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ゴールデンウィークを利用して実家へ帰省予定の方も多いかと思います。帰省の際は、高齢者に多い消費者トラブルが発生していないか、実家や身近な方などの様子をご確認ください。また、消費者トラブルの未然防止には、消費者トラブルについて身近な方と話し合うことが効果的です。リーフレットを活用しながら、消費者トラブルの防止に努めましょう!
●高齢者に多い消費者トラブル
・高齢者がサプリをお試しのつもりで頼んだら定期購入になっていて、解約のしかたがわからないまま箱が開けられずに山積みになっている
・帰るたびに必要と思われないリフォームがされている
・外壁がいつも塗り替えられている
リーフレット(高齢者に多い消費者トラブル)(PDF:660KB)
契約や買い物などに関するご相談を受け付けています。
消費生活相談にあたって御理解いただきたいこと(PDF:51KB)
所在地 |
〒562-0003 箕面市西小路4丁目6番1号 |
---|---|
電話番号 |
072-722-0999 メール及びファクスでの相談などは受け付けておりません。 |
ファクス番号 |
なし |
専門相談員による 相談時間 |
月曜日~金曜日 (ただし祝日、休日、年末年始(12月29日から1月3日まで)を除く) 午前9時から午後4時まで |
備考 |
相談は無料です。但し、箕面市在住のかたに限ります。 事業者からの相談は受け付けておりません。 |
令和元年度 |
令和2年度 |
令和3年度 |
令和4年度 |
令和5年度 |
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896 (相談件数の内訳) |
987 (相談件数の内訳) |
975 (相談件数の内訳) |
901 (相談件数の内訳) |
957 (相談件数の内訳) 整理中です。 |
大阪府消費生活センターでは、メールでの相談も受け付けています。
また、消費者教育推進大使もずやんの消費生活FAQ(チャットボット)もご利用いただけます。
箕面市のコミュティ放送局「タッキー816みのおエフエム」が、市の業務委託を受けて、府立箕面高等学校演劇部の生徒と消費者被害防止の啓発ラジオドラマを制作しました。
消費生活・市民相談員などが地域に出向き、『消費生活に関する講座』を無料で行います。
3~4人からでも、お気軽にご相談ください。
日 時:月曜日~金曜日(ただし祝日、休日、年末年始(12月29日から1月3日まで)を除く)
午前10時から午後3時まで
会 場:箕面市内において、申込者が確保してください。(会場使用料等は申込者が負担すること)
また、会場設営及び運営等は、申込者が行ってください。
申込方法:事前に消費生活センター(072-722-0999)へご連絡の上、講師派遣依頼書を提出してください。
ご希望に応じて、講座の内容を調整しますので、必ず事前にご相談ください。
市の職員が、「義援金を集めている。」と言って、クレジットカード番号をたずねたり、支援品を求めることはありません。
不審な電話に出てしまったらすぐに切ってください。また、訪問があっても断ってください。万が一のときは、警察へ通報したり、消費生活センターへ相談してください。
消費者庁では、消費者安全法第11条の7に基づき、高齢者等の消費者被害の深刻化に対応するため、見守り等を通して消費者被害の早期発見、早期解決、拡大防止を図り、消費者安全を確保するための活動を行う消費生活協力団体の養成を促進しています。消費生活協力団体は、日常業務の中で高齢者等の消費生活上の安全に気を配り、何らかの異変を察知した場合には、消費生活センターへ相談することを勧めるなど、地域の見守りの役割を担っています。
箕面市では、啓発活動にとりくみながら、悩んでいる消費者市民を消費生活センターにつないでいただける団体・企業を募集しています。お気軽に消費生活センター(072-723-2121・内線3663)までご連絡ください。
【消費生活センターの啓発活動にご協力いただいている団体一覧(令和6年2月時点)】
よくあるご質問
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