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「女性の職業生活における活躍の推進に関する法律(「女性活躍推進法」)第6条第2項では、市町村は、国や府の基本方針を勘案して、当該市町村の区域内における女性の職業生活における活躍の推進に関する施策についての計画を定めるよう努めるものとするとされています。
「箕面市女性活躍推進計画」は、本法律に基づき策定したものです。
また、箕面市では、「男女がともにいきいきと暮らせる地域社会」をめざして、令和3年度(2021年度)を初年度とした令和12年度(2030年度)までの「箕面市男女協働参画推進プラン」を策定し、男女協働参画社会づくりに向けた取組を展開しています。本計画は、本プランのうち、女性の職業生活における活躍の推進に関する支援措置等を迅速かつ重点的に推進するため、女性活躍推進法第5条に基づき国が定める基本方針及び同法第6条第1項に基づき大阪府が策定した「おおさか男女共同参画プラン(2026-2030)」を勘案して策定したものです。
なお、女性活躍推進法は令和8年4月1日に改正され、女性の職業生活における活躍に関する取組の更なる推進等をはかるため、期間が10年延長されるとともに、女性の健康上の特性に配慮して行われるべき旨の明確化や女性活躍の推進に関する基本方針の記載事項へのハラスメント対策の位置付けなどが行われたため、本計画についても見直しを行い一部改訂しました。
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