現在お持ちのパスポートの残存有効期間を有効期間とする「残存有効期間同一」旅券の発給を希望するかた
残存有効期間同一申請にあたって
- 同じ都道府県内で本籍地を変更した場合、手続きは不要です。
- 申請時に返納された旅券と有効期間満了日が同一の旅券となります。
- 旅券番号が変わります。
- 申請者が記入すべき箇所は、すべて申請者ご本人が記入してください。
- 申請者に代わって代理人が申請書類を提出することもできます。この場合、申請書裏面の下段の「申請書類など提出委任申出書」に記入が必要です。申請者記入欄は申請者ご本人が記入し、代理人は、引受人記入欄に記入してください。(ただし、親権者や後見人による代理申請の場合は不要)
- 未成年者や成年被後見人が申請する場合は、申請書裏面の「法定代理人署名」欄に親権者や後見人の署名が必要です。
必要書類
電子申請される場合は電子申請についてをご確認ください。
有効なパスポート
- 持参されなかった場合は、申請の受付はできません。
- パスポートは無効(VOID)処理し、新しいパスポートを交付するときにお返しすることもできます。
一般旅券発給申請書(残存有効期間同一用)1通
申請書は、市役所本庁舎1階戸籍住民異動室(102番窓口)でお渡ししています。
- 申請書は機械で読み取りますので、折ったり汚したりしないでください。
- 年齢は「年齢計算に関する法律」(明治35年法律第50号)により決まります。年齢は誕生日の前日に1歳加算されます。
戸籍謄本(全部事項証明書)1通
- 発行日から6か月以内の原本
- 同一戸籍内の家族2名以上のかたが同時に申請する場合は、申請者全員が記載されている戸籍謄本(全部事項証明書)1通で兼ねることもできます。ただし、必要書類などに不備がある場合は、そのかたは受け付けできません。
- 戸籍謄本(全部事項証明書)が2枚以上で綴られているものは、切り離さずそのままお持ちください。申請者の分だけ切り離してしまうと無効となります。
- 令和6年3月1日から戸籍謄本(全部事項証明書)は、本籍地の市区町村以外でも請求できるようになりました(広域交付)。詳細は戸籍証明書等の広域交付がはじまりましたをご確認ください。
- 戸籍謄本(全部事項証明書)を郵送で取り寄せる場合は、本籍地の各市区町村にお問い合わせください。
写真1枚(貼らずにお持ちくだい。)
- 縦4.5cm×横3.5cm
- 申請者本人のみを撮影したもの(乳幼児についても本人のみ)
- 6か月以内に撮影されたもの
- ふちなし、無帽、無背景で規格に合ったもの
- カラーでも白黒でも可
特別な場合に必要となるそのほかの書類
- 箕面市に住民登録をしているかたは、住民票は不要ですが、箕面市以外に住民登録をしているが、通勤・通学などの理由により箕面市に居住しているかたは、住民票(マイナンバー(個人番号)の表記のないもので、6か月以内に発行されたもの)1通および居所を証明する書類も必要となります。電子申請の場合は提出書類が異なりますので、電子申請についてをご確認ください。
- 国際結婚により配偶者の姓を別名として追記する場合は、配偶者のパスポートまたは外国政府発行の婚姻証明書などが必要です。
- 代理提出の場合は、代理人の本人確認書類が必要です。