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消費者庁から消費者安全法に基づき「人気ブランドのヘルスケア又はオーディオ家電等を販売すると称する偽サイトに関する注意喚起」(PDF:14,759KB)がされました。
消費者庁ウエブサイト( 外部サイトへリンク )に公表されました。
統計的に高齢者の方々の消費者被害は高額になる傾向があると言われています。
また、消費者被害に遭うキーワードとして、"おKAね”、"KEんこう”、"KOどく”の3つの"K”があるとも言われています。
これから夏休みやお盆休みを利用して帰省したら、消費者トラブルが発生していないかご確認をお願いします。1.健康食品の箱が山積みになっていませんか。2.必要以上にリフォームがされていませんか。3.スマホをいつも気にしていませんか。高齢者の消費者被害は、孤独感につけ込まれて発生することが多くあります。
遠く離れていても電話やメールなどで連絡をして"KOどく”を感じないよう気くばりをお願いします。
契約や買い物でのトラブルなどに関するご相談を受け付けています。
消費生活相談にあたって御理解いただきたいこと(PDF:51KB)
所在地 |
〒562-0003 箕面市西小路4丁目6番1号 |
---|---|
電話番号 |
072-722-0999 メール及びファクスでの相談などは受け付けておりません。 |
ファクス番号 |
なし |
専門相談員による 相談時間 |
月曜日~金曜日 (ただし祝日、休日、年末年始(12月29日から1月3日まで)を除く) 午前9時から午後4時まで |
備考 |
相談は無料です。但し、箕面市在住のかたに限ります。 事業者からの相談は受け付けておりません。 |
令和元年度 |
令和2年度 |
令和3年度 |
令和4年度 |
令和5年度 |
---|---|---|---|---|
896 (相談件数の内訳) |
987 (相談件数の内訳) |
975 (相談件数の内訳) |
901 (相談件数の内訳) |
957 |
大阪府消費生活センターでは、メールでの相談も受け付けています。
また、消費者教育推進大使もずやんの消費生活FAQ(チャットボット)もご利用いただけます。
箕面市のコミュティ放送局「タッキー816みのおエフエム」が、市の業務委託を受けて、府立箕面高等学校演劇部の生徒と消費者被害防止の啓発ラジオドラマを制作しました。
消費生活相談員などが地域に出向き、『消費生活(契約や買い物でのトラブル)に関する講座』を無料で行います。
3~4人からでも、お気軽にご相談ください。
日 時:月曜日~金曜日(ただし祝日、休日、年末年始(12月29日から1月3日まで)を除く)
午前10時から午後3時まで
会 場:箕面市内で申込者が確保してください。(会場使用料等は申込者負担)
また、会場設営及び運営等は、申込者がしてください。
申込方法:事前に箕面市消費生活センター(072-722-0999)へご連絡の上、講師派遣依頼書を提出してください。
ご希望に応じて、講座の内容を調整しますので、必ず事前にご相談ください。
市の職員が、「義援金を集めている。」と言って、クレジットカード番号をたずねたり、支援品を求めることはありません。
不審な電話に出てしまったらすぐに切ってください。また、訪問があっても断ってください。万が一のときは、警察へ通報したり、消費生活センターへ相談してください。
消費者庁では、消費者安全法第11条の7に基づき、高齢者等の消費者被害の深刻化に対応するため、見守り等を通して消費者被害の早期発見、早期解決、拡大防止を図り、消費者安全を確保するための活動を行う消費生活協力団体の養成を促進しています。消費生活協力団体は、日常業務の中で高齢者等の消費生活上の安全に気を配り、何らかの異変を察知した場合には、消費生活センターへ相談することを勧めるなど、地域の見守りの役割を担っています。
箕面市では、啓発活動にとりくみながら、悩んでいる消費者市民を消費生活センターにつないでいただける団体・企業を募集しています。お気軽に消費生活センター(072-723-2121・内線3663)までご連絡ください。
【消費生活センターの啓発活動にご協力いただいている団体一覧(令和6年2月時点)】
よくあるご質問
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