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更新日:2023年6月29日

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箕面市地震時業務継続計画(BCP)

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箕面市地震時業務継続計画(PDF:4,090KB)

箕面市地震時業務継続計画(業務の優先順位)(PDF:97KB)

索引

1.地震時業務継続計画の基本的な考え方

2.業務継続のための基盤の確保

3.災害対策業務の優先度

4.業務特性による対策部への人員配置指定

5.通常業務の優先再開レベル

 

 1.地震時業務継続計画の基本的な考え方

(1)前提とする考え方

この地震時業務継続計画(以下、「地震時BCP」または単に「BCP」という。)において、地震の想定規模は震度7、すなわち、起こり得る最大規模を想定する。

また、建物被害、炎上出火件数、死傷者数、ライフライン停止率等の各種被害想定、並びにライフラインの復旧見込み期間等については、具体的な数値を設定しない。

また、人員配備については「総員配備」となるが、発災からの経過時間ごとの詳細な職員数の想定は行わない。阪神淡路大震災時の神戸市において、当日中に出務できた職員が4割程度であったことを念頭に置きつつも、交替体制も含め、その時確保できる職員数で可能な範囲の対応を行うことを前提とする。

災害は、発災の季節、時間帯、気象条件等によってその被害が大きく変動するものであり、これまでに行われている各種被害想定シミュレーションは、「仮にこの条件でこの規模の地震が起きたとしたら」と仮定したものにすぎない。あるひとつの想定にすぎないシミュレーション結果に依存して策定したBCPは、本来持つべき弾力性を欠く危険性が高いことから、シミュレーションによる被害想定に依拠しない防災体制を構築することが必要である。

【職員数の参考数値】(平成29年度当初)

消防職、医療職を除く職員数:約1100人

市内在住率:50%

上記職員数のうち、地区防災スタッフ42名は災害対策本部から除外

(2)大規模地震時の業務

通常、業務継続計画は、平常時に行っている業務を災害時においていかに継続するか、いかに停止する業務を最小限にとどめ早期の再開をめざすかに重点が置かれる。
しかしながら、最大規模の地震が発生した場合に、行政の最大の責務は、市民の生命を守ることであり、災害対策に全力を傾注することである。
箕面市ではそのような事態を想定し、平成24年3月に「箕面市災害時における特別対応に関する条例」(通称「災害時特別宣言条例」)を制定した。この条例に基づき、災害対策本部長が宣言を行うことにより、市は、通常業務をすべて停止し、災害対策に専念することができる。
現実的に、例えば阪神・淡路大震災の神戸市役所において、または東日本大震災の陸前高田市役所において、通常業務を継続することは不可能であったと考えられる。確保できた行政機能とマンパワーのすべてを災害対策につぎ込み、それでもなお圧倒的に足りないという状況になるはずである。

新型インフルエンザBCPと地震時BCPの違い

平成23年2月に策定した「箕面市新型インフルエンザウィルス等の感染拡大時における業務継続計画」(以下、「インフルBCP」という。)においては、通常業務をその重要度(休止による社会的影響の大きさ)に応じて、A業務からC業務の3段階に分類し、さらにそこに、新型インフルエンザ感染拡大防止等のために発生するS業務を加えて、非常時にも継続すべき業務を整理した。

【業務の重要度(休止による社会的影響の大きさ)】

S:新規発生業務(非常事態で新たに発生する業務。市民の救助・救援などを含め、通常より対応業務が増えると想定されるもの)

A:継続重要業務(中断・休止が困難な業務。市民の生命・財産等に著しい影響があるもの)

B:縮小業務(緊急に実施することが必須ではなく、被害が甚大な期間は、中断もしくは休止できる業務。被害が軽微、または復旧の進み具合により通常よりも縮小して実施するもの)

C:中断・休止業務(中断もしくは休止しても社会機能維持に与える影響が少ない業務)

インフルエンザbcp

インフルBCPにおいては、職員の欠勤率40%想定の最大非常時において、S業務とA業務を継続遂行し、加えて可能な範囲でB業務を継続することを想定している。
また、インフルエンザの流行状況に応じて職員の登庁状況及びS業務に要する人員数が変動し、それに応じて、B業務・C業務の遂行可能範囲が変動する。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

地震時bcpの業務

 

 

一方、地震時BCPにおいては、最大非常時には通常業務が一斉休止されることから、最大非常時に遂行する業務はすべて災害対策業務となる。
また、地震時においては、発災からの時間経過によって徐々に遂行すべき災害対策が減少し、職員を通常業務に振り向けることが可能になる。このとき、再開の優先順位は、業務の重要度(休止による社会的影響の大きさ)に応じて決めるべきである。
そのため、この地震時BCPにおいては、インフルBCPにおける業務の重要度(休止による社会的影響の大きさ)を「優先再開レベル」に読み替えて使用する。
なお、インフルBCPにおいて「中断・休止が困難」とされているA業務について、その業務内容を精査すると、緊急度の高い部分については災害対策業務に包含されているため、インフルBCPで休止・中断が不可能と判定されている業務であっても、大規模地震時において休止が可能である。

 

 

 

 

(3)地震時BCPにおける災害対策業務

先に述べたように、大規模地震時において、市は、通常業務を一斉休止し、災害対策業務に専念するが、それでもなお人的・物的ともにリソースが圧倒的に不足することが想定される。
そのため、市の地震時BCPにおいては、通常業務の優先再開レベルを定めるだけでは足らず、災害対策業務の優先度をあらかじめ定め、限られたリソースを有効に活用することが重要である。

災害対策業務の優先度

通常業務の優先度が業務の重要度(休止による社会的影響の大きさ)に応じて整理されているのに対し、災害対策業務の優先度は、各業務固有の重要度ではなく、緊急度で整理する。

災害対策業務の緊急度

災害対策業務と通常業務再開の相関関係

大規模災害時において、災害対策業務は通常業務に完全に優先するため、発災から短時間経過時点においては、すべての通常業務を休止し、災害対策業務のみを優先度に応じて遂行する。そして、災害対策業務の縮小につれて、通常業務の再開が、その優先再開レベルに応じて進む。
災害対策の業務量は、災害規模によって変動するため、災害規模が小さかった場合(縦軸の下方に行く毎に)、より早く次の段階の災害対策業務に着手することができ、通常業務もより早く再開される。

災害対策業務と通常業務再開の相関図

業務の同時進行イメージ

 

なお、地震が発生しても、被害規模が小さく通常業務の一斉休止にまでに至らなかった場合は、災害対策業務と通常業務が並行する。
その場合、災害対策業務については、発災からの時間経過に応じて優先度に従い実施し、通常業務については、通常業務に従事できる職員の人数に応じて可能な範囲で、業務の重要度(休止による社会的影響の大きさ)に応じて実施する。

 

 

 

確保できるリソースが少ないときの対応

災害規模により、確保できる人的・物的リソースは大きく変動する。
人的には、職員自身または家族の被災、あるいは交通インフラの停止等により、職員の参集状況等が大きく変わる。物的には、公共施設・設備等の機能維持状況や、被災地外からの物資調達等に大きな影響を受ける。
確保できるリソースが少なく、各種業務に計画どおりのタイミングで着手することが困難になった場合には、原則として、そのとき可能な範囲で、優先度(緊急度)に応じて順に着手していくこととする。
また、人的リソースについては、対策部ごとにばらつきが生じることも想定されるので、特に遅れの目立つ対策部については、他の対策部から人員を充てるなどの柔軟な対応をすることとし、その指示は、災害対策本部会議の決定を受けて、総務対策部が総合調整を行う。

リソース不足の場合のイメージ図

 

(4)地震時BCPの構成パーツ

この地震時BCPは、次の4つのパーツで構成する。

1.地震時BCPの基本的な考え方(本項)

2.業務継続のための基盤の確保

3.災害対策業務の優先度

4.業務特性による対策部への人員配置指定

5.通常業務の優先再開レベル

固定パーツと成長パーツ

上記の構成パーツのうち1、2、4、5については、見直しを要する外的要因が発生しない限り、固定的概念として取り扱う。
3については、机上において論じることができるのはあくまで一つの想定シミュレーションに過ぎず、これを固定的に扱うことは、BCPの弾力性と実効性を欠く危険を伴う。
そのため、定期的に訓練を実施し検証することで、より現実感のある優先度を考え続け、見直し続けることが必要である。
平成24年10月の地震時BCPの策定時点における「災害対策業務の優先度」は、暫定版、あるいはヴァージョン1とも呼ぶべきものであり、今後、比較的短いサイクルで常にバージョンアップしていく“成長するパーツ”である。

災害対策業務の優先度と実働マニュアルとの連動

このBCPにおいては、「災害対策業務の優先度」を対策部ごとに記載する。
そして、ここに記載される対策部ごとのそれぞれの業務について、詳細な手順を取り決めることにより、各対策部の実動マニュアルを作成する。

実働マニュアル作成のイメージ

 

地震時BCPにおける成長パーツ(「3.災害対策業務の優先度」)は、常に実動マニュアルと連動し、訓練によるシミュレーションを通じて、この両者を同時にバージョンアップしていくこととする。

(5)各対策部の責務

大規模地震に限らず、災害対策本部が設置される規模の災害発生時(または災害発生が予測される場合)においては、各対策部が自律的に行動することが要求される。
防災担当課の人員は平常時の業務量に合わせて配置されており、このBCP策定時点において次長級職員まで含めても5名である。その全員が無事に参集できる保証はなく、かつ、発災から一定時間が経過すれば、他の対策部職員と同様に交替体制を取る必要がある。つまり、災害対策本部に常駐できる防災担当職員は2名程度と見込むのが現実的である。
それに比して、対策部の数は9。緊急に着手すべき業務は無数にある。
各対策部における業務の指示、手順の教示、あるいは実動の補助などを防災担当職員に求めても、到底対応できないことを全職員が共通認識として持ち、各々が対策部長をトップとした指揮命令系統で自律的に行動することが、このBCPを実効性あるものにする基礎の基礎である。
そして、平常時に防災活動に無関心、無関係であっては、災害時にだけ自律的に災害対策業務を実施し、かつ実効性を発揮することはできない。
各対策部においては、平常時から、地震時BCPの成長パーツ及び実動マニュアルの作成、検証、見直し作業を通じて、「災害時、実際に自分が行動できるかどうか」という視点で防災体制を自らの手で構築していくことが必要である。

2.業務継続のための基盤の確保

災害対策業務に全力を傾注するためには、「拠点」と「人」をいかに確保するかが重要である。
「拠点」にも色々あるが、まずは、災害対策の情報集積と判断の中枢となる災害対策本部の機能を確保することが第一の課題である。
また、「人」については、協定締結自治体など外部からの人的リソースの調達もさることながら、本市職員の健康状態、体力を維持し、被災を免れた職員全員が全力で災害対策業務に当たれるよう、その後方支援について予防的対策を進めておく必要がある。(外部からの人的リソース調達については、市地域防災計画に定めているため、本BCPには記載しない。)


(1)拠点の確保(本庁舎使用不能の場合の措置)

この地震時BCPにおいて前提条件としている「起こりうる最大規模の地震」にあっては、たとえ耐震化されている庁舎や施設等であっても、使用不能の状況に陥ることを想定しておかなければならない。
市災害対策本部は本庁舎に設置するが、万一、本庁舎が使用不能状態になった場合は、速やかに消防本部、総合保健福祉センター等の他庁舎の状況を調査し、比較的状態の良い庁舎に本部を設置するものとする。
本庁舎が使用不能に陥るほどの状況であれば、同じ市街地内に位置する他の庁舎も同様の状況にある可能性が高いことから、代替庁舎はあらかじめ固定しない。また、本市には津波被害は想定されていないため、ある程度、全市的な状況を判断した上で本部設置場所を決めることが合理的である。

(2)職員のケアの確保

予防的災害対策は、被災者・避難者のケアに重点が置かれがちであるが、災害現場の第一線で、ともすると不眠不休で活動する職員の体調維持に関わるケアが同様に重要であることは言うまでもない。
体調維持に関わるケアは、飲料水と食糧の確保、衛生環境の確保、休息の確保の3つの視点で進める。


*飲料水と食糧の備蓄計画
職員は、災害現場に出動する場合も多いことから、水・食糧については携帯性の高いものにする必要がある。そのため、飲料水は、500mlペットボトル入りの長期保存水(または大阪広域水道企業団から毎年度配布される缶入り長期保存水)とする。
また食糧は、調理の手間がかからないこと、施設等に分散している職員への配布が容易なことなどにも鑑み、防災パンを備蓄する。
必要数は、水:1人1日3リットル、食糧:1人1日2食とし、発災後3日分を確保する。ただし、発災後1日目から全職員が出務できるとは到底考えられないため、出務割合を1日目:5割、2日目:7割、3日目:9割と想定して、全職員数(常勤、任期付、再任用)に乗じて算定する。

食糧備蓄量


なお、水・食糧については賞味期限到来による更新が必要なため、財政負担を平準化する観点から、6か年計画で購入し、仕上がり数に達した翌年から6分の1ずつ更新を行うものとする。
水・食糧は、中央備蓄倉庫のうちNTT倉庫を中心に備蓄し、総合保健福祉センター、市立病院にその一部を分散して備蓄する。

*トイレ関係の備蓄
庁舎及び施設等(指定避難所を除く)においては、災害時の生活用水を確保できる状況にないため、水を必要としないトイレ対策が必要であることから、特に重要な拠点(外部支援受け入れ拠点等)で、初動期から多数の職員が活動する庁舎・施設については、マンホールトイレを備蓄する。
その他の施設については、職員5人が5日間使用可能な程度の量のトイレ用薬剤とビニール袋を備蓄する。

トイレ

*休息の確保
本庁舎においては、職員厚生室を職員の休息場所として確保する。(本館地下:男性職員、別館2階:女性職員)また、本庁舎に隣接するグリーンホールを仮眠場所として確保する。
他の庁舎、施設においても、男女別に休息、仮眠等が取れるよう配慮するものとする。
なお、発災直後は不眠不休で災害対策に当たるとしても、長期的に体力を維持するためには、可能な限り早い時期に勤務体制の2交替・3交替制を確保していくことが重要であるため、本BCPで定める「災害対策業務の優先度」において、適切な時期にこれらの項目を盛り込むこととする。

 3.災害対策業務の優先度

この項では、大規模地震の発災後に発生する災害対策業務について、発災からの経過時間ごとに着手すべき業務を示す。
なお、この地震時BCPは、大規模地震発生後の混乱期において限られたリソースを最大限活用することを目的に策定していることから、ここに示すのは災害対策業務のうち主に災害応急対策に関するものとし、災害復旧・復興期に発生する業務については含んでいない。
また、1.(4)で述べたように、この項は、今後定期的・継続的に、訓練においてシミュレーションし、検証と見直しを行う。

対象業務

優先順位を付ける対象項目については、箕面市地域防災計画中「対策部の応急対策業務分担」(3-1-1-1-5参照)に定める各対策部の担当業務(次ページに参考掲載)を細分して項目化している。これらの項目がこれで十分か、網羅し切れているか、さらなる細分化が必要ないか等について、今後の検証と見直しの対象とする。

時間軸の刻み方

各業務の着手のタイミングの目安とする発災からの経過時間を、発災から1時間、3時間、12時間、1日、2日、3日、4日目以降の7区分に刻んでいるが、この区分が最適であるかどうか、今後の検証と見直しの対象とする。

着手のタイミング

災害対策本部会議、全対策部共通、9の対策部ごとに、それぞれの項目の着手のタイミングを示しているが、着手すべき時期が適切かどうか、今後の検証と見直しの対象とする。

なお、上述の検証と見直しの作業については各対策部で行い、防災担当課において全体調整を行うものとする。

【参考】対策部の応急対策業務分担(箕面市地域防災計画から抜粋)

対策部名

担当業務

総務対策部

1国、府、自衛隊、災害時応援協定締結自治体、その他関係機関との連絡調整に関すること
2職員の勤務に関すること
3災害復旧従事者への食糧等の配布および被服貸与に関すること
4気象、災害及び被害情報の収集及び記録に関すること
5市民への緊急広報の決定に関すること

6市庁舎の施設・設備に関すること
7市有車両及び緊急通行車両に関すること
8無線機器等、防災関係システム機器の運用に関すること
9情報システム機器の機能保持及びデータ保護に関すること
10食糧・生活物資の調達、支援物資の受け入れ調整に関すること
11応急復旧に要する資機材の調達に関すること
12競艇場における災害対策に関すること
13災害救助法に関する手続き及び調整に関すること
14災害対策に係る予算経理、求償、支弁等に関すること(企業会計を除く)
15弔慰金の請求及び義援金・支援金等の受け入れに関すること
16調達に係る支払い及び出納管理に関すること(企業会計を除く)
17商工業関係の被害状況の把握に関すること
18罹災商工業者に対する融資に関すること
19来街者及び観光客の安全確保に関すること

情報対策部

1議員との連絡調整に関すること
2報道機関等への対応に関すること
3市民への災害広報全般に関すること

市民窓口対策部

1市民からの通報、相談等の聴取及び各部への報告に関すること
2弔慰金、見舞金、義援金、支援金等の支給に関すること
3罹災市民に対する融資に関すること(商工業者対象を除く)
4遺体に関すること
5罹災証明・被災証明の発行に関すること(証明に必要な調査を含む)
6し尿及びごみ処理等に関すること
7ガレキ・廃材等の処理等に関すること

保健福祉対策部

1災害時要援護者の支援に関すること
2感染症の予防に関すること
3ボランティアの要請、受け入れ、支援に関すること
4被災者の心のケアに関すること

応急復旧対策部

1道路・公園・その他市有施設等の応急復旧及び交通の確保に関すること
2応急復旧に必要な資機材の搬送等に関すること
3応急復旧関係機関等との連絡調整、応援要請及び受け入れに関すること
4河川及び土砂災害危険箇所等の安全確保に関すること
5ライフライン関係機関への支援に関すること
6鼠族、昆虫の駆除及び消毒に関すること
7動物の保護等に関すること
8農業関係の被害状況の把握に関すること
9応急住宅対策に関すること
10応急危険度判定に関すること
11応急給水に関すること
12上下水道設備及び管路等の応急復旧に関すること
13応急給水及び上下水道施設等の復旧に必要な資機材の調達、輸送及び補給等に関すること
14民有の給水装置または排水設備等の復旧支援に関すること
15水道関係機関等との連絡調整、応援要請及び受け入れに関すること
16広報車による広報に関すること
17災害救助法に基づく被災建築物の応急修理及び公費解体等に関すること

生活支援対策部

1地区防災委員会との連絡調整に関すること
2避難者及び在宅被災者支援の統括に関すること
3児童・生徒等の安全確保に関すること
4被災小・中学生に対する学用品の調達に関すること
5避難者及び在宅被災者支援の実施に関すること
6支援物資の受け入れに関すること
7食糧、物資等の輸送及び配布に関すること
8自治会等の地域コミュニティとの連絡調整に関すること

消防保安対策部

1消火、救急及び救助活動に関すること
2消防職員・団員の招集・参集・勤務に関すること
3消防活動に必要な資機材の調達、輸送及び補給に関すること
4消防関係機関との連絡調整、応援要請及び受け入れに関すること
5市民の避難誘導に関すること
6行方不明者及び遺体の捜索に関すること
7地域の警備及び治安保持に係る協力に関すること
8広報車による広報に関すること

医療救護対策部

1救護所の設置及び運営に関すること
2医薬品及び医療用資機材の調達及び補給に関すること
3医療救護班の編成に関すること
4市内医療機関、施設等の被害状況の把握に関すること
5府及び箕面市医師会等への医師等の派遣要請に関すること
6重傷者の移送に関すること
7死亡の確認に関すること

 
北部特別対策部 1北部地域(止々呂美及び森町)の応急対策全般に関すること  

災害対策業務の優先度一覧表(PDF:97KB)

 4.業務特性による対策部への人員配置指定

(1)対策部の「主な担当部局室」の考え方

箕面市地域防災計画において、災害対策本部に置く各対策部に「主な担当部局室」を割り当てている。
この「主な担当部局室」は、当該部局室の主要な課等が当該対策部を担当することを示すもので、部局室のうち一部の課を他の対策部に充てる場合や、発災からの時間経過に応じて、他の対策部の業務にシフトする場合があることを前提としている。

(2)人員配置の視点

「主な担当部局室」以外の人員配置には、次の2つの視点がある。

(視点1)各対策部の応急対策業務を遂行するにあたり、業務の専門性や通常業務との連続性(人脈の活用等)を確保するため、特定の課・担当を割り振る必要性があるケース
(視点2)各対策部において、ある時期の業務量に対し人員数に余裕がある場合などに、他の対策部に一部の職員を一時的に配分するケース

視点1により配分する人員については、業務特性に依拠するものであること、また、他の課・担当によって代替ができないことから、あらかじめこの地震時BCPにおいて、下表のとおり指定する。

対策部の名称

主な担当部局室

業務特性による人員配置指定

総務対策部

総務部
競艇事業局
選挙管理委員会事務局
監査委員事務局
公平委員会事務局
会計室

地域創造部箕面営業室
みどりまちづくり部営繕課

情報対策部

市政統括
議会事務局

人権文化部文化国際室

市民窓口対策部

市民部

総務部税務課ほか税関係室

保健福祉対策部

健康福祉部

 

応急復旧対策部

みどりまちづくり部
地域創造部
上下水道局
農業委員会事務局

 

生活支援対策部

子ども未来創造局
人権文化部

[物資班]
・青少年育成室
・総務部情報政策室

消防保安対策部

消防本部

 

医療救護対策部

市立病院

 

北部特別対策部 任命による  

 

なお、視点2については、状況に応じて柔軟に対応すべきであることから、発災後に災害対策本部会議の決定により、総務対策部が全体調整を行って人員の再配分を行う。(物資班への物資整理・輸送人員の配備を含む。)

(3)特別班

生活支援対策部に特別班として「物資班」を置く。

物資班は、子ども未来創造局青少年育成室及び総務部情報政策室を充て、両室の役割分担は、発災直後の拠点立ち上げと物流システムの稼働確認及び初期対応を情報政策室が行い、生活支援対策部において児童生徒の安全確保や保護者への引き渡しが一段落するタイミングで青少年育成室に引き継ぎ、以後は青少年育成室のコントロール下において、物流を本稼働する。

この流れを時系列でまとめると、下図のとおりである。

はん

また、本稼働後の物流拠点内における分担と体制は、下図のとおりとする。

物流

【参考】公共施設等における地震時初動員の動き

庁舎や公共施設(24時間有人警備を行っているものを除く)には、直営施設・指定管理施設ともに、施設近くに居住する2~3名の職員(直営施設においては施設長のほか2名以上、指定管理施設においては2名)を地震時初動員として指名している。
地震時初動員の役割は、夜間・休日(または休館日)に震度4以上の地震が発生した場合に、施設に自動参集し、施設の安全点検を行い、通行人等に危険を及ぼす危険があれば安全確保措置をとった上で、避難所と誤って来庁・来館した市民を避難所に誘導するというものである。
初動員が被災して参集できない場合に備えて、直営施設においては施設長ほか2名以上の初動員を指名しているが、上記の役割は1名で担うことが可能であるため、複数の者が参集できた場合には、1名を施設に残し、残りの者は施設の公用車を使用して本庁に移動するものとする。また、避難者の誘導が必要なくなれば、最後の1名も本庁に移動する。
また、指定管理施設にあっては、ほとんどの指定管理者が災害時の参集規定を設けていることから、初動員は、当面の安全確保措置をとった上で参集してきた指定管理スタッフに点検結果を引き継ぎ、同じく施設の車両を使用して本庁に移動するものとする。
各対策部においては、地震時初動員に指名されている職員が本庁に参集するまでに多少の時間を要することを念頭に、初動期の人員数を見込む必要がある。

 5.通常業務の優先再開レベル

本項では、大規模地震時に一斉休止した通常業務について、再開の優先度を
部局室ごとに示す。
なお、インフルBCPで「休止・中断が不可能」とされているA業務を含め、
各業務のうち災害時において緊急性の高い部分については、休止されず災害対
策業務として継続遂行されているものとする。

業務区分

  • A・・・優先再開レベル1
  • B・・・優先再開レベル2
  • C・・・優先再開レベル3

市政統括
A市長及び副市長の秘書に関すること
A市民への広報業務
C名誉市民及び有功者に関すること
C章、表彰その他栄典に関すること
C長の資産等の公開に関すること
C政の総合推進に関すること
C命による重要施策の推進に関すること
Cの儀式に関すること

総務部
A合行政ネットワーク管理運営業務
A民情報システム管理運営業務
A央電算室管理運営業務
A民安全の推進に関すること
B人情報の保護に関すること
B印の総括管守に関すること
B律問題の調整、指導及び助言に関すること
B訟事件に関すること
B議会に提出する議案の審査その他議会に関すること
B例、規則及び規程の公布並びに訓令及び訓達の審査に関すること
B事・委託・物品等の契約に関すること
B算の調製、配当及び執行管理に関すること
B方交付税及び地方特例交付金に関すること
B債及び一時借入金に関すること
B税の賦課、徴収、滞納処分に関すること
Bの他の税に関すること
B員の給与、公務災害補償、健康管理及び健康保険等に関すること
B政情報ネットワーク及び財務会計システムの管理運営に関すること
B犯に関すること
B災行政無線に関すること
C務機器の管理に関すること
C情報システムにかかる新規プロジェクトの推進・調整に関すること
C情報システムにかかる予算査定・評価に関すること
C情報公開に関すること
C文書及び物品の収受及び配布に関すること
C文書の作成指導、保存に関すること
C市史に関すること
C図書の集中管理に関すること
Cふれあい安心名簿の推進に関すること
C行政組織及び事務分掌に関すること
C広域連携の企画及び調整に関すること
C地方分権に関すること
C地上デジタル放送に関すること
C箕面市都市開発株式会社に関すること
C組織及び定員の管理・査定に関すること
C広域連携等の推進・調整に関すること
C市境界の明示及び廃置分合に関すること
C指名参加登録業務に関すること
C指名参加登録業者の資格審査に関すること
C建設工事等業者審査会に関すること
C財政の計画及び調査に関すること
C決算統計及び各決算資料等の作成に関すること
C財政事情の公表に関すること
C行政評価及び行財政改革に関すること
C外郭団体等の経営改革に関すること
C総合計画の策定、進行管理に関すること
C業務の棚卸しの実施に関すること
C市税の企画及び調整に関すること
C固有資産等所在市町村交付金に関すること
C自動車の臨時運転許可業務に関すること
C土地、家屋及び償却資産の評価に関すること
C固定資産評価審査委員会に関すること
C税外収入の特定未収金対策に関すること
C生活の安全に係る施策の総合的な企画及び調整に関すること
C危機管理及び防災の企画及び調整に関すること
C国民保護協議会、防災会議に関すること
C防災訓練の計画・実施に関すること
C避難所・備蓄・倉庫等の整備・維持管理
C交通安全の啓発に関すること
C政策法務に関すること
C例規の管理及び保存に関すること
C顧問弁護士に関すること
C各種統計調査に関すること
C職員の選考及び試験に関すること
C共済加入手続き等に関すること
C退職年金に関すること
C職員の人事、任免、分限、懲戒その他服務に関すること
C人事管理の企画及び調査に関すること
C職員の研修、勤務制度、福利厚生等に関すること
C職員団体に関すること
C人事・給与制度の見直しに関する調査・検討に関すること

人権文化部
B女性相談、DV被害者の一時保護に関すること

C自治会活動の振興に関すること
C地域コミュニティの振興に係る企画及び調整に関すること
C市民活動センターに関すること
Cコミュニティセンターに関すること
C市民文化ホールに関すること
C人権文化センターに関すること
C老人いこいの家に関すること
C男女協働参画の啓発に関すること
C男女協働参画推進計画に関すること
C人権啓発の実施に関すること
C人権擁護委員に関すること
C多文化共生施策に係る企画及び調整に関すること
C財団法人箕面市国際交流協会に関すること
C非営利公益市民活動の促進に係る企画及び調整に関すること
C文化振興施策に係る企画及び調整に関すること
C文化行政及び市民文化の振興に関すること
C財団法人箕面市文化振興事業団に関すること
C平和人権政策に係る企画及び調整に関すること

競艇事業局
A競艇場の施設・設備に関すること
C競艇開催に係る企画及び調整に関すること
C選手及び番組に関すること
C宣伝広告に関すること
C臨時従業員に関すること
C競艇開催に伴う警備に関すること
C競艇場周辺対策に関すること
C勝舟投票券の発売及び払戻業務に関すること
C競艇事業の広域発売に関すること
C市営競艇運営審議会に関すること
C市営競艇住之江競艇場営業等審査委員会に関すること


市民部
A庁舎管理業務
A埋火葬の許可、斎場の管理・運営業務
B市民相談及び各種相談に関すること
B庁用車両等の管理に関すること
B印鑑登録事務に関すること
B戸籍事務に関すること
B住民基本台帳事務に関すること
B簡易郵便局に関すること
B国民健康保険に関すること
B後期高齢者医療の資格及び保険給付に関すること
B国民年金に関すること
B在日外国人福祉金に関すること
B介護保険の資格及び保険給付に関すること
B子どもの医療費助成の資格及び支給に関すること
Bひとり親家庭医療費助成の資格及び支給に関すること
B身体障害者及び知的障害者医療費助成の資格及び支給に関すること
B老人医療費助成の資格及び支給に関すること
Bごみ、資源物及びし尿の収集、運搬、処分に関すること
Bごみ及びし尿の収集運搬並びにごみ処理施設関係車両等の管理に関すること
C市政に係る要望等の調整に関すること
C市民サービスの向上に係る企画及び調整に関すること
C市民参加に係る企画及び調整に関すること
C来庁者案内に関すること
C市民総合賠償補償保険に関すること
C市有物件の建物総合損害共済に関すること
C広聴に関すること
C行政資料コーナーに関すること
C行政相談員に関すること
C消費者及び消費者団体の支援に関すること
C消費者施策に係る企画及び調整に関すること
C消費生活センターに関すること
C快適環境づくり計画に関すること
C生命科学に係る環境保全対策に関すること
C地球環境保全に関すること
C環境影響評価の審査に関すること
C環境政策に係る企画及び調整に関すること
C公害防止対策の企画、調整及び指導に関すること
C紛議調整委員会に関すること
C公的個人認証サービスシステム機器更新事業事務に関すること
C住居表示維持管理事業及び住居表示実施事業に関すること
C民事及び刑事の処分通知に関すること
C豊川支所の業務及び維持管理に関すること
C止々呂美支所の業務及び維持管理に関すること
C墓地等に関すること
C国民健康保険料等の納付相談及び滞納整理に関すること
C後期高齢者医療の賦課、徴収に関すること
C老人保健の医療事業に関すること
Cごみ、資源物、し尿の収集及び運搬に係る企画及び調整に関すること
Cごみの減量等の施策に係る企画及び調整に関すること
Cごみ集積場に関すること
Cリサイクルセンターの運営及び維持管理に関すること
C一般廃棄物の統計、搬入・処分、処理施設・埋立処分場に関すること
C一般廃棄物処理業の収集、運搬及び処分の許可に関すること
C介護保険の賦課、徴収に関すること
C環境クリーン基金に関すること
C指定ごみふくろ等に関すること
C収集管理棟及び車庫棟の管理に関すること
C浄化槽清掃業の許可に関すること
C不法投棄に関すること


地域創造部
Bバス交通に関すること
B広報紙発行に関すること
B市営の駐車場及び自転車駐車場に関すること
B中小企業事業資金の融資に関すること
Cセールスプロモーション実行委員会に関すること
Cふるさとカレンダーの発行に関すること
Cふるさと寄附金に関すること
C広告事業に関すること
C箕面FMまちそだて株式会社に関すること
C箕面のPRに関すること
C観光協会に関すること
C観光施設の維持管理及び運営に関すること
C観光振興施策の推進に関すること
C勤労者互助会に関すること
C計量器に関すること
C採石法及び火薬類取締法に関すること
C止々呂美ふるさと自然館に関すること
C社団法人箕面市シルバー人材センターに関すること
C労働施策の推進に関すること
C商工会議所その他商工関係団体に関すること
C商工業の振興施策に係る企画及び調整に関すること
C商工業経営の指導に関すること
C商店街振興組合等の設立認可に関すること
C未組織労働者の融資斡旋に関すること
C大阪国際空港に関すること
C中心市街地の活性化に関すること
C公共用地の取得及び登記に関すること
C公有地の拡大の推進に関する法律に関すること
C国土利用計画法に関すること
C財産区財産に関すること
C土地収用に関すること
C土地利用の企画及び調整に関すること
C普通財産の取得、管理、処分及び賃貸に関すること
C普通財産の利活用の企画及び方針の調整に関すること
C箕面市土地開発公社に関すること
C北大阪急行線の延伸構想の推進に関すること
C交通政策に係る企画及び調整に関すること
C交通体系マスタープランに関すること

健康福祉部

A感染症の予防に関すること
Aこども急病センターに関すること
A行旅病人・行旅死亡人の取扱に関すること
A高齢者福祉に関すること
A障害者福祉に関すること
B生活保護に関すること
Bリスクの高い家庭への訪問に関すること
B介護保険に関すること
B虐待児童等にかかる家庭への訪問に関すること
B健康管理及び健康増進に関すること
B高齢者等の保健に関すること
B精神保健に関すること
B総合保健福祉センターの維持管理及び運営に関すること
C健康福祉政策に係る企画及び調整に関すること
C福祉バスに関すること
C民生委員及び児童委員に関すること
C障害者の施設に関すること
C障害者福祉団体に関すること
C社会福祉施設に関すること
C社会福祉法人あかつき福祉会に関すること
C財団法人箕面市障害者事業団に関すること
C社会福祉法人箕面市社会福祉協議会及び社会福祉団体に関すること
C老人福祉施設に関すること
C敬老事業に関すること
C高齢者等の健康増進に係るスポーツ施策との連携に関すること
C高齢者福祉団体に関すること
C国民健康保険の特定健康診査及び特定保健指導に関すること
C生活援護資金に関すること
C戦傷病者戦没者遺族等の援護に関すること
C地域医療に関すること
C中国残留邦人等の支援に関すること
C保健医療福祉総合審議会に関すること


みどりまちづくり部
A公園緑地の整備・維持管理
A道路・橋りょう・林道の整備・維持管理
B都市計画法に基づく指導に関すること
B建築確認申請の審査に関すること
B建築基準法に基づく建築行為の指導に関すること
B条例に基づく指導及び調整に関すること
B箕面市まちづくり推進条例及び箕面市ラブホテル建築の規制に関すること
B宅地造成等規制法に基づく指導に関すること
B市営住宅に関すること
B河川の占用及び使用許可に関すること
B街路樹の維持管理に関すること
B建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律に基づく対象建設工事の届出
等に関すること
B交通安全施設等の整備及び維持管理に関すること
B交通規制の調整に関すること
B公園の占用及び使用許可に関すること
B公園緑地、市民の森、河川等の土木施設の軽易な維持管理に関すること
B砂防、急傾斜地等に関すること
B治山治水事業に関すること
B水路及びため池の整備及び維持管理に関すること
B道路の位置の指定に関すること
B道路の境界確定、証明及び寄附採納に関すること
B道路の掘削、占用許可及び工事施行承認に関すること
B独立行政法人住宅金融支援機構の受付及び合格書の交付に関すること
B飼犬の登録及び狂犬病の予防に関すること
C都市景観審査、都市景観審議会、都市景観アドバイザー会議に関すること
C都市計画に係る企画及び調整、都市計画マスタープラン等に関すること
C都市計画法に基づく地区計画、都市計画証明等に関すること
C都市計画審議会に関すること
C都市計画道路及び都市計画公園の計画及び調整に関すること
Cまちづくり推進条例及び都市景観条例に基づくまちづくり支援に関すること
C景観法・都市景観条例に基づく届出に関すること
C建築協定、建築計画概要所、建築物の統計調査等に関すること
C建築物等の許可、認定、認可等に関すること
C市街化区域及び市街化調整区域の区域区分に関すること
C市街化調整区域大規模開発行為の指導及び調整に関すること
C市街地開発事業の企画、調整及び推進に関すること
C違反建築物に係る指導及び処分に関すること
C開発指導に係る企画及び調整に関すること
C道路に係る政策の企画及び調整に関すること
C道路の認定、変更、廃止、美化促進及び不法占用に関すること
C狭あい道路に関すること
C踏切道に関すること
C近畿圏の保全区域の整備に関すること
C公園に係る政策の企画及び調整に関すること
C桜井駅前地区再整備事業に関すること
C山麓保全に関すること
C市民の森の整備及び維持管理に関すること
C私有道路整備事業に関すること
C法定外公共物の管理に関すること
C自然公園法及び風致地区に関すること
C自然保護及び大阪府自然環境保全条例に関すること
C自動車及び自転車の駐車対策に関すること
C住宅施策の企画及び調整に関すること
C民間建築物の耐震に関すること
C優良宅地及び優良住宅の認定に関すること
C特殊建築物等の定期報告に関すること
C市有建築物の計画、調整、維持管理及び営繕等に関すること
C地価の公示に関すること
C中高層建築物の建築に係る紛争の調整に関する条例に基づくあっせん及び調

C猪名川流域総合開発促進協議会に関すること
C都市緑化の推進に関すること
C土地区画整理事業及び関連するまちづくり事業の推進に関すること
C動物関連施策に係る企画及び調整に関すること
C有害鳥獣の駆除に関すること
C鳥獣の保護に関すること
C食育に係る政策の企画、立案及び推進に関すること
C食育の推進に係る庁内及び関係機関との総合調整に関すること
C農業委員会との連絡調整及び農業協同組合その他農林水産業関係団体に関す
ること
C農林水産業の振興施策、農地及び森林の保全に係る企画及び調整に関すること
C農林水産業経営に係る改善指導及び農林作物に係る病害虫に関すること
Cため池改修整備の資金に関すること
C市有林の維持管理に関すること
C森林法に関すること
C緑化に係る総合企画及び調整に関すること
C生産緑地法に関すること


議会事務局
A本会議、委員会その他の会議に関すること
B議案、意見書案、請願書、陳情書等に関すること
B議員の報酬及び費用弁償に関すること
B公印の管守に関すること
B職員の人事及び給与に関すること
C会議録の調製保管に関すること
C関係法規の調査に関すること
C儀式及び交際に関すること
C議会だよりの発行に関すること
C議会図書室に関すること
C議決事件の処理経過の調査に関すること
C議決事項の処理及び証明に関すること
C議場等の管理に関すること
C議長会及び事務局長会に関すること
C市政全般の調査並びに各種資料の収集及び整理に関すること
C自動車の配車に関すること
C諸規程の制定及び改廃に関すること
C物品の出納保管に関すること
C文書の収受、発送及び整理保管に関すること
C予算及び経理に関する


選挙管理委員会事務局
B選挙執行及び定時登録等法定事務に関すること
Bその他、選挙管理事務に関すること

公平委員会事務局
C公平委員会にかかる事務に関すること

監査委員事務局
C査事務に関すること

農業委員会事務局
B委員の報酬及び費用弁償に関すること
B公印の保管に関すること
B職員の任免、給与及び服務に関すること
B農地の現況証明、その他証明に関すること
C関係農業団体との連携に関すること
C農業に関する振興計画の樹立及び実施の推進に関すること
C農業委員会の議事に関すること
C農業及び農業者に関する事項についての啓発及び宣伝に関すること
C農業者年金基金事務について、農業委員会に委託された業務に関すること
C農地等の交換分合のあっせんその他農地事情の改善に関すること
C農地等の利用についてのあっせん及び争議の防止ならびに和解仲介に関する
こと
C農地等の利用関係の調整及び自作農の創設維持等に関すること
C備品、消耗品の出納保管に関すること
C文書の受発に関すること
C予算経理に関すること

会計室
A現金、有価証券の出納保管、収入等に関すること
B支出負担行為の確認に関すること
C決算調製に関すること
C指定金融機関に関すること
C物品の出納及び保管に関すること
C市有財産の記録管理に関すること
C物品の記録管理に関すること

上下水道局
A浄水施設等の監視制御及び維持管理、水質、浄水処理に関すること
A配水管等の維持管理に関すること
B給水装置の工事に関すること
B建設行為に係る水道施設の協議に関すること
B公共下水道に関すること
B指定給水装置工事事業者に関すること
B水道及び公共下水道の使用、停止、使用水量の計量及び認定に関すること
B水道料金、水道メーター使用料及び公共下水道使用料に関すること
B貯水槽水道に関すること
B排水設備に関すること
B薬品の取扱い及び管理に関すること
B有害物質等の監視及び水源の汚染防止に関すること
B収入及び支出に係る命令書並びに会計伝票の審査に関すること
B情報システムの総括管理に関すること
B公印の総括管理に関すること
B職員の給与及び旅費に関すること
B庁用車両の総括管理に関すること
C水資源に係る調査及び研究に関すること
C水道メーターの維持管理、出入庫等に関すること
C水道及び公共下水道の使用者の名義変更、相談に関すること
C水道施設、給水装置及び下水道施設等の寄附採納に関すること
C水道施設の新設及び改良に係る計画・調整及び設計及び工事基準に関すること
C水道施設の設計及び工事に関すること
C水道事業の認可申請等に関すること
C水道事業及び公共下水道事業の経営に係る調査、研究及び調整に関すること
C取水、受水、浄水及び送水の記録、統計及び報告書の作成に関すること
C取水施設、受水施設、浄水施設及び送水施設の電気設備及び機械設備の設計及
び工事に関すること
C導水管、受水管、送水管、配水管及び給水装置の台帳管理に関すること
C特別排水設備及び水洗便所改造資金に関すること
C排水設備工事に係る責任技術者及び指定工事店に関すること
C府営水道の受水計画に関すること
C流域下水道に関すること
C料金等の滞納整理に関すること
C上下水道局に関する広報活動の企画及び調整に関すること
C上下水道局に関する不動産の借受けに関すること
C上下水道局のたな卸資産に関すること
C水道庁舎の保守管理に関すること
C企業債、借入金及び資金計画に関すること
C業務用無線に関すること
C金融機関の指定に関すること


子ども未来創造局
A子どもの安全・健康管理に関すること
A児童福祉法に基づく障害福祉サービスの措置に関すること
B介助員に関すること
B外国人児童生徒支援に関すること
B学級編制に関すること
B学校屋内運動場等の使用に関すること
B学校給食に関すること
B学校施設の維持管理及び運営に関すること
B学校配置コンピューター及び教育センターサーバ保守サポートに関すること
B教育委員会の会議、規則等に関すること
B教科書及び副教材に関すること
B教職員の勤務時間等服務、給与、旅費、公務災害補償等に関すること
B公印の総括管理に関すること
B支援教育に関すること
B児童及び生徒の就学に関すること
B生徒指導に関すること
B保健指導及び関係機関との連絡調整に関すること
Bひとり親家庭の自立支援及び相談に関すること
B学童保育料の徴収に関すること
B公立保育所の運営に関すること
B子育て短期支援事業に関すること
B支援保育、病後児保育の運営に関すること
B私立幼稚園補助金に関すること
B児童家庭相談に関すること
B児童手当、子ども手当、児童扶養手当、特別児童扶養手当に関すること
B児童保護事業(出産費用の援助)に関すること
B食育・給食に関すること
B保育所入所手続きに関すること
B保育料収納に関すること
B母子・父子家庭ホームへルパー派遣に関すること
B母子生活支援施設入所事業(母子の生活支援)に関すること
B民間・簡易保育所の保育運営指導に関すること
B幼稚園の運営及び入退園に関すること
B母子保健に関すること
B予防接種に関すること
C委員会に対する請願及び陳情に関すること
C委員会の予算編成、行政評価及び行政改革に係る調整に関すること
C学校教育の指導に係る企画及び調整に関すること
C財務事務に関すること
C図書館教育に関すること
C教育センターの管理・運営に関すること
C教育改革の推進に係る企画及び調整に関すること
C教育機関の設置、廃止及び変更に関すること
C教育研究・研修に関すること
C教育行政に係る相談に関すること
C教育財産の管理に関すること
C教育政策に係る企画及び調整に関すること
C教育相談に関すること
C教科指導に関すること
C教職員の人事に係る企画、調整及び配置に関すること
C教職員の任免、分限、懲戒その他身分取扱に関すること
C教職員の福利及び厚生に関すること
C教職員団体に関すること
C健康及び安全教育に関すること
C就学奨励に関すること
C奨学生に関すること
C進路指導に関すること
C道徳教育に関すること
C特別活動に関すること
C幼稚園、小学校及び中学校の通園通学区域に関すること
Cこども会の育成推進に関すること
Cファミリーサポートセンターの運営に関すること
Cみのお子どもミュージアムに関すること
C学童保育の入・退室手続きに関すること
C学童保育事業の運営に関すること
C簡易保育事業委託手続きに関すること
C教学の森野外活動センターの維持、管理運営に関すること
C子どもたちの自由な遊び場開放事業の運営に関すること
C子どもに係る施策の総合的な企画及び調整に関すること
C子ども育成推進協議会に関すること
C子ども施策推進本部会議・連絡会議に関すること
C事業場安全衛生委員会に関すること
C児童水遊場の管理・運営に関すること
C次世代育成支援後期行動計画に関すること
C次世代育成支援行動対策交付金、地域福祉・子育て支援交付金に関すること
C青少年関係団体の育成に関すること
C青少年健全育成イベントに関すること
C青少年健全育成のための交付金に関すること
C青少年指導センターの管理運営に関すること
C青少年指導員に関すること
C青少年吹奏楽団の育成に関すること
C青少年補導員に関すること
C中央・西部子育て支援センターに関すること
C保育所・幼稚園の維持管理、補修に関すること
C保育所・幼稚園研修に関すること
C保育所の民営化に関すること
C保育所補助金手続きに関すること
C未来子ども基金、青少年育成基金に関すること
C幼稚園の園児募集に関すること
C幼保連携に関すること
C要保護児童対策協議会に関すること
C児童福祉法に基づく乳児家庭全戸訪問事業に関すること
C連盟・私立園長会・PTAに関すること
C生涯学習施策に係る企画及び調整に関すること
C生涯学習センターに関すること
C公民館に関すること
C箕面文化・交流センターに関すること
C図書館の管理及び運営に関すること
C箕面市サル餌やり禁止条例に関すること
C天然記念物「箕面山に生息するニホンザル」の保護管理に関すること
C文化財の保護活用に関すること
C郷土資料館に関すること
C萱野三平記念館涓泉亭に関すること
Cスポーツ振興に係る企画及び調整に関すること
C体育指導委員に関すること
C市民スポーツ関係団体の育成指導に関すること
C総合運動場に関すること
C芸術文化活動の振興に関すること
C人権学習に関すること
C社会教育関係団体の育成指導に関すること


消防本部・署
A救急、消防、救助、通信業務に関すること
A消防相互応援協定に関すること
A消防団に関すること
A火を使用する設備等に関すること
B危険物等の規制に関すること
B消防用設備の設置、指導及び維持に関すること
B非常備消防車両の維持管理、整備計画等に関すること
B各種届出の受付に関すること
B緊急消防援助隊の調整に関すること
B建設行為に係る消防水利施設等の指導及び検査に関すること
B建築許可等についての消防同意に関すること
B公印の管守に関すること
B消防に関する条例、規則等の制定及び改廃に関すること
B職員の安全衛生及び健康管理並びに公務災害補償等に関すること
B職員の給与及び旅費に関すること
B職員の共済組合、健康保険組合等に関すること
B水利・対象物調査に関すること
B防火管理の指導に関すること
C火災、救急及び救助の統計の調整に関すること
C火災その他の災害の調査及びその調整に関すること
C火災その他の災害活動の企画及び調整に関すること
C火災予防及び広報に関する企画並びに調整に関すること
C各種研修派遣に関すること
C救急救命士の総合管理に関すること
C救急業務の予算に関すること
C救命講習等の実施に関すること
C消防の儀式に関すること
C消防訓練・施設見学の実施に関すること
C消防署の施策遂行に係る企画調整に関すること
C消防職員委員会に関すること
C消防水利の計画等に関すること
C消防庁舎等の管理に関すること
C消防統計の調整に関すること
C常備消防車両の整備計画等に関すること
C職員の勤務規律、服務及び勤務条件に関すること
C職員の研修に関すること
C職員の任免、分限、懲戒、表彰その他身分取扱いに関すること
C職員の福利及び厚生に関すること
C損害賠償等の事務処理の総括に関すること
C被服等貸与品に関すること
C文書及び物品の収受及び配布に関すること
C防火クラブ等の育成及び指導に関すること
C防火協会に関すること
C予防に係る統計に関すること
C予防査察及び違反処理に関すること

市立病院事務局
A外来患者及び入院患者に関すること(受付、診療費、請求)
A医療法等関係法令に基づく諸手続きに関すること
A現金及び有価証券の出納保管に関すること
A病院の施設及び設備の維持管理に関すること
B各種診療費の証明に関すること
B病院の広報に関すること
B会計伝票の審査及び保管に関すること
B企業債、借入金及び資金計画に関すること
B契約及び検査に関すること
B公印の管守に関すること
B職員の給与及び旅費に関すること
B病院の財務会計に関すること
C物品の購入、検収、出納、たな卸及び維持管理に関すること
C金融機関の指定に関すること
C経営計画の策定及び進行管理に関すること
C所属職員の教育及び指導に関すること
C情報公開の総括管理に関すること
C職員の人事、服務及び研修に関すること
C統計に関すること
C病院の経営の企画及び政策調整に関すること
C病院の計理状況報告書及び業務状況報告書の作成及び公表に関すること
C病院の固定資産の管理に関すること
C病院の庶務に関すること
C病院の予算及び決算に関すること
C病院事業の条例及び規則の立案並びに病院事業管理規程の立案及び公布に関
すること
C普通財産の取得、貸付及び処分並びに行政財産の管理の調整に関すること
C文書及び物品の収受、配布及び発送に関すること
C労働組合に関すること

よくあるご質問

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所属課室:総務部市民安全政策室 

箕面市西小路4‐6‐1

電話番号:072-724-6750

ファックス番号:072-724-6376

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