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更新日:2024年6月13日

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「大阪府パートナーシップ宣誓証明制度」が利用できます。

 

 箕面市内在住のかたは、「大阪府パートナーシップ宣誓証明制度」を利用することができます。

 この制度は、性的マイノリティ当事者のかたが互いを人生のパートナーと宣誓した事実を公に証明するものです。

 これは、「大阪府性的指向及び性自認の多様性に関する府民の理解の増進に関する条例」が令和元年(2019年)10月30日に施行されたことを受け、すべての人が自分らしく生きることができる社会の実現を目指した取組みの一環として、実施しているものです。

 本市においても、この制度を活用しています。

  • 市営住宅の入居資格
    パートナーの関係にあるかたを「同居、または同居しようとする親族」として認めることとしています。
  • 市立病院での手術等の同意
    患者様ご本人による手術等の同意が困難な場合は、パートナーの関係にあるかたを、本人の意思を推定できるかたとして認めています。
  • 犯罪被害者に対する支援
    パートナーの関係にあるかたを、犯罪被害者のご遺族、ご家族として支援の対象としています。
  • 保育所・認定こども園
    保育所、認定こども園においては、各種申請内容に基づき、パートナーの関係にあるかたを家族として対応しています。

 

 制度についての詳細は、大阪府のホームページ「大阪府パートナーシップ宣誓証明制度」について( 外部サイトへリンク )をご覧ください。

「大阪府パートナーシップ宣誓証明制度」に関するお問合せ先

大阪府府民文化部人権局人権企画課

電話番号:06-6210-9281

ファックス番号:06-6210-9286

お問い合わせ

所属課室:人権文化部人権施策室 

箕面市稲1-14-5

電話番号:072-724-6720

ファックス番号:072-725-8360

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