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市議会は、近年多発する大規模な自然災害の発生や重大な感染症のまん延などに、議会として対応するため、議会基本条例に「議会活動の継続」に関する規定を新たに定め、同規定に基づく「災害発生時対応マニュアル(PDF:2,079KB)」を策定しました。
マニュアルには、議員で構成する災害対応支援本部を中心とした市や市民への支援活動や議会や議事継続のための議事運営マニュアルなど、災害発生時の議会としての具体的な行動規範を定めています。
議会基本条例第23条
(議会活動の継続)
議会は、災害が発生し、若しくは発生するおそれがあるとき又は重大な感染症がまん延しているときにおいても、市民生活の維持及び安定のため議会活動の継続に努める。
また、合わせて、災害などで参集できない委員がオンラインで委員会に出席することを想定し、委員会条例及び議会運営委員会条例における関係規定(オンラインの定義や出席委員の位置づけなど)を改正しました。今後は、議会内で具体的な手法やルールを協議するとともに、タブレット端末を用いた研修を通じ実際の運用を確認するなど、オンラインを活用した委員会の開催に向けた取り組みを進めます。
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