります。一方、飲酒や喫煙ができる年齢は、以前と変わらず「20歳」からです。この機会に、18歳で「できること」「できないこと」を確認しておきましょう。

成年年齢が変わります!

現在未成年のかたが新成人となる日は、次のとおりです。

生年月日 新成人となる日 成年年齢
平成14年(2002年)4月1日以前生まれ 20歳の誕生日 20歳
平成14年(2002年)4月2日から平成15年(2003年)4月1日生まれ 令和4年(2022年)4月1日 19歳
平成15年(2003年)4月2日から平成16年(2004年)4月1日生まれ 令和4年(2022年)4月1日 18歳
平成16年(2004年)4月2日以降生まれ 18歳の誕生日 18歳

18歳で「できること」「できないこと」

18歳になったら「できること」

  • 親の同意を必要としない一人での契約
  • 10年有効のパスポートやマイナンバーカードの取得
  • 国家資格(公認会計士や司法書士、医師免許、薬剤師免許など)の取得
  • 女性の結婚可能年齢が16歳から18歳に引き上げられ、男女とも18歳に
  • 性同一性障害の人が性別の取扱の変更審判を受けること

20歳にならないと「できないこと」

  • 飲酒
  • 喫煙
  • 公営競技(競馬や競艇など)の投票券購入
  • 養子を迎える
  • 大型・中型自動車運転免許の取得

「18歳」から契約できます

成年になれば、親の同意を得なくても、自分の意思でさまざまな契約ができるようになります。たとえ高校生でも、18歳なら親の同意なしでクレジットカードを作成したり、携帯電話の契約をしたりすることができます。

未成年者が親の同意を得ずに契約した場合に契約を取り消すことができる「未成年者取消権」は、成年になると行使できなくなります。成年になると契約を一人で結ぶことができるようになりますが、その反面、成人として扱われるため、契約を取り消すことができなくなります。

契約はよく考えてから!

クレジットカードを作成する、携帯電話の契約をする、一人暮らしの部屋を借りる、高額な商品を購入してローンを組む、これらは全て契約です。契約には様々なルールがあり、安易に契約を交わすとトラブルに巻き込まれる可能性があります。契約に関する知識や社会経験の少ない若者を狙う悪質な事業者もいます。

契約を結ぶ際には事前に契約内容をよく確認し、その契約が本当に必要か冷静に判断する力を身につけることが大切です。

消費者トラブルで困った時には

契約によっては取消しや解約ができる場合があります。契約後でも不安に感じたり、トラブルになったりした場合は、一人で悩まず、消費生活センターにお電話ください。

参考

 

よくあるご質問

お問い合わせ

所属課室:市民部市民サービス政策室

電話番号:072-724-6717

ファックス番号:072-723-5538

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