箕面市 > 市政 > 市の計画・施策 > 人権施策 > 男女協働参画 > 「大阪府パートナーシップ宣誓証明制度」が利用できます。

更新日:2023年1月31日

ここから本文です。

「大阪府パートナーシップ宣誓証明制度」が利用できます。

 

箕面市内在住のかたは、「大阪府パートナーシップ宣誓証明制度」による宣誓が可能です。

この制度は、性的マイノリティ当事者のかたが互いを人生のパートナーと宣誓した事実を公に証明するものです。

これは、「大阪府性的指向及び性自認の多様性に関する府民の理解の増進に関する条例」が令和元年(2019年)10月30日に施行されたことを受け、すべての人が自分らしく生きることができる社会の実現を目指した取組みの一環として、実施するものです。

本市においても、この制度を活用することにより、保育所等ではパートナーの関係にあるかたを家族として対応することとしています。また、市立病院では、本人による手術の同意の原則が困難な場合に、パートナーの関係にあるかたを本人の意思を推定できる者として認めることとしています。

制度についての詳細は、大阪府のホームページ「大阪府パートナーシップ宣誓証明制度」について( 外部サイトへリンク )をご覧ください。

 

「大阪府パートナーシップ宣誓証明制度」に関するお問合せ先

大阪府府民文化部人権局人権企画課

電話番号:06-6210-9281

ファックス番号:06-6210-9286

お問い合わせ

所属課室:人権文化部人権施策室 

箕面市稲1-14-5

電話番号:072-724-6720

ファックス番号:072-725-8360

より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください

質問:このページの内容は分かりやすかったですか?
質問:このページの内容は参考になりましたか?
質問:このページは見つけやすかったですか?