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就学援助とは、所得を要件(生活保護に準ずる程度)に、学用品費や給食費など、学校で必要な費用を保護者のかたへ援助する制度です。そのうち入学時の準備などにかかる費用についての援助費(入学準備金)を、入学前の3月頃に給付いたします。
希望されるかたは、下記の申請資格などをご確認の上、申請書に必要事項をご記入いただき、学校生活支援室に提出してください。ただし、現在箕面市立小学校の6年生で、すでに就学援助の認定を受けているかたは、再度申請いただく必要はありません。
提出された書類をもとに、教育委員会事務局において審査を行い、認定または不認定の結果を郵送にて通知いたします。
入学準備金のご案内(就学援助制度 令和6年度小学校入学者用)(PDF:1,968KB)
箕面市内に居住し、令和6年4月から箕面市立小学校に入学を予定している幼児の保護者で、所得を要件(生活保護に準ずる程度)に、学用品費や給食費など、学校で必要な費用の援助が必要なかた
ただし、下記に該当するかたを除きます
1.令和6年4月1日までに箕面市外へ転出されるかた
2.令和6年4月1日以降に箕面市へ転入されるかた(区域外就学などにより、あらかじめ4月1日から箕面市立小学校への就学を許可されているかたを除く)
3.箕面市立小学校以外へ進学を予定されているかた
4.生活保護を受給されているかた(生活保護費から給付されます)
〈提出先〉
〒562-0003
箕面市西小路4-6-1 箕面市役所別館3階
箕面市教育委員会事務局
子ども未来創造局学校生活支援室 入学準備金担当
次のA~Cいずれかに該当する世帯
A.入学する年の前々年(令和4年)の世帯全員の所得が次の金額以下であること
生活保護法による需要額(世帯構成人数、個人年齢、住宅状況などによって異なります。)の1.2倍
B.次のいずれかの項目に該当する世帯
1.児童扶養手当(ひとり親家庭などが対象)が支給されている(児童手当ではありません)。
2.罹災し、世帯における経済状態が著しく悪化している。
C.令和5年に入ってから予期せず家計が急変(悪化)し、世帯全員の令和5年中の所得が次の金額以下であること
生活保護法による需要額(世帯構成人数、個人年齢、住宅状況などによって異なります。)の1.2倍
2.認定要件B-2(罹災)に該当することを証明する書類(該当しないかたは不要です。)
3.認定要件Cに該当することを証明する書類(該当しないかたは不要です。)
入学準備金のご案内(就学援助制度 令和6年度中学校入学者用)(PDF:1,914KB)
箕面市内に居住し、令和6年4月から箕面市立中学校に入学を予定している児童の保護者で、所得を要件(生活保護に準ずる程度)に、学用品費や給食費など、学校で必要な費用の援助が必要なかた
ただし、下記に該当するかたを除きます
1.令和6年4月1日までに箕面市外へ転出されるかた
2.令和6年4月1日以降に箕面市へ転入されるかた(区域外就学などにより、あらかじめ4月1日から箕面市立中学校への就学を許可されているかたを除く)
3.箕面市立中学校以外へ進学を予定されているかた
4.生活保護を受給されているかた(生活保護費から給付されます)
〈提出先〉
〒562-0003
箕面市西小路4-6-1 箕面市役所別館3階
箕面市教育委員会事務局
子ども未来創造局学校生活支援室 入学準備金担当
次のA~Cいずれかに該当する世帯
A.入学する年の前々年(令和4年)の世帯全員の所得金額(同一住居に居住し生計を一つにするかた及び居住が別でも経済的に一体性を有するかたの給与所得控除後の額などの世帯合算額)が次の金額以下であること
生活保護法による需要額(世帯構成人数、個人年齢、住宅状況などによって異なります。)の1.2倍
B.次のいずれかの項目に該当する世帯
1.児童扶養手当(ひとり親家庭などが対象)が支給されている(児童手当ではありません)。
2.罹災し、世帯における経済状態が著しく悪化している。
C. 令和5年に入って予期せず家計が急変(悪化)し、令和5年中の所得が認定基準額以下であること
生活保護法による需要額(世帯構成人数、個人年齢、住宅状況などによって異なります。)の1.2倍
2.認定要件B-2(罹災)に該当することを証明する書類(該当しないかたは不要です。)
3.認定要件Cに該当することを証明する書類(該当しないかたは不要です。)
よくあるご質問
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