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更新日:2025年4月8日

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箕面市消費生活センター

 悪質商法 消費者トラブルにあわないために

   でないで・・・・知らない電話番号にはでないで 留守番電話を設定

   あけないで・・・知らない訪問者には玄関・ドアをあけないで ドアホンを設置

   かけないで・・・夜中の水道トラブル ネットで調べて電話をかけないで

           夜間の水道トラブルでお急ぎのときは上下水道局警備員室にお電話ください

                                                                        ☎722-3055(PDF:155KB)

                レスキューあいうえお

               わてない   止水栓を閉めれば水は止まる

               かない    コンビニで現金をおろさして渡さない

               のみにしない 2者以上の業者から条件等を確かめて見積もりをしてもらう

               んりょなく  かけつけてもらっていても納得できないなら断る

               おきなこえで 断っても聞いてもらえないなら助けを求める

知らない番号からの電話

 ある日突然、知らない番号から電話がかかってきた。電話にでてみると、携帯会社からの電話で、「こちらは●●携帯会社です。2時間後にこの電話は使えなくなります。オペレーターとお話になりたい方は1番を押してください。」と自動音声ガイダンスが流れた。携帯が使えなくなるのかと焦り、すぐに1番を押した。

 オペレーターから本人確認するため、住所、氏名、生年月日を教えてくださいと言われ、言うとおりに情報伝えたところ、すぐに電話が切れた。

 不審に思い周りに相談してみると、「詐欺ではないのか」と言われた。個人情報を言ってしまったので悪用されないかとても不安だ。

電話中の高齢者(困った顔):消費者庁イラスト集より(消費者庁イラスト集より)

 これは電話を使って個人情報を不正に取得し、その情報を悪用する手口です。自動音声で不安を煽り、オペレーターにつなぐことで個人情報を聞き出してきます。

 また、SMSやメールでも「セキュリティ警告」や「キャリア決済が不正利用されています」など、消費者の不安を煽り、メール内にあるリンクをタップさせ、個人情報を入力させる手口があります。

 

 電話会社や、公的機関から電話を停止することに関して、自動音声ガイダンスやSMSを使って、連絡することはありません。

 

こうした被害にあわないためには

1.不審な電話やメールに注意:非通知や知らない電話番号からの電話にはでない、身に覚えのないメールは開けないようにしましょう。

2.個人情報を伝えない:もし電話に出てしまった場合は、住所や氏名、生年月日などの個人情報を聞かれたら詐欺を疑いましょう。

3.電話を切る:自動音声ガイダンスが流れた場合には、電話をきってください。不安であれば、かかってきた電話の番号にかけ直すのではなく、公式の携帯会社のカスタマーサポートに連絡してください。

 

知らない番号からの電話や身に覚えのないメールには注意してください。

個人情報を聞かれたら詐欺を疑いましょう。

関連する団体のホームページ

  大阪府消費生活センターでは、メールでの相談も受け付けています。
  また、消費者教育推進大使もずやんの消費生活FAQ(チャットボット)もご利用いただけます。

みんなで見守り お願いします。                                           

 消費者庁では、消費者安全法第11条の7に基づき、高齢者等の消費者被害の深刻化に対応するため、見守り等を通して消費者被害の早期発見、早期解決、拡大防止を図り、消費者安全を確保するための活動を行う消費生活協力団体の養成を促進しています。消費生活協力団体は、日常業務の中で高齢者等の消費生活上の安全に気を配り、何らかの異変を察知した場合には、消費生活センターへ相談することを勧めるなど、地域の見守りの役割を担っていただきます。

              ご協力ください

 箕面市では、啓発活動にとりくみながら、悩んでいる消費者・市民を消費生活センターにつないでいただける

団体・企業を募集しています。お気軽に消費生活センター(072-723-2121・内線3663)までご連絡ください。

【消費生活センターの啓発活動にご協力いただいている団体一覧(令和6年12月時点)】(敬称略)

箕面高校演劇部が消費者被害防止の啓発ラジオドラマを制作

箕面市のコミュティ放送局「タッキー816みのおエフエム」が、市の業務委託を受けて、府立箕面高等学校演劇部の生徒と消費者被害防止の啓発ラジオドラマを制作しました。

出前講座について

 消費生活相談員などが地域に出向き、『消費生活(契約や買い物でのトラブル)に関する講座』を無料で行います。

3~4人からでも、お気軽にご相談ください。

日  時:月曜日~金曜日(ただし祝日、休日、年末年始(12月29日から1月3日まで)を除く)

     午前10時から午後3時まで

会  場:箕面市内で申込者が確保してください。(会場使用料等は申込者負担)

     また、会場設営及び運営等は、申込者(団体)でお願いします。

申込方法:事前に箕面市消費生活センター(072-722-0999)へご連絡の上、講師派遣依頼書を提出してください。

     ご希望に応じて、講座の内容を調整しますので、必ず事前にご相談ください。

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消費生活相談について

 契約や買い物でのトラブルなどに関するご相談を受け付けています。

 消費生活相談にあたって御理解いただきたいこと(PDF:51KB)

所在地

〒562-0003 箕面市西小路4丁目6番1号

箕面市役所別館1階

電話番号

072-722-0999

メール及びファクスでの相談などは受け付けておりません。

ファクス番号

なし

専門相談員による

相談時間

月曜日~金曜日

(ただし祝日、休日、年末年始(12月29日から1月3日まで)を除く)

午前9時から午後4時まで

備考

相談は無料です。但し、箕面市在住のかたに限ります。

事業者からの相談は受け付けておりません。

土曜、日曜、祝日に利用できる相談窓口( 外部サイトへリンク )

相談件数の推移など

令和元年度

令和2年度

令和3年度

令和4年度

令和5年度

896

相談件数の内訳

987

相談件数の内訳

975

相談件数の内訳

901 

相談件数の内訳

957

(相談件数の内訳)(PDF:51KB)

よくあるご質問

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お問い合わせ

所属課室:市民部市民サービス政策室 

箕面市西小路4‐6‐1

電話番号:072-724-6717

ファックス番号:072-723-5538

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