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令和4年(2022年)4月1日に「民法の一部を改正する法律」が施行され、成年年齢が20歳から18歳になります。今後は、「18歳・19歳」でも親の同意を得ることなく、さまざまな契約が結べるようになります。一方、飲酒や喫煙ができる年齢は、以前と変わらず「20歳」からです。この機会に、18歳で「できること」「できないこと」を確認しておきましょう。
現在未成年のかたが新成人となる日は、次のとおりです。
生年月日 | 新成人となる日 | 成年年齢 |
---|---|---|
平成14年(2002年)4月1日以前生まれ | 20歳の誕生日 | 20歳 |
平成14年(2002年)4月2日から平成15年(2003年)4月1日生まれ | 令和4年(2022年)4月1日 | 19歳 |
平成15年(2003年)4月2日から平成16年(2004年)4月1日生まれ | 令和4年(2022年)4月1日 | 18歳 |
平成16年(2004年)4月2日以降生まれ | 18歳の誕生日 | 18歳 |
成年になれば、親の同意を得なくても、自分の意思でさまざまな契約ができるようになります。たとえ高校生でも、18歳なら親の同意なしでクレジットカードを作成したり、携帯電話の契約をしたりすることができます。
未成年者が親の同意を得ずに契約した場合に契約を取り消すことができる「未成年者取消権」は、成年になると行使できなくなります。成年になると契約を一人で結ぶことができるようになりますが、その反面、成人として扱われるため、契約を取り消すことができなくなります。
クレジットカードを作成する、携帯電話の契約をする、一人暮らしの部屋を借りる、高額な商品を購入してローンを組む、これらは全て契約です。契約には様々なルールがあり、安易に契約を交わすとトラブルに巻き込まれる可能性があります。契約に関する知識や社会経験の少ない若者を狙う悪質な事業者もいます。
契約を結ぶ際には事前に契約内容をよく確認し、その契約が本当に必要か冷静に判断する力を身につけることが大切です。
契約によっては取消しや解約ができる場合があります。契約後でも不安に感じたり、トラブルになったりした場合は、一人で悩まず、消費生活センターにお電話ください。
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