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箕面市立小中学校の支援学級に在籍している児童生徒などの保護者に対して、家庭の経済状況に応じて、学用品などにかかる費用の一部を補助する制度です。
以下の2つの要件のどちらにも該当するかたが対象です。
家族構成の例 | 生活保護法による需要額の2.5倍 |
---|---|
父、母、小学生の3人家族 | 約562万円 |
父、母、小学生、中学生の4人家族 | 約725万円 |
父、母、小学生2人、未就学児の5人家族 | 約789万円 |
父、母、小学生2人、未就学児2人の6人家族 | 約844万円 |
上記の金額は目安です。世帯構成員の人数、年齢や、保険料控除の額により金額が異なります。
支援学級に在籍している児童生徒がいるご家庭へは、学校を通じて申請書類(支援教育就学奨励費に係る収入額・需要額調書(PDF:122KB))をお渡しします。必要事項を記入の上、学校にご提出ください。
(参考)【記入例】支援教育就学奨励費に係る収入額・需要額調書(PDF:149KB)
給付する費目 | 小学校 | 中学校 |
---|---|---|
新入学児童生徒学用品費 | 25,555円 | 28,990円 |
学用品費等 | 11,630円~13,900円 | 22,730円~25,000円 |
校外活動費 | 実費(上限800円) | 実費(1,155円) |
校外活動費(宿泊) | 実費(上限1,845円) | 実費(3,105円) |
修学旅行費 | 実費の半額(上限10,790円) | 実費の半額(上限28,860円) |
学校給食費 | 実費の半額 | 実費の半額 |
オンライン学習通信費(※) | 14,000円 | 14,000円 |
(※)オンライン学習通信費は、世帯全員の前年の所得金額の合計が、生活保護法における需要額の1.5倍未満のかたが対象です。また、世帯に対しての給付であるため、1世帯で複数人が認定された場合でも、年額14,000円の給付となります。
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