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更新日:2025年8月15日

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箕面市消費生活センター

 悪質商法 消費者トラブルにあわないために

   でないで・・・・知らない電話番号にはでないで 留守番電話を設定

   あけないで・・・知らない訪問者には玄関・ドアをあけないで ドアホンを設置

   かけないで・・・夜中の水道トラブル ネットで調べて電話をかけないで

           夜間の水道トラブルでお急ぎのときは上下水道局警備員室にお電話ください

                                                                        ☎722-3055(PDF:155KB)

                レスキューあいうえお

               わてない   止水栓を閉めれば水は止まる

               かない    コンビニで現金をおろさして渡さない

               のみにしない 2者以上の業者から条件等を確かめて見積もりをしてもらう

               んりょなく  かけつけてもらっていても納得できないなら断る

               おきなこえで 断っても聞いてもらえないなら助けを求める

消費生活センターだより(8月号)「保険金が使える」にご用心

 業者から「自然災害が原因で壊れたところはないか。保険金を使って自己負担なく住宅修理ができる」と電話があり、先日の台風の影響で雨漏りをしていたことを話した。後日、その業者が来て契約書にサインしてしまった。

 修理が終わると、保険金請求の手数料として保険金の35%を支払うように言われた。「そのような説明は受けていない」と伝えると「最初に説明した。契約書にも書いてある」と言われ、契約書を見てみると確かに記載されていたため、仕方なく手数料を支払った。

住宅修理:消費者庁イラスト集 (消費者庁イラスト集より)

台風・豪雨・地震・落雷などの自然災害の後に、こうした火災保険・地震保険の請求を訪問、インターネット広告、SNS等で勧誘する業者とのトラブルが急増しています。

被害にあわないためには

1.すぐには契約しない:「保険金を使って自己負担なく住宅修理ができる」と勧誘されても、すぐには契約しないでください。勧誘を受けた時点では、保険金の対象かどうかも分かりません。

2.まずは相談:加入者ご自身で必要書類を確認し、保険会社に相談してください。

 

また、嘘の理由で保険金請求すると詐欺に該当するおそれがあります。嘘の理由で申請したが為に、被害者ではなく詐欺に加担した犯罪者になってしまう恐れがあります。

 

保険金の請求は加入している保険会社にご自身から連絡すれば、手数料がかかることなく簡単に行えます。

保険が使えるという甘い言葉には騙されないでください。

 

過去の消費生活センターだより

 

関連する団体のホームページ

  大阪府消費生活センターでは、メールでの相談も受け付けています。
  また、消費者教育推進大使もずやんの消費生活FAQ(チャットボット)もご利用いただけます。

みんなで見守り お願いします。                                           

 消費者庁では、消費者安全法第11条の7に基づき、高齢者等の消費者被害の深刻化に対応するため、見守り等を通して消費者被害の早期発見、早期解決、拡大防止を図り、消費者安全を確保するための活動を行う消費生活協力団体の養成を促進しています。消費生活協力団体は、日常業務の中で高齢者等の消費生活上の安全に気を配り、何らかの異変を察知した場合には、消費生活センターへ相談することを勧めるなど、地域の見守りの役割を担っていただきます。

              ご協力ください

 箕面市では、啓発活動にとりくみながら、悩んでいる消費者・市民を消費生活センターにつないでいただける

団体・企業を募集しています。お気軽に消費生活センター(072-723-2121・内線3663)までご連絡ください。

【消費生活センターの啓発活動にご協力いただいている団体一覧(令和6年12月時点)】(敬称略)

消費者被害防止の啓発ラジオドラマを制作

箕面市のコミュティ放送局「タッキー816みのおエフエム」が、市の業務委託を受けて、箕面市にある高等学校の生徒と消費者被害防止の啓発ラジオドラマを制作しました。

令和6年度(2024年)

府立箕面東高等学校演劇部

府立箕面高等学校演劇部

関西学院千里国際演劇部

府立豊島高等学校演劇部

 

令和5年度(2023年)

府立箕面高等学校演劇部

出前講座について

 消費生活相談員などが地域に出向き、『消費生活(契約や買い物でのトラブル)に関する講座』を無料で行います。

3~4人からでも、お気軽にご相談ください。

日  時:月曜日~金曜日(ただし祝日、休日、年末年始(12月29日から1月3日まで)を除く)

     午前10時から午後3時まで

会  場:箕面市内で申込者が確保してください。(会場使用料等は申込者負担)

     また、会場設営及び運営等は、申込者(団体)でお願いします。

申込方法:事前に箕面市消費生活センター(072-722-0999)へご連絡の上、講師派遣依頼書を提出してください。

     ご希望に応じて、講座の内容を調整しますので、必ず事前にご相談ください。

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消費生活相談について

 契約や買い物でのトラブルなどに関するご相談を受け付けています。

 消費生活相談にあたって御理解いただきたいこと(PDF:51KB)

所在地

〒562-0003 箕面市西小路4丁目6番1号

箕面市役所別館1階

電話番号

072-722-0999

メール及びファクスでの相談などは受け付けておりません。

ファクス番号

なし

専門相談員による

相談時間

月曜日~金曜日

(ただし祝日、休日、年末年始(12月29日から1月3日まで)を除く)

午前9時から午後4時まで

備考

相談は無料です。但し、箕面市在住のかたに限ります。

事業者からの相談は受け付けておりません。

土曜、日曜、祝日に利用できる相談窓口( 外部サイトへリンク )

相談件数の推移など

令和2年度

令和3年度

令和4年度

令和5年度

令和6年度

987

相談件数の内訳

975

相談件数の内訳

901 

相談件数の内訳

957

(相談件数の内訳)

1,028

(相談件数の内訳:準備中)

よくあるご質問

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お問い合わせ

所属課室:市民部市民サービス政策室 

箕面市西小路4‐6‐1

電話番号:072-724-6717

ファックス番号:072-723-5538

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